[soudan 03020] 小規模宅地の特例の適用可否について
2024年4月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人(母)Aに相続人である子3人BCDがいる。

Aは夫と10年以上前に離婚している。

Aが所有する土地に、2階建ての住宅がある。

1階は、Aが所有居住し、Bと同居していた。

2階はCが所有居住している。

当該建物は、区分登記されており、内部からは

1階と2階の行き来は出来ないようになっている。


【質  問】


上記の前提の下で、

①当該土地をBが相続して、引き続き居住を続ける場合、

特定居住用宅地等として、小規模宅地の特例を受けることが可能か?

②仮に当該土地を、BとCが共有(1/2ずつ)で相続して

引き続き居住を続ける場合、①との相違が生じるか?


基本的な事項かもしれませんが、何卒、ご教示宜しくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法69条の4他、



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