税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
<輸入代行>
・法人Aは国内法人からの発注を受けて海外の法人に商品の出荷を依頼する
・商品は海外法人から国内法人に直接届く
・国内法人は消費税と関税を支払う
・法人Aは国内法人に商品代金を請求する
・法人Aは入金された商品代金から手数料部分を差し引いて、海外法人に送金する
【質 問】
下記の条件で、非居住者に対して行われる役務の提供の輸出免税に該当するでしょうか。
又、輸出免税に該当するための要件である海外法人との契約書はないのですが、
③がその代わりにならないでしょうか。
①海外法人と手数料を取り決めた契約書はなく、
海外法人の販売価額に手数料を上乗せして、国内法人に請求しています。
国内法人への請求書には消費税は課税していません。
②国内法人は法人Aが受け取る手数料がいくらであるかは把握していませんが、
海外法人は把握しています。
③A法人は商品代金から受取手数料を差し引いた計算書を作成し、
海外法人に送付しています。
【参考条文・通達・URL等】
消費税施行令17②七
国税庁ホームページ No6551輸出取引の免税
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240415_1.png
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