[soudan 03173] 小規模宅地(特定居住用宅地等)の特例における「同居親族」の定義
2024年4月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人が所有していた居住用土地建物

・被相続人と被相続人の配偶者と子二人の計4人が同居していた

・子のうち一人は生計同一外

・生計同一外の子と被相続人との間には家賃支払なし

・生計同一外の子に土地と建物を相続する


【質  問】


・生計同一外の子に土地と建物を相続した場合、

 小規模宅地の特例は適用となるか

 また、同居親族は生計同一である必要はあるか


私見ー適用可である。また、生計同一である必要はない


疑問点ー措通69の4―7(1)カッコ書きの

「生計を一にしていたその被相続人の親族が居住の用に

供していたものである場合には無償であること」

と生計を一にしていることに言及があり、

同居親族は生計を一にしていることが前提となっているか、

それとも単純に同居ということだけよいかが疑問に感じております。


【参考条文・通達・URL等】


・措通69の4―7

どうぞよろしくお願いいたします。



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