[soudan 03020] 小規模宅地の特例の適用可否について
2024年4月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人(母)Aに相続人である子3人BCDがいる。
Aは夫と10年以上前に離婚している。
Aが所有する土地に、2階建ての住宅がある。
1階は、Aが所有居住し、Bと同居していた。
2階はCが所有居住している。
当該建物は、区分登記されており、内部からは
1階と2階の行き来は出来ないようになっている。
【質 問】
上記の前提の下で、
①当該土地をBが相続して、引き続き居住を続ける場合、
特定居住用宅地等として、小規模宅地の特例を受けることが可能か?
②仮に当該土地を、BとCが共有(1/2ずつ)で相続して
引き続き居住を続ける場合、①との相違が生じるか?
基本的な事項かもしれませんが、何卒、ご教示宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法69条の4他、
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