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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ■法人として、役員や従業員のケガや病院に対する医療保険に 加入している(保険料の支払は法人、受取人も法人)。 ■従業員との雇用契約において、業務中のケガや病気に対して、 法人が受領した保険会社からの受取保険金の80%をお見舞金として 支給する契約になっている。 ■一方で、役員に対するお見舞金について特段の規定等はない。 【質  問】 (質問①) 現状において、業務中のケガ等に対する従業員へのお見舞金を支給するにあたり、 一律規定に基づく法人が受けとる80%のお見舞金の支給は経費として 認められますでしょうか? 限度額等はありますでしょうか? (質問②) 役員に対するお見舞金の支給については、現状支給規程はない中で 支給限度額はありますでしょうか?概ねの目安は1事故につき5万円程度 となりますでしょうか? (質問③) 仮に顧問契約書に基づく従業員への80%相当のお見舞金の支給が 認められる場合、役員に対する支給も慶弔規程等で定めれば従業員と 同様の80%等の支払は経費計上認められますでしょうか? もしくはやはり社会通念上相当と認められるものとして5万円が目安になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税不服審判所、2002.06.13裁決 
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人形態は、合同会社。・5月決算・代表社員1名のみ。・設立5年目。・役員報酬は、設立より20万円。【質  問】合同会社の場合の事前確定届出給与の提出期限についてお教えください。提出期限について、合同会社の場合には、下記の認識で良いのでしょうか?次のいずれか早い日・社員総会で事前確定届出給与を定めた日から1か月を経過する日・職務の遂行を開始する日から1か月を経過する日・会計期間開始の日から4か月を経過する日また、職務の遂行を開始する日については、社員総会で事前確定届出給与を定めた日と一致するという認識で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇大学との共同研究を行う法人です。 〇共同研究の過程でソフトウェアを作成することになりますが、  大学側およ会社側のいずれもそのソフトウェアの所有権を保持しない方針です。 〇作成されたプログラムのコードは、オープンソースコードとして  一般に公開する予定です。 【質  問】 法人側では当該ソフトウェアの所有権を持たないため、 自社利用目的ソフトウェアや市場販売目的ソフトウェアには該当せず、 研究開発目的として損金計上で問題ありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.yamada-partners.jp/research-report/20230501
2024年8月29日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】3千万円程度の設備を保有している個人事業主の法人成に際し、個人から法人に設備を移管させることになりますが、その際、設備を新設法人に現物出資することを検討しています。【質  問】現物出資に際しての税務リスクは、事業主本人にとって、所得税の低額譲渡となる可能性があることと、法人にとって受贈益が発生するという2重の課税リスクがあるという理解で問題ないでしょうか?というのも、設立する法人は開業後3年未満の会社に該当するため純資産(第一期の場合資本金と同額)が現物出資時の株式の評価額となり、この評価額が対価となるため、設備の3千万円と法人の純資産との差額が時価との差額になるという理解です。もし2重の課税リスクがあるのでしたら、通常通りの売買の方法で移管するように検討する予定です。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】地方自治法上の特別地方公共団体に該当する財産区【質  問】地方自治体の監査委員をしています。監査委員として財産区の決算審査において、消費税の申告状況について質問したところ、自治体担当者からは、「過去に税務署に消費税の納税義務について照会し、財産区は一般会計と同様の取扱いとなるため、申告不要との回答を得ており、これまで申告したことはない」という回答でした。どういった規定にそのような取扱いが定められているのかと疑問に思い、調べてみましたが、見つけることができません。財産区についても他の特別会計と同様に一般会計とは別の事業体として納税義務判定されるべきと思いますが、如何でしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法60条第1項消費税法施行令72条第1項消費税法基本通達16-1-1地方自治法294条第3項
2024年8月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・出資証明書により出資金は1,000万円です。 ・森林組合の直近の貸借対照表より当期未処分剰余金が確認でき、純資産価額がおおよそ15億円です。 ・出資総額(出資金+法定準備金)がおおよそ9億5千万円です。 ・そのため、出資割合で被相続人の純資産の割合を算出すると1,578万9千円となり、実際の出資金額を上回ります。 ・国税庁の質疑応答事例(信用金庫等の出資の評価)によると、 信用金庫と信用組合の出資は、財産評価基本通達195の定めにより、 払込済出資金額により評価するとあります。 ・また、農事組合法人の出資は、財産評価基本通達196の定めにより、純資産価額を基として、出資の持分に応ずる価額によって評価するとあります。 【質  問】 ・森林組合の出資金の財産評価額について、 財産評価基本通達195により実際の返還額によるべきでしょうか。  財産評価基本通達196により出資の持分に応ずる割合によるべきでしょうか。 ・上記国税庁の応答事例の理由に、 財産評価基本通達195の定めは、 組合員のために営利を目的として行わない組合等に対する出資を評価するときに適用するとあります。 ・同196条の定めは、 それ自体が1個の企業体として営利を目的として 事業を行うことができる組合等に対する出資を評価するときに適用するとあります。 ・森林組合のHPの事業活動には、  『森林組合では、協同化のメリットを最大限に発揮するよう、組合員の経営相談や森林管理、森林施業の受託、   資材の共同購入、林産物の共同販売、資金の融資などの事業を行っています。』  とあり、営利目的の事業活動を行っていることが伺えます。 ・森林組合法第4条(事業の目的等)には、  『森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会は、   その行う事業によってその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。』  とあり、その組合員等に対して営利を目的とした事業を行っていると思います。 ・そのため、森林組合の出資金の財産評価は、  財産評価基本通達196により出資の持分に応ずる割合によるべきと考えますが、いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達195、196 国税庁質疑応答事例、財産の評価、出資の評価、2信用金庫等の出資の評価(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/01.htm) 森林組合法第4条 
2024年8月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続開始日R6.2.12・R4.3.25(相続開始前)に、被相続人は『特別緑地保全地区の指定に関する同意書』に同意した。・特別緑地保全地区の効力発生日は告示された日というのが慣行のようだが、告示はR6.4.15(相続開始後)であった。・通常、同意から告示までは最短で2年くらいかかる。・ただし、都市計画審議会に諮る前に、縦覧(法定縦覧)し、 それにより、市民には広く知れ渡るとのことで、縦覧日はR5.12.19(相続開始前)であった。・当該土地は、現況山林で、市街地山林。地下鉄が通っていることから、登記上、一部地上権が設定されている。【質  問】いつも大変お世話になっております。前提のような場合、相続開始日時点では告示がされていないということだけをもって、『特別緑地保全地区内にある山林の評価(評基通50-2)』による8割減は行えないという判断になるのでしょうか?なお、適用ができない場合の評価額は約4億円(宅地造成費・区分地上権3割減は加味している)のため、適用できるか否かで、評価額は大きく変わります。【参考条文・通達・URL等】評基通50-2,51,53-2,27-4
2024年8月29日
法人税・消費税
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相談会の皆様 いつもお世話になりありがとうございます。 税抜経理をしている場合の居住用賃貸建物の処理方法を教えてください。 対象:法人 税目:法人税、消費税前提: ・税抜経理をしている ・1100万円(実際はもっと高いですが、わかりやすく、この金額としています)の  居住用賃貸建物をインボイス事業者から購入 ・課税売上割合は95%未満 質問 1. 購入時の仕訳は以下で良いでしょうか?(単位省略) 建物 1000     / 現金預金 1100 仮払消費税 100  2. 居住用賃貸建物に係る消費税は3年間の実績を見て 3年後の消費税申告で調整しますが、 上記の仮払消費税は3年間、資産に計上したままにするのでしょうか? それとも、以下のように繰延消費税として60ヶ月償却するのでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm 3. 3年間の実績で、結局、この居住用賃貸建物から課税売上が発生しなかった場合 その時点で上記1の仮払消費税100、または、上記2で償却した後の残額を 3年目の法人税申告で全額損金として処理するのでしょうか? よろしくお願い致します。 
2024年8月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・P社が営んでいたA事業を会社分割によりS社に承継しました。・A事業の承継に伴い、A事業に係る未払金もP社からS社に承継されています。・承継した未払金の中には、源泉徴収の対象となる報酬額が含まれています。・S社は、承継した未払金について源泉所得税を控除した残額を取引先に支払っています。・その未払金に対応する費用はS社ではなく、P社に帰属しています。【質  問】上記の場合において、控除した源泉所得税の納税義務者はS社という認識であっていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第204条
2024年8月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 動画制作をする法人。 動画制作にあたり、絵コンテを個人に外注した。 【質  問】 絵コンテの支払は源泉徴収が必要な支払いという理解で問題ないでしょうか? (絵コンテはイラストなので、創作又は意匠(デザイン)といえるという理解でよろしいでしょうか?) 【参考条文・通達・URL等】 コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/02.htm
2024年8月29日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】医師Bは医療法人甲病院(理事長A)に勤務しています。BとAは親族関係ではありません。Bのこれまでの雇用関係は次の通りです。1992年4月医師として入社。2003年5月理事に就任(使用人兼務役員)。2017年9月60才(勤続25年)。2022年5月理事を退任。2022年9月65才。2024年9月退職金を支給予定です。甲の就業規則では、定年は60才であり、65才まで継続雇用となっています。Bは60才時に理事であったため退職金を支給していません。退職金は退職時の本給×支給率「20」で計算しますが、本給は60才の時の金額のままで、支給率は勤続21年以上は「20」で頭打ちとなります。退職金の額は60才時、65才時、今回と同じ金額になります。退職所得控除だけが増えています。甲とBとは2022年10月、2023年10月にそれぞれ1年間の期間の定めがある雇用契約書を交わしており、2024年10月にも雇用契約書を交わす予定ですが、週5日から週4日勤務で当直無となるため年俸が4分の3程になります。Bの患者も多くまた病院であるため常勤医師が必要となるため雇用を延長してきました。【質  問】2024年9月にBに退職金を支給する予定ですが、所得税基本通達30-1の「引続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの」に該当しますか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達30-1、30-2
2024年8月29日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 タイに駐在員として出向している 雇用契約の中には、その方(日本では役員ではなく部長という肩書)の 業務内容として日本での会議出席や日本にいる部下の人事考課、が含まれている 【質  問】 日本よりその対価として10万円+各種手当を支給する (当然ながら海外にいるため、非居住者であり、国外源泉所得に該当するため、 その給与から源泉徴収は行わない)ことについて、日本での損金は可能なのでしょうか。 ・較差補填については、まだ海外子会社を設立したばかりで、  情報は収集しておらず、感覚的には較差補填額に近いと考えていますが、  エビデンスがないため、それは通用しないと考えております。 ・較差補填が使えないという前提で、海外子会社の給与を負担している、  という訳ではなく、あくまでも現地で日本の業務を行っている、  という理屈は通りますでしょうか。  ※当然、日本の業務を行っていたという業務日誌や勤務記録などを   残す必要はあると思っております。 ご確認よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・卸売業、小売業を経営する普通内国法人 ・資本金900万円 6月決算法人 ・申告期限延長1月の適用を受けています。 ・株主総会を令和6年9月24日に開催予定で、役員報酬改定、 役員賞与の支給決議を行います。 ・給与支給日は、毎月24日となっています。 【質  問】 ・役員報酬の改定時期は、令和6年9月24日の定時株主総会で決議するので、  10月24日支給日からの改定で、定期同額給与に該当すると考えてよいでしょうか。 ・事前確定届出給与の届出書の提出期限等は、下記の通りでよいでしょうか。 〇提出期限 10月23日 ※定時株主総会から1ヵ月の10月23日と、 会計期間開始日から4ヵ月の10月31日の早い方 〇職務執行の開始日 令和6年9月24日 〇職務執行期間 令和6年9月24日~令和7年9月24日 ※来年の株主総会の日程が未定のため、1年間で記載 ・役員賞与の支給日は、従業員への賞与支給日と一致させる必要はないと  考えてよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・役員給与に関するQ&A 問2 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf ・法人税法施行令第69条第4項 
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社では、イベント設営・運営事業を行っております。現在、Bさんに対して法人から給与と外注費の両方を支払っております。給与は事務員としての業務に対するものであり、外注費はイベント設営および運営の依頼に基づき、完了後に発行される請求書に基づいて支払っております。なお、Bさんが外注として業務を受けているのは、現状ではA社のみです。【質  問】同一人物(Bさん)に対して法人が給与と外注費を支払う場合、税務上注意すべき点はありますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 P社 ・広告業 ・事業再構築補助金の申請をし採択され、2,000万円の補助金が交付された。 ・事業再構築補助金の補助対象事業を実施する主体として、新たにS社を設立している。 S社 ・P社の100%子会社。 ・食品の製造小売業。 ・P社が採択を受けた補助対象事業を実施する主体として設立された。 ・補助対象事業に係る経費のうち2,500万円を負担している。 結果として、補助金収入はP社が受領し、補助対象事業に係る経費は S社が負担するという歪な状況が生じています。 また、事業再構築補助金事務局は補助対象事業の経費をS社が 負担していることを認識した上で補助金の交付をしています。 なお、事業再構築補助金の公募要領を確認しますと、最新の第12回公募期間に係る 公募要領では、「9.補助事業者の義務 (交付決定前後に遵守すべき事項) 」に 以下の記載がありますが、それ以前(第11回以前)の公募要領にはその記載がありません。 ”(3)補助事業は、補助金交付候補者として採択された事業者自身が 実施する必要があります。補助金交付候補者の子会社等が補助事業を 実施することは認められません。また、補助事業により取得した資産は、 補助金交付候補者として採択された事業者自身が所有権を有する必要があります。” P社が補助金申請をしたのは上記の事項が追記される以前でして、 明確なルールが定まっていない期間に事務局が交付決定を下したものと推測しております。 【質  問】 (1)収益と費用の帰属に関して、以下の理解であっていますでしょうか。 補助金の交付額決定がP社に対してなされている以上、補助金収入は P社で計上するしかない。また、補助対象事業は現にS社が主体となって 発注先や販売先と契約をして取引をしている以上、補助対象事業に係る 経費はS社で計上するしかない。 (2)P社からS社に対して補助金相当額を損益取引として移転させる 合理的な手法や根拠は考えられますでしょうか。 ※会社様には不当な関係会社間取引で所得を移転する意図は全くありません。 【参考条文・通達・URL等】 事業再構築補助金 公募要領 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/koubo.html
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】求職者支援法に基づき職業訓練を実施し、認定職業訓練実施奨励金(基本奨励金、付加奨励金)の受給を受けています。【質  問】①職業訓練の実施②支給申請③支給決定通知書の受領④奨励金の入金という流れになりますが、期を跨いでいる時の収益帰属時期について教えてください。①が完了した時点で見積りででも収益を計上するのか、それとも③の確定した時点で収益を計上するのかを迷っております。ご教授の程、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年8月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和3年11月18日に相続が発生し、相続人は子2名で 何れの相続人も相続税を納付した。 この相続により取得した土地の売却を検討している。 【質  問】 以下のケースで、相続した土地に関する取得費加算(措法39) の適用はできますでしょうか。 ①相続税申告期限の令和4年9月18日から3年を経過する 令和7年9月18日までに売買契約を締結し、 引渡しが令和7年9月19日以降に行われた場合 ②令和7年9月18日までに売買契約を締結した後、 令和7年9月19日以降にその売買契約に関する変更契約を締結し、 引渡しを行った場合 確定測量、分筆などが想定されています。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2024年8月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人診療所の「出張旅費規定」の案が顧問労務士から提案されています。院長及びスタッフへの日当の支払はありません。職員の宿泊料については、100㎞未満は実費精算。職員については100㎞以上○○万円。と規定されています。【質  問】上記の「出張旅費規程」に院長の宿泊料についても規定があります。100㎞未満実費精算、100㎞以上定額××円。(100㎞未満であっても大阪・東京等政令都市については定額△△円)と規定されています。個人の診療所で院長個人に対する出張旅費規程を定めることについて違和感があります。実費を支払うことをわざわざ規定する必要があるのでしょうか?一律定額で支払うことに対して「日当」のように感じます。ご教示いただけます様お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-3
2024年8月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ●被相続人は、父親から相続した底地およびその底地が面する私道の一部の 持ち分があります。 ●この底地及び私道持ち分を、被相続人、被相続人の姉妹で共有しています。 ●当該底地に関する損益は、所有者ではない母が、 母の所得として確定申告を行っていました。 ●母は他にも不動産を所有し、事業的規模で申告を行っています。 ●被相続人は開業医で、事業所得の申告は行っていましたが、 当該底地に関しては一切申告はしていません。 ●また当該底地が面しているのは、添付資料のピンクの部分の私道で、 公衆用道路として固定資産税評価は0円となっています。 この私道は2方向で公道に接していますが、私道を通り抜けることが 近道になるわけではなく、私道利用者は私道に面する住宅の居住者が ほとんどという状況です。 【質  問】 当該私道は、公衆用道路として評価が0でよいのか、 あるいは利用者が限られるとして3割の評価で行わなければならないでしょうか。 また底地に関して、被相続人はこれまで申告を行っていませんが、 貸付事業用地としての評価減は行えるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4607.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240826_1.png
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が役員に賞与を支払う際に届出が必要となります事前確定届出給与に関する届出書に関する質問となります。【質  問】①事前確定届出給与の支給に関する決議について、計算書類の承認を行う提示株主総会とは別に、臨時株主総会にて決議することは許容されますでしょうか。②事前確定届出給与に関する届出書において『事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日』は、定時株主総会の日と解されるとの通達に記載がありますが、①にて臨時株主総会での事前確定届出給与支給決議が認められ、かつ定時株主総会以前に臨時株主総会にて事前確定届出給与の決議を行う場合、『事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日』にはどの日を記載すべきでしょうか。③税務申告は確定決算にて行うこととされておりますが、定時株主総会より前に税務申告を行うことは可能でしょうか。取締役等の決議にて代用可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-16
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人(事業年度2023.7.1-2024.6.30)・事業再構築補助金の採択あり(交付決定日2024.1.31)・補助金額:約1,500万円・補助対象経費(全て固定資産の取得に要するもの) :約2,200万円(期中取得済850万円・期中未取得1,350万円)【質  問】上記の前提において、①期中取得済分と未取得分について、それぞれ圧縮記帳・特別勘定を 併用することが可能かどうか?② ①が可能であるとした補助金は、補助対象経費の額で案分すれば良いか?(圧縮記帳分580万円<1,500×850/2,200>・特別勘定分920万円<1,500×1,350/2,200>)③特別勘定分の仕訳として、借方:特別勘定繰入1,350万円/貸方:特別勘定引当金1,350万円と処理しても問題ないか?・・・基本通達10-1-1では、積立金として積み立てる方法・仮受金等として 経理する方法が列挙されており損金経理による方法が列挙されていないが、 「等」と記載があること・課税の繰延という点では同じであることから 個人的には問題がないと考えている。お手数をおかけしますが、是非ともご教示いただけると幸いです。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法42条1項・43条1項、法人税法施行令80条、法人税法基本通達10-1-1
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人Aが、すべての役員・従業員を被保険者とする業務災害補償保険(三井住友海上のビジネスJネクスト)に加入した。保険料は全額損金参入。役員はフルタイム補償特約付きで加入した。・上記保険対象の役員Bが、業務時間外のスキー中に事故にあって入院した。・上記を保険事故として、入院保険金30万が役員B本人に直接支給された。(被保険者が直接受け取る契約)【質  問】・この被保険者に直接支給された保険金の課税関係についてですが、法人Aには課税関係は生じない、となるのでしょうか。または、保険金全額が法人Aの益金参入となるのでしょうか。それとも、保険会社からの支給額は法人A側で全額雑収入等として益金参入し、役員Bへの支払いのうち妥当な額までが福利厚生費として損金参入となるのでしょうか。例えば 福利厚生費 5万/雑収入30万 役員貸付金25万といった仕訳になるのでしょうか。初歩的かもしれませんが、確認のためにご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】実務者必携 令和5年度版 保険税務のすべて
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社を会社分割完全親法人、B社を会社分割完全子法人とする会社分割により某事業の移転を行なう。会社分割実施後、C社にA社が保有する会社分割完全子法人であるB社株式の全てを2億円で譲渡する。税制適格要件を満たさず、非適格分社型分割になるものとする。承継資産は現金のみ。【質  問】質問1 B社の別表16(11)、別表4、5の記載方法と均等割りについてご教授をお願いします。① 別表16(11)当初計上額の計算 非適格合併等対価額2億円時価純資産価額0円資産調整勘定の金額の当初計上額 2億円当期損金算入額(当期6月として) 2億円×6/60=2000万円② 別表4 減算資産調整勘定償却額 2000万円(留保)③ 別表5(1)Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書資産調整勘定※ 増△2000万円 差引△2000万円Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書(資本金の額以外の資本金等の額として)資本金等 減2000万円 増2億円 差引1.8億円これが全償却後にⅠ利益積立金額の計算に関する明細書資産調整勘定※ 差引 △2億円Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書資本金等  差引 0円になるのでしょうか。質問2 均等割りについて登記上の資本金100万円として東京都23区内(50人以下)の場合、7万円でよろしいでしょうか若しくは資本金等増2億円を考慮して東京都23区(50人以下)の29万円でしょうか。29万円とした場合、減は考慮しないでよろしいでしょうか。以上です。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第62条の8
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 [soudan 29945] 中間納付額が未払の場合の別表五(二)の記載について の続きの質問となります。 ・質問 中間納付額(法人税等)が未払の場合の別表五(二)の記載について確認させて下さい。 コロナの納税猶予により中間納付額(法人税等)が未払の状態で 赤字決算により還付の申告となった場合、当該中間納付額(法人税等)は 別表五(二)においてどのような記載になりますでしょうか? 色々な参考書を見ても該当するような記載がなった為に質問させて頂きました。 基本的な質問ですみません。 ・回答 中間が未払の場合の記載方法が解説されている書籍は、見当たりませんでした。 それでも、下記が記載方法となっていますので、例えば、 中間納付が5000とすれば、中間②に記載して、それが未納ですので、 中間⑥にも5000と記載します。 その上で赤字で、全額が還付の対象となれば、確定②に「△5000」と記載し、 確定⑥にも、「△5000」と記載し、計はゼロとなればよいと考えます。 【質  問】 前提の続きの質問なのですが、別表五(一)と経理処理と合わせて 教えていただきたいと思います。 中間納付分が発生した期に関して、 別表五(一)の④に、 未収還付法人税等 5000 未納法人税等 -5000 が計上される、で良いでしょうか? 経理処理は、 法人税等 5000 / 未払法人税等 5000 とするのか、 仮払税金 5000 / 未払法人税等 5000 とするのか、 何もしないのか、どうしたらよいでしょうか? 法人税等や仮払税金を計上するなら、別表五(二)の中間④や⑤に 5000が計上されるため、中間⑥は5000になりません。 また、法人税等を計上した場合は、確定額の法人税等は0にも関わらず 会計上は5000が計上されてしまうことになります。未払法人税等は 税務処理と会計処理が一致しますが、仮払税金や法人税等が税務上と 会計上と一致しなくなります。 次に、中間納付分が未払分と相殺される期に関しては、 中間⑥にも5000と記載されている場合、 別表五(一)の①に 未収還付法人税等 5000 未納法人税等 -5000 別表五(二)の期首①に-5000と5000(相殺して0ですが、別表五(一)と 連動させる表示した場合を想定) が計上されていますが、これをどのように解消すべきでしょうか? 別表五(二)と会計処理を合わせて教えていただきたいと思います。 どれかを合わせると、他のところが合わない、という感じなるので、 どのように税務処理と会計処理の整合性を取れば良いのか、 教えていただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/05_2.htm
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】交際費の一人当たり1万円以下の飲食費についての領収書の記載に関する質問【質  問】交際費のうち、一人当たり1万円以下の飲食費について、領収書に人数や相手先名の記載がなく、別の場所(例えば、会計データの摘要欄や別の用紙やデータ)にメモとして記載している場合、税務上の要件を満たすことになるのでしょうか。それとも、これらの情報は領収書に直接記載されていないと認められないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人で賃貸物件を保有しているマンションの敷地は地積規模の大きな宅地に該当(東京に所在)【質  問】①土地の時価を計算する際に、相続税評価額を80%で割り戻して算出を行う際に、当該相続税評価額とは、側方加算や二方路加算、そして不整形地や地積規模の大きな宅地の評価減を加味した後の相続税評価額を80%で割り戻した金額を、時価とすることの妥当性をご教示頂けますでしょうか。②建物ですが、所得税の確定申告書にて、定額法で計算している建物の未償却残高がある以上、未償却残高を時価とする以外はリスクは有るのでしょうか。あるいはこの所得税申告書に記載の期末簿価ではなく、再調達価格から減価償却(旧定率法)にて、取得日から売却日までの減価をした後の簿価のことを指すのでしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-1-19 減価償却資産の時価
2024年8月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人 甲・相続人 乙・丙・甲は数年前より特別養護老人ホームに入居・亡くなるまでにいくつかの特養ホームを移動 (各特養ホームの契約書等が見当たらないとのこと)・特養ホームに入居前は乙と同居(自宅)・乙は相続開始時まで自宅に居住・甲の住民票は特養ホームに移さず乙と同じ自宅のまま・令和5年12月、肺炎のため特養ホームからA病院に入院・A病院で検査の結果、他の病気も見つかり治療できないので、 令和6年1月B病院に転院・B病院に転院する際、特養ホームにはもう戻れないだろうとのことで 特養ホームの退去手続きをする・令和6年3月2日に死亡・乙が自宅の土地家屋を相続予定自宅から特養ホームに入居なので措置法69条の4の括弧書き「居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。」に当てはまり、小規模宅地の特例は適用できると考えていますが、相続開始時点で特養ホームの退去手続きが済んでいるので、その辺の取り扱いが問題ないのかが気になって質問させていただきました。【質  問】質問1小規模宅地等の特例の適用はできると考えてよろしいでしょうか。質問2適用できるとした場合、措置法69条の4の本文の「居住の用」に該当しての適用になるのでしょうか。それとも括弧書き「居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。」に該当しての適用になるのでしょうか。質問3適用できるとした場合の添付資料ですが措置法69条の4の本文での適用であれば、戸籍謄本の附票と死亡診断書のコピーだけで、特養ホーム関係の書類は添付しなくてよいと考えていますがそれでよろしいでしょうか。もし、括弧書きでの適用であれば、特養ホームへの入居を証明する書類が必要となると思いますが契約書類が見当たりません。最後に入所の特養ホームから入居日と退去日の記載のある証明書のような書類を取り付けてくださいました。契約書等の代わりにこの証明書の添付でよろしいのでしょうか。特に退去日の記載があるので気になっています。以上です。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ≪評価対象地状況≫ ○評価倍率地域に所在。 ○居宅に接続するための私道となっている。 ○旗竿地状の私道であり、2項道路に接しており、  被相等及び近隣数軒の者のみの利用となっている。(居宅は私道を介して2項道路に接続) ○対象地は、登記上「宅地」、固定資産評価上は、  「減免私道」となっており、固定資産評価額は、1/6評価となっている。 ○1/6評価する前の評価額は、固定資産税路線価に私道面積を乗じたもので、  1/6にすることから、各種補正は行っていない。(市役所確認済) ○対象地には、固定資産税路線価は設定なし。 【質  問】 ○私道の評価は、国税庁タックスアンサー№4622にありますように、 本件の場合は、倍率方式によって評価した価額の30%評価になるかと思いますが、 現状、固定資産評価額が1/6となっており、 私道であることを考慮して付されているため、対象地が私道でないものとした 固定資産税評価額(1/6前で、補正率の適用なしなので、 現状の評価額を単純に6倍したもの)を用いて評価してもよいのでしょうか。 ○あるいは、私道に接する2項道路に係る固定資産税路線価を基に 各種補正率を適用して評価した宅地としての相続税評価額を求め、 その30%評価とする方がよいのかどちらになるのでしょうか。 ※タックスアンサー№4622において、対象地が私道でないものとした 固定資産税評価額を評定とは、まず、各種補正率を適用した 固定資産税評価額を求めてから倍率適用後に30%評価せよということなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ○https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm
2024年8月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・簡易課税・全従業員(役員、社員)6名、社員旅行参加4名、不参加2名、・参加者より一人1万、負担してもらう・旅行代金は宿泊費、交通費、食事代合計で26万位(30万-4万)、1泊2日、(質問)参加代ひとり1万、計4万は「預り金」であり、消費税の課税対象ではない、でよいですか仕訳は 現金 / 預り金、    預り金 / 福利厚生費、で旅行代の減額としています私見ですが、譲渡、貸付、役務提供、ではなく、単なる経費分の預かりのため、対象外と考えています、初歩的なことですいません、お願いします
2024年8月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 お世話になっております。 新たに民泊事業を開始する法人が、取得した土地付き建物を後でリフォームしました。 仕入税額控除の制限対象となるのは、住宅等の~以外の建物で、 かつ高額特定資産になると思いますが、仕入れ税額控除の制限が掛かる範囲を どのように考えるのが妥当でしょうか? 【質  問】 土地付建物を3,000万円で取得。 うち、按分された建物部分は500万円 その際付随費用として30万円を支払い、建物に按分された部分は5万円 取得後1か月後に1,100万円で建物を工事業者に依頼してリフォームした。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-13.pdf
2024年8月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人は信託銀行にて遺言書を作成していました。 ・内容は各預金ごとに相続人A、相続人Bに分割する旨が記載してあります。 ・Aは被相続人から多額の生前贈与を受けていたためBが遺言書通りの 分割では不公平になるということで遺言執行が出来ない状況です。 ・Bは生前贈与額の半分をAが辞退して辞退額をBが貰えるようにAと分 割協議をしている最中です。 ・相続分で分割しても辞退してBが多く財産を貰ってもAは 相続税の納税が0円となります。(贈与税額控除適用のため) ・相続人間で揉めているため私はAの申告のみ作成して提出します。 Bは他の税理士さんが作成して提出するようです。 【質  問】 ・上記のような状況ですが、申告期限には未分割にて申告できるのか、 それとも遺言書の通り分割して申告をしなければいけないのか。 ※未分割が出来る場合は全財産をAとBに2分の1のように包括的な場合は 可能とありますが、今回の遺言書のようにA銀行について2分の1、 B銀行について2分の1、、、のように各財産ごとに分割割合が 記載されている場合はどうなのか。 ・仮に遺言書通り分割しなければならない場合、申告期限後上記の分割案が 決まった場合AからBへの贈与リスクはございますか? またAが辞退してBがその分を取得する旨で分割協議書を作成しているのですが 分割協議が確定した場合、その分は代償分割になるのでしょうか。 (お恥ずかしながらそのような文言で作成するのをはじめて見たので。) ※申告期限までに話し合いがつく可能性は低いですので一度未分割で申告をして Bについては後日、分割決定次第修正申告を行って頂く方針ではあります。 (Bの税理士さんが遺言書で行うのか未分割かは不明。) (小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの特例適用が今回の申告には関係がないため。) 【参考条文・通達・URL等】 未分割で申告とするURL https://links.zeiken.co.jp/mauseful/4194 未分割と出来ないURL https://tomorrowstax.com/knowledge/202103061966/
2024年8月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 6月決算法人ですが、2024.2月にハワイに所有していた不動産を$6,200,000で売却し、 連邦税$930,000とハワイ州税$165,000が源泉徴収されました。 2024.7.30に現地での申告が終わり、連邦税$377,481が還付、 州税$2,180が追加納付となります。 【質  問】 ①法人税につき外国税額控除の適用を受けようと思いますが、 2024.6月期において連邦税$930,000及びハワイ州税$165,000の税額控除を受け、 還付税額については法69条12により2024.6月期申告を修正するのではなく、 還付金につき2025.6月期以降の還付事業年度で益金不算入及び当該事業年度の 控除対象外国税額等からの減額となることで間違いないでしょうか? また、増加税額については2024.6月期の更正の請求となりますか? ②法人事業税・地方税については2024.6期については外国税額控除の対象とした 外国法人税額を所得から減算、還付事業年度においては益金算入となりますか? ③ハワイにおいて民泊を行っていた物件の売却ですが、 法人事業税の「国外事業所等帰属所得」に該当するか納税はありますか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法69条12 参考: 外国税額控除 http://www.taxlabo.com/my_work/2016_08.pdf 法人事業税 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/gaizei-qa.pdf https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokuteinaikoku-keisan.pdf
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・事業年度がR5.7~R.6の法人で、賃上げ税制の適用を検討している ・今期のR5.8に使用人から使用人兼務役員となったA氏がいる 【質  問】 ・A氏のように期中から役員に就任した場合、A氏の前期の従業員としての 給与を比較雇用者給与等支給額として集計し、今期のA氏の1カ月分の 給与(R5.7月分)のみを従業員の給与として集計することになるのでしょうか? ・Q&A(添付)によるとそのように読み取れるのですが、 その通りに計算するとA氏の給与の額が大きいため、賃上げ税制の対象と ならなくなってしまいます。 ・今期は従業員の新規採用及び賃金のベースアップがされてており、 賃上げ税制の適用が見込まれていたところ、A氏一人の役員就任により 適用が出来ないというのが、制度の趣旨とそぐわないように感じ、 念のため質問させていただきました。 ・ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04qa.pdf
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社はリゾート施設の運営、不動産売買などを行う会社である。・社長が100%の株式を保有する同族会社である。・現時点で債務超過の状態にあるが、債務は経営者債務のみである。・バブル期前より運営をしており、施設会員を募り会員権収入に見合う 施設利用を提供してきた。・役務提供の幅を広げるため、自ら様々な施設会員となって、貸借対照表には出資金や会員権がその他投資資産に計上されている。・バブル期を挟んでいるため、これらの資産のほとんどは資産性がないと思われる。・これらの出資時期は不明であり、また現在時点でサービスの存続、 会社の存在等も不明である。・このほか共同事業を行うために過去個人に融資した貸付金もあるが、 現在当人との連絡は取れない。・一方でこれらの投資及び販売用の不動産については社長が会社に 貸付を行う形で資金繰りをつけていたものである。・今期の決算でこれらの貸借対照表に計上されている資産性のない項目を 整理したいと考えている。・出資金や会員権にあっては、資産性がないのであれば、当該会社の破産時期などに損金算入すべきであり、貸付金も同様であると考えられる。・その点で、今期貸借対照表を整理すると考えた場合、特別損失で これらを処理した場合、各項目は損金算入要件を満たさないため、 課税所得の計算上は申告調整をすることになると考える。・なお、資産性を失った時期は不明であるが、 話を聞く限りは更正の請求ができる期間よりも前になっていると認められる。【質  問】以上のような状況ですが、貸借対照表を整理するにあたり、現況の欠損金の状況及び会社の収益力を鑑み、今期(あるいは更正の請求も含む)損金算入に拘らなくてもよいと考えています。一方で、役員から会社へは多額の貸付金があり、現状会社はこれを返済できるような金額ではないと認められます。このため、投資に関する責任として、これらの投資項目について、役員に帳簿価額により引き取りをしてもらうのが処理としては整理しやすいと考えました。具体的には個人と役員の間で、投資の経営者責任によりこれらの会社の投資財産については、個人で負担する旨の念書を作成したうえで以下の経理処理を行います。役員借入金/その他投資(出資金、貸付金)この場合の、処理に関しての税務上の取り扱いを確認したくよろしくお願いいたします。個人の見解では、以下の通りになってしまう可能性を考えております。資産の譲渡においては、時価で譲渡すべきですので、価値がないのであれば、税務上は以下の通りになる可能性があるのではないかと考えております。(税務上の仕訳)資産譲渡損(※1)/その他投資役員借入金/債務免除益ここで、※1について、以下の①②いずれかによる取り扱いが行われるのではないかと考えております。①役員に対する譲渡として、役員給与扱いであれば定期同額給与とはならず、損金不算入となる。役員借入金の減少は実質的に債務免除であるから、債務免除益が計上される。②すでに権利すら失っているのであるから、借方の譲渡損は当然に損金不算入、役員借入金の減少は実質的に債務免除であるから、債務免除益が計上される。→いずれかの結果、貸方に発生した債務免除益のみが益金に算入され、 借入金の減少分だけ今期の所得を構成する。以上の取り扱いについて、ご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第22条
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は孫会社となっております。一番上の親会社は上場企業となっており被支配会社です。子会社は親会社80%所有、その他20%は個人株主です。孫会社は子会社に100%保有されています。【質  問】1 上記のような前提ですが別表二の判定基準については子会社は被支配会社でない法人株主等でよろしいでしょうか?2 仮に親会社が上場企業ではなく、1つの株主グループに50%超を支配されている所謂同族会社だった場合はその他の株主への記載でよろしいでしょうか?3 2の場合で親会社が資本金5億円超若しくは孫会社が資本金1億円超の場合でも子会社と孫会社に100%の株式保有関係がないので留保金課税の適用はなしでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①個人 A氏・株式会社B社の代表取締役です・B社より借入を3,000万円しております②法人B社・株主はA氏およびA氏の妻です・役員はA氏およびA氏の妻です・A氏に対する貸付金以外に債権債務はありません【質  問】B社からA氏への貸付金を法的にそのままの状態にして①B社の清算の手続きを行うこちは可能でしょうか。②可能であるならば、この貸付金に関する処理はどのようになるのでしょうか。ご教示願いたく存じます。【参考条文・通達・URL等】ございません。
2024年8月26日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 事業協同組合で持ち分の算定方法は改算式持分算定方式を 適用しております。 【質  問】 1.定款を変更して、脱退者の持ち分の払い戻しについて 各組合員の出資額を限度とする旨を定めた場合に、 持分調整金を返金する際に課税上考慮すべき点はありますでしょうか。 2.定款を変更して、加算式持分算定方法に変更した場合に、 持分調整金を返金する際に課税上考慮すべき点はありますでしょうか。 ご教授よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chuokai-chiba.or.jp/chuokai/?page_id=776
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・残余財産の確定日 7月31日・株主総会 8月20日・残余財産確定事業年度におい残余財産の分配は見込まれない(実質貸借対照表は資本金=△繰越利益剰余金)・別表7-4により期限切れ欠損金を損金算入【質  問】前提の通り残余財産確定事業年度において残余財産の分配は見込まれておりませんので、法人税別表1における「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」は空欄、決算確定の日に「8月20日」と記載するのが正しいでしょうか。また、今回は残余財産分配が行われないため、申告期限は残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日ではなく、残余財産確定日の翌日から1か月以内(8月末)が申告期限と考えてよろしいでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】第七十四条2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、  当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度  (当該内国法人が通算法人である場合には、      当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)に  係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、  「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配      又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社をA社(6月決算) 取引先をB社とします。6年ほど前から取引は無く 当時からの売掛金が350万円ほど残ったままになっています。何度も督促をしても入金がされないままになっていました。【質  問】今回当社の申告にあたり B社の登記情報を取得したところR5年4月解散 R6年3月清算結了となっておりました。(普通清算)B社からは何の通知もなく 登記情報を取得して初めて知るところとなりました。B社がどのような処理をして普通清算が出来たのかは知る由もないのですが基本通達9-6-2による当期の貸倒損失計上は可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】基本通達9-6-2
2024年8月26日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 <流れ> ①個人Aは、上場会社C社株式の一部を保有していました。 ②C社を完全子会社にするために、別のD社が、C社株の公開買付を行いました。 ③公開買付後、C社は上場廃止となりました ④C社を完全子会社にするために、C社株式の株式併合を行い、  また個人Aが保有するC社株式は端株となりました。 ⑤④と⑥の間に、個人Aが死亡し、相続人Bが端株を相続しました。 ⑥株式併合後の端株は、裁判所の許可を得て、公開買付者であるD社に売却し、  その代金を端株主に交付します ⑦個人Bは、その結果、交付金を取得しました。 <流れ②> ⓪時系列は、 「TOB⇒併合に関する臨時株主総会⇒上場廃止⇒株式併合効力発生日  ⇒A死亡⇒裁判所の許可⇒端株売却⇒端株主に交付金の交付」  の流れになります。 ①TOB終了日:1月●日 ②臨時総会日:3月●日 ③上場廃止日:4月上旬 ④株式併合効力発生日:4月中旬 ⑤個人Aの死亡日:5月11日 ⑥裁判所の許可:5月中旬 ⑥端株の売却:5月中旬 ⑦端株代金の交付:6月下旬 【質  問】 <質問①:交付金は譲渡所得?> 個人Aが保有する端株は、 TOB⇒上場廃止⇒株式併合⇒端株⇒A死亡⇒会社による端株買取⇒個人Bに交付金の支給 の流れになることから、 個人が受取る交付金は、譲渡所得になりますでしょうか? 譲渡所得で無い場合は、所得は何になりますでしょうか? <質問②:譲渡所得の場合> 譲渡所得である場合、端株売却前に、個人Aが死亡しています。 この場合、交付金は、相続人Bの譲渡所得になりますでしょうか? または株式併合効力発生日が死亡日前であることから、 個人Aの譲渡所得になりますでしょうか? <質問③:相続財産> C社を完全子会社にするために株式併合を行いました。 株式併合効力発生日後、端株売却前に個人Aが死亡しています。 この場合、端株売却にともなう交付金は、個人Aの相続財産になりますでしょうか? お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 他社事例① https://www.sakaiovex.co.jp/data/news/pdf/20220301_180845/pdf1_20220301_181136.pdf 他社事例② https://www.taisho-holdings.co.jp/investors/shareholder/pdf/Ex202403_Resolutions.pdf
2024年8月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税申告で小規模宅地の特例の貸付事業用宅地等の適用をうけるには以下の要件を満たす必要があります。①事業承継要件 その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、 かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。②保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。【質  問】この度相続税申告の受託を受け、申告期限が令和6年10月31日の案件があります。財産の中に、貸家が5棟あります。相続開始前3年以前から被相続人が貸付事業を行っています。今回、被相続人には子供がいないため相続人は兄弟姉妹ですが相続人はすべて遠方にすんでいるので不動産を売却する予定で換価分割による遺産分割協議書があります。申告期限の10月31日時点では、不動産の売買契約は成立していませんが、入居者には退去をお願いしています。現時点では入居者の退去の時期はわかっていません。この場合、上記の①事業承継要件②保有継続要件を満たすのでしょうか?10月分までの不動産賃料収入が発生したとすれば、事業承継及び保有継続の要件をみたすことになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さんインボイス登録する場合の消費税の届出書について教えてください。 【前提】 免税事業者がインボイス登録する場合の 課税事業者届出書と課税事業者選択届出書の提出についての確認です。 ①令和5年10月1日以前に設立した法人で、 免税事業者であったがインボイス登録を令和5年10月1日から行った場合。 届出書は、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要で、 適格請求書発行事業者の登録申請をするのみで、 課税事業者になり適格事業者となる。 ②令和5年10月2日以降に設立した法人が、設立日からインボイス登録した場合 (資本金1000万以下で新設法人、特定新規設立法人に該当しない) 【質問】 ①インボイス登録しなければ免税事業者であった期間は、 2割特例と原則課税の選択可(簡易を選択しない場合)ですが、 基準期間の課税売上高や特定期間の課税売上高の規定などで 従来の納税義務者となった場合は、2割特例が使えなくなり、原則課税となります。 この課税事業者であるが、従来の課税事業者になった場合に、 課税事業者届出書の提出は不要でよろしいでしょうか。 ②の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請を1期目の末日までに提出すれば、 設立日から登録できますが、 令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中の登録(設立)であれば、課税事業者選択届出書の提出は不要でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 13ページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-04.pdf 以上です。 宜しくお願い致します。
2024年8月26日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主の社会保険労務士が社会保険労務士法人に法人成りをします。個人事業主の必要経費として、生計を一にする妻が所有している自動車(妻名義)の減価償却費を一部計上しています。【質  問】①減価償却費を計上しているのは所得税法56条を根拠として問題ないという認識でよろしいでしょうか?②法人成り後は社会保険労務士法人と妻との間で自動車の使用貸借契約を結んで自動車を使用します。この場合は法人成りに伴う個人事業主の廃業により、所得税法のみなし譲渡も消費税法のみなし譲渡も適用されないという理解でよろしいでしょうか?課税関係はなんら生じないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第56条所得税法第59条消費税法第4条第5項
2024年8月26日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①相続人は、居住用家屋部分、店舗部分がそれぞれ隣接している土地を 相続(1階店舗、2階店舗とかではなく、居住用家屋+店舗が隣接している土地) 但し、それぞれ居住用、店舗用がそれぞれ一筆として区分されているわけではない。 ②居住用家屋には、被相続人が居住用家屋として利用しており、 相続開始後は、居住用家屋は基本的には、空き家となっているが、 たまに、相続人が寝泊まりしている。(つまり水道、ガスの利用がある) ③当該、居住用家屋部分、店舗部分の土地の譲渡を検討している。 【質  問】 前提のような状況で、いわゆる譲渡所得の空き家特例を受けたいと考えています。 ①譲渡価格は、居住用部分、店舗部分を面積按分する等で、空き家特例の適用でしょうか? ②相続人は、空き家になっている居住用建物について、 たまに寝泊まりしており、電気ガスは止まっていません。 空き家特例については、「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となると 思いますが、空き家ではないと判断される可能性もあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2024年8月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 〇社長個人で所有している土地で山椒を栽培し自身が経営している同族会社へ売却した 〇会社では山椒を材料にシロップなどの加工食品を製造販売している。 いままでは山椒は他社から仕入れていた。 〇販売額は年間で17万円。来年以降は100万円以上になる見込み 【質  問】 仮に所得が出る場合は所得税の確定申告義務はあると考えてよろしいでしょうか? 所得20万円以下の確定申告義務の不要について 同族会社の役員の取り扱いは確認しておりますが、 書籍を確認しても貸付金の利子や不動産・動産・営業権 その他の資産の使用料の支払いを受けている場合という記載があっても、 資産の販売について書かれた書籍が見当たらなかったため、 念のため確認させていただきたいと思います。 また、実態判断だとは思いますが、この場合で所得がマイナスになる場合は 事業所得として確定申告を行い、会社からの役員報酬と相殺できる可能性があるか、 雑所得として相殺できないと言われる可能性の方が高いかも ご意見をお聞きできればと思います。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm
2024年8月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 建物1棟(賃貸マンション)を法人が所有し、その建物の敷地は その法人の代表者が所有している。 法人から個人へ一定の地代を支払っている。 建物の1室(専有部分107.00㎡)を役員社宅としており、 法人代表者が居住している。 豪華な社宅には該当しない。 【質  問】 土地を個人(法人社長)、建物を法人が所有している場合に、 法人が個人(法人社長)から収受すべき役員社宅の 賃貸料相当額計算方法についてご教示ください。 所基通36-40(注)1によれば、「家屋だけを貸与」に該当し、 土地部分は計算から除くという理解でよいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年8月25日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主の社会保険労務士が社会保険労務士法人に法人成りをします。 消費税の経理処理方法は税込経理。 消費税は申告書が提出された日の属する年に租税公課計上している。 【質  問】 法人成りをして個人事業主は廃業になるので、 令和6年の必要経費として令和5年分の消費税を租税公課で計上し、 令和6年分の消費税は未払金(租税公課)計上する処理で問題ないでしょうか? 以前どこかのセミナーで口頭での説明だったのですが、 そもそも未払計上するかどうかは毎年変更しても問題ない (利益操作でもなんでもない)と聞いた記憶があるのですが、 そもそもそのような理解で問題ないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_70934/
2024年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん家なき子の特定居住用宅地等の小規模宅地特例について教えてください。 【税目】 相続税(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前提】独身の長女と次女が相続人とします。母は以前死亡です。長女は無職で被相続人と同居していましたが、長女は障害者であり、相続開始前からある程度ずっと病院に入院中で父が亡くなりました。今日現在も病院に入院中です。次女はサラリーマンで別居していてだいぶ前から賃貸アパートに1人で住んでいます。持ち家は持っていません。今回、父が亡くなり相続で次女(跡取りを次女と決めていた)が被相続人の自宅の土地を相続し長女が被相続人の自宅の家屋を相続する遺言書がありました。遺言書通りに相続します。【質問】次女の家なき子として適用要件として同居相続人がいないこととあります。相続開始時には実際には長女はずっと病院なので同居相続人はいないですが、老人ホームではなく病院に入院中なので生活の本拠は自宅となり、同居相続人があるものとみなされて、結論として次女は、特定居住用宅地等の適用はなしということで合っていますでしょうか?
2024年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人:R6年5月死亡・法定相続人:2名(長男・長女)・被相続人は1年前より施設へ入居(それまで長女と同居)・長男は県外に居住・自宅とは別の土地に長女経営の店舗あり。・自宅、店舗の名義は土地建物ともに被相続人であったが、死亡後に全て長女に名義変更済。・店舗は、建設時に借入を行っておらず未登記の状態。長女聞き取りによると、 長女4割・被相続人6割の金額でお金を出し合って建設したとのこと。 その後、長女が美容室として無償で使用。・自宅、店舗は当分の間売却しない。・他に田・畑などの土地複数と現預金あり。【遺産分割協議書】1.長女が全ての不動産を換価分割のため取得する。2.上記1の不動産を売却し、売却費用を控除した残額を相続人である 長男1/2・長女1/2の割合で取得する。3.1を除く全ての遺産を、相続人である長男1/2・長女1/2の割合で取得する。【質  問】①前提条件の場合の小規模宅地の特例についてご教授お願い致します。1.不動産を換価分割する旨、遺産分割協議書に記載があるが、相続分割後の登記簿の名義は長女1名のみになっています。この場合、小規模宅地等の特例(居住・事業)は限度(330㎡+400㎡)まで長女は適用可能でしょうか?2.1が不可の場合、長女分のみとして限度の1/2(165㎡+200㎡)の特例の適用は可能でしょうか?②店舗の状況は前提条件のとおりですが、固定資産税の評価明細書には評価額は計上されており(納税義務者:被相続人)、申告書の記載額について、全額を被相続人の財産として計上するべきか、聞き取りによる割合(全額×6/10)で申告するか悩んでおります。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年7月22日に相続発生。配偶者は既に亡くなっており、相続人は子供3人(1名孫養子)のみ。被相続人が居住し、土地建物を所有していた自宅には、被相続人と相続人長男が同居していた。その同居していた相続人長男が、被相続人の居住の用に供されていた土地、建物を相続する。【質  問】住み替えのため、被相続人と長男が居住していた自宅については売却予定です。特定居住用宅地等の特例適用のためには、申告期限である令和7年5月22日まで居住、所有を継続する必要がありますが、下記、ご教示ください。①販売活動は申告期限前から行っても、特例適用に差し支えないでしょうか。②売買契約日は申告期限前だとしても、申告期限まで居住、所有を継続して、引渡しが令和7年5月23日以降であれば、特定居住用宅地等の特例は適用可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年8月24日
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