[soudan 03265] 清算期間の簡易課税の取りやめについて
2024年4月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

2月決算の法人です。5月で解散し、7月で清算を検討しています。
免税業者で、簡易課税を選択しています。

5月末まで営業をし、7月までに店舗を解体し清算する予定です。

5月末までに簡易課税選択不適用届出書と課税事業者選択届出書を提出して、
7月の店舗解体費用に含まれる消費税の還付をしたい

と思っています。

清算事業年度は5月末に残った在庫の販売と車の代表者への売却があります。
この場合、解散の届出、申告はしていません

【質  問】

届出書の適用開始課税期間は、令和6年6月1日から令和7年5月31日として、
参考事項として解散日令和6年5月31日、解散確定

申告期間令和6年3月31日から令和6年5月31日と記載すればよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm



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