[soudan 03258] 理学療法士の源泉所得税について
2024年4月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

業務委託契約している理学療法士へ時給ベースでの請求・支払いの件です。

理学療法士は、ZOOM経由で、画面の向こうにいる
ヒザなどの痛みがある高齢者複数に、同時に、
ヒザの痛みが緩和する運動を指導してもらいます。
(自分の動きをマネしてもらったり、口で指導したり。)

この同じ理学療法士さんに、その運動指導の結果を
紙にまとめてもらったり、企画会議に参加してもらったりの仕事もお願いします。

【質  問】

この場合は、源泉徴収の対象になるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf



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