[soudan 03258] 理学療法士の源泉所得税について
2024年4月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業務委託契約している理学療法士へ時給ベースでの請求・支払いの件です。
理学療法士は、ZOOM経由で、画面の向こうにいる
ヒザなどの痛みがある高齢者複数に、同時に、
ヒザの痛みが緩和する運動を指導してもらいます。
(自分の動きをマネしてもらったり、口で指導したり。)
この同じ理学療法士さんに、その運動指導の結果を
紙にまとめてもらったり、企画会議に参加してもらったりの仕事もお願いします。
【質 問】
この場合は、源泉徴収の対象になるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
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