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相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 同族会社である甲社は、Aから宅地を借地し、 土地の無償返還に関する届出書を提出しています。 甲社の株主は、Aの父B及び叔父Cのみであり、 A及びD(Aの配偶者)は株主とはなっていません。 この度A及びDは父B及び叔父Cから株式の贈与を受ける事になっております。 【質  問】 父B及び叔父Cは甲社が借りている土地の所有者ではありません。 贈与の対象となる株式を評価するにあたり借地権の価額(20%)を 計上しなくてもよいという理解でよろしいでしょうか。 平成27年3月25日裁決は土地所有者と株式所有者が同一の場合、 この株式を贈与する価額に借地権の価額(20%)を加算するのは、 承継の際に課税されるべき相続税が回避されることを防止するためだと説明されています。 今回のケースは株式の贈与を受けて初めて土地所有者と株式所有者が 同一となるのであるから、相当地代通達6の適用はないと考えますが、いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 (相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価) 6 借地権が設定されている土地について、相当の地代を 収受している場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、次によって評価する。 (1) 権利金を収受していない場合又は特別の経済的利益を受けていない場合  当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額 (2) (1)以外の場合  当該土地の自用地としての価額から3((相当の地代を支払っている場合の 借地権の評価))の(2)による借地権の価額を控除した金額 (以下この項において「相当の地代調整貸宅地価額」という。)  ただし、その金額が当該土地の自用地としての価額の100分の80に 相当する金額を超えるときは、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額 (注) 上記(1)及び(2)のただし書に該当する場合において、 被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を 貸し付けている場合においては、昭和43年10月28日付直資3-22 ほか2課共同「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」通達 (以下「43年直資3-22通達」という。)の適用があることに留意する。  この場合において、上記(2)のただし書に該当するときは、 43年直資3-22通連中「自用地としての価額」とあるのは「相当の 地代調整貸宅地価額」と、「その価額の20%に相当する金額」とあるのは 「その相当の地代調整貸宅地価額と当該土地の自用地としての 価額の100分の80に相当する金額との差額」と、それぞれ読み替えるものとする。 (財産の評価 取引相場のない株式 純資産価額の計算) 相当の地代を支払っている場合の借地権は、贈与財産である 株式の純資産価額の計算上、株式の発行会社の資産の部に 算入するとした事例(平成24年分贈与税の更正処分及び 過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し) 平成27年3月25日裁決 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250120_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250120_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250120_3.jpg
2025年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人が孤独死された案件です。 除籍住民票に記載された死亡事由が生じた日は令和6年3月21日から 令和6年3月31日となっています。 また、遺体検案書は令和6年5月5日となっており、 相続人は同日警察より連絡を受けて死亡の事実を知っております。 法定相続人は1人のみです。 【質  問】 相続開始の日(=評価基準日)は令和6年3月31日、 相続税の申告期限の起算日は令和6年5月5日になるかと思いますが、 この場合の申告書の記載日はどのようにすればよろしいでしょうか? 第1表の相続開始年月日を令和6年5月5日にして 各財産の評価の日を令和6年3月31日にすればよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.setuzei.biz/archives/161#:~:text=%E3%81%AA%E3%81%8A%E3%80%81%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA,%E4%BB%A44%E7%AC%AC23%E5%8F%B7%EF%BC%89%E3%80%82
2025年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・路線価の付された道路に面した相続人所有の土地があり、  その奥にある道路に面していない被相続人所有の土地の評価です。 ・その被相続人所有の土地を、使用貸借により相続人が  貸し駐車場として一体利用しています。 【質  問】 ・国税庁の質疑応答事例に「宅地の評価単位-使用貸借」があり、  一体利用であっても「それぞれを1画地の宅地として評価します。」との記載があります。 ・今回の被相続人所有の土地を、無道路地として評価しても良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm
2025年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人…母。配偶者無し。要介護認定あり。相続人…長男、次男。土地A所有者…母。土地A居住者…長男のみ。       母は土地Cに居住後、亡くなる約3年前に      「老人福祉法等に規定する老人ホーム」に転居。建物B所有者…当該土地A上の建物Bは未登記。       建築費用は長男が支払い。       固定資産税納税義務者は長男。土地Aは長男が相続予定。(土地C…相続発生前に譲渡済。)【質  問】・本件の場合、建物の所有は長男と考えられることにより、 「家なき子特例」の適用はできないと考えてよろしいでしょうか。・その他、小規模宅地の特例に関し、論点となりうるポイントはありますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】国内及び海外で勤務経験がある国内本店に勤務する会社員が、今年、海外駐在中に退職し退職金を受領。上記の他に国内源泉所得の一時所得を今年受領。今年は1年を継続して非居住者。【質  問】非居住者は雑損控除・寄付金控除・基礎控除のみ受けられます。しかし非居住者が退職所得の選択課税を受ける場合は、各種所得控除を受けることはできません。本件のように非居住者として退職所得の選択課税を受ける年に国内源泉所得の一時所得がある場合は、一時所得についてのみ雑損控除・寄付金控除・基礎控除の所得控除を受けられるという理解でよろしいでしょうか。それとも、非居住者として退職所得の選択課税を受ける場合は、その他所得があっても全ての所得控除を受けられないのいずれでしょうか。基本的な内容で恐縮ですが、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法165、171
2025年1月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和6年12月に実施した年末調整にて年末調整過納額がございます。 国税庁HPタックスアンサー「No.2675年末調整の過不足の精算」にて 【年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、 その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に 支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」から、差し引き順次還付する】 とされている一方、 【納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、 還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと認められる場合】には、 【「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納明細書」を作成し、 必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。】 という規定がございます。 【質  問】 「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」を受けている場合、 次回納付の令和7年上期(令和7年7月10日納付期限)の 「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」から、 年末調整加納額を差し引くことは問題ありませんでしょうか。 (質問の趣旨) 納期の特例を適用している場合、【還付することとなった日の翌月から2か月】に納付が発生しないため、 「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納明細書」による還付を受けずに、 次回(特例上期)の源泉税納付から年末調整加納額を差し引くことは問題がないかどうか確認したいのが 質問の趣旨になります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm
2025年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・コンテナを購入し、本社の建物の外に置いて社長の執務室としている。・コンテナは地面に固定されておらず、容易に移動できる・エアコンを設置している。・価格は税抜615,000円である。【質  問】上記前提の場合、当該コンテナは建物か器具備品かどちらに該当するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・12月決算法人・令和6年11月にマイニング用の機材を400万円で取得・取得した機材を4カ月間レンタルし4カ月後(令和7年2月)にレンタル先に売却・売却後に別のマイニング用の器材を350万円で取得(令和7年2月)・この350万円で取得したマイニング用の器材も4カ月レンタルした後に売却(令和7年6月)【質  問】質問1400万円で取得したマイニング用機材については令和6年12月期の決算時に下記のいずれかの処理によるべきでしょうか?①4カ月とはいえ賃貸がされている(賃料収入が入る)ため 事業に供しているとして固定資産に計上し減価償却 (イニング用の機材は「電子計算機」として耐用年数は4年)をする②耐用年数は4年ですが4ヶ月間レンタル後に売却が確定しているため、 使用可能期間は1年未満として消耗品などに計上し一括で経費に計上する③売却が予定されているため棚卸資産に計上し、売却時に原価に振替る質問2350万円で取得したマイニング用機材については令和7年12月期の決算時にどのように処理すべきでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年1月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の普通法人A ・Aの株主は上場会社X90%および中小法人B10% ・Bの株主は上場会社X50%および上場会社Y50% 【質  問】 お世話になります。 初めて上場会社の子会社に関与することになり、 中小法人の判定について教えてください。 A社は、X・Y2社の上場会社とは、直接・間接の完全支配関係がありますが、 一の者X、一の者Y、それぞれとは完全支配関係ではありません。 また、X・Y2社は上場会社であることから、 「100%グループ内の複数の大法人」には該当しません。 A社は、「中小企業者」には該当しないが、 「中小法人」には該当する・・・という理解でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサーNo.5432 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5432.htm タックスアンサーNo.5800 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5800.htm 国税庁・中小企業者の判定等フロー https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/03.pdf
2025年1月23日
消費税
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税務相互相談会の皆様以下について教えてください。【税目】消費税(金井恵美子先生)【対象顧客】法人【前提】顧問先である法人A社は金属スクラップ等の再生資源物を業者や個人から買い取り再生原料として各メーカーに販売しています。買い取り時に判取り帳へ氏名(又は名称)、住所、日付を記載していただき仕切明細書(仕入の内容、対価、消費税額、氏名又は名称)を渡しています。(金属くず商、古物商の許可有)【質問】『再生資源』のインボイス特例について帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項ですが、質問① 取引ごとに 総勘定元帳の摘要欄へ「再生資源の特例」と    記載が必要でしょうか?質問② 仕切明細と判取帳で再生資源の買い取りだということは    明確ですが、買い取り先が免税事業者かインボイス登録事業者    なのか明らかではない場合は再生資源特例による10%の控除はつかえず    経過措置の80%控除となってしまいますか? 何卒、ご教授お願い申し上げます。
2025年1月23日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・10年以上前にご主人の連れ子と養子縁組・ご主人は5年ほど前に死亡・令和6年8月に相続時精算課税制度を利用して金銭を贈与・令和6年12月に養子縁組解消【質  問】贈与税の申告はこれからです。現在は養子縁組が解消されていますが、贈与当時は親子関係があったので、相続時精算課税を選択する事はできますか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年1月23日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】建設業の個人事業者A(消費税の課税事業者です。2024年から青色事業者です。)が2025年の1月に日本政策金融公庫から創業融資制度を利用して800万円の借入をしました。借入実行後に今年の2月に国産の中古車(10年落ちの商用車)120万円(消費税抜の価額でインボイス取得済です。)を個人A名義で購入しました。今年の3月に個人Aの所得税と消費税の確定申告後に法人成りは今年の4月に設立登記完了の予定です。設立登記完了後に中古車と公庫の債務を法人成りした法人(以下法人B)へ引継ぐ予定で、インボイスを発行したいので法人Bも初年度から消費税の課税事業者にする予定です。法人Bから個人Aへ支払う役員報酬は 2025年中で 500万円になります。個人Aはその他に2025年に所得はありません。【質  問】①車両を個人Aで購入してから法人Bへ引継ぐまでそれほど時間が経過していないので、法人Bへは簿価で引継をしても、さほど実務上問題にならないでしょうか。② 仮に 個人Aからの引継を 中古車の簿価 100万円、公庫の債務 790万円(10万円を返済) 現金 670万円の場合個人Aの確定申告で計上した減価償却費 20万円が 社長貸付になり法人成りの開始仕訳は 車 100万円  /  借入金 790万円現金 670万円貸付金 20万円という理解でよろしいでしょうか。③ 車両を法人Bへ引継ぐ場合、車両の名義を個人Aのままにするのは実務上問題になりますでしょうか。④ 個人Aの2025年分の消費税の確定申告は車両以外に課税売上がないと仮定して、本則課税を選択した場合課税売上(法人成りした車両引継100万円×10%)が 10万円、仕入れ税額控除 12万円となり2万円の還付申告でよろしいでしょうか。⑤2025年の個人Aの所得税の確定申告は法人Bへは簿価で引継ぎしたので、短期譲渡所得は0円という認識でよろしいでしょうか⑥その他 上記法人成りで 問題点等 お気づきの点がございましたらご教示いただけますと幸いです。基本的な質問で大変恐縮ではございますが何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】売買契約書の特約に建物解体、里道の払下げの記載があります。停止条件は付いていませんが、債務を履行しない場合は、解除できるという条項が記載があります。【質  問】売主は、父親から相続した土地でして、その土地が市の里道を挟んで飛び地になっていたので、その相続した土地を開発業者に売却する際に、開発業者との契約書の中で里道を売主負担で払下げするものとする、という特約がついていました。父親の相続した土地の上に建っている父親の古家も、物件引渡しまでに売主が買主の指定業者での建物の解体撤去、売主指定の土地家屋調査士にて建物の滅失登記をするものとするという特約もついています。契約書の約款には、契約書の債務が履行されない場合は、本契約を解除する事が出来ると記載されています。なので、このような場合は、建物撤去費用260万、滅失登記費用30万、そして払下げ費用80万は、譲渡費用として考える事は難しいでしょうか?土地建物売買契約を締結して、その契約書の約款には、建物の解体と里道の払下げする(一体利用の為売主が土地を市から購入し、買主へ売却する)事が条件になっております。譲渡契約の金額は1,600万ほどで、解体260万、払下げ費用80万(土地購入)くらいなのですが、解体費用260万と払下げ費用80万は譲渡費用として計上可能でしょうか?譲渡費用では無く、取得費に捉えられるという事はありませんでしょうか?個人的には、約款でその条件を達しないと契約が成立しない場合、上記費用も「譲渡をする為の費用」として考えられると思うのですが、如何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年1月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年2月に土地の譲渡契約し、令和6年中に引き渡しと譲渡代金決済済み。地中埋没費用が引き渡し後の令和6年12月末にかかる事が判明し、令和7年に支払う予定です。地中埋没費用は売主負担で契約書に明示あり。【質  問】令和6年の譲渡所得の計算で引き渡し後かつ年度をまたぐ場合の地中埋没費用は譲渡費用に含めることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 33-7
2025年1月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和3年8月22日に相続により土地建物を取得・相続時からR4.11.5まで居住していた・婚姻によりR4.11.6に転居・転居後から譲渡まで家屋は空き家状態・R6.5.29に建物取壊しを引き渡し条件とする売買契約を締結・R6.8.14に取壊し完了及び滅失登記・R6.8.20に引き渡し【質  問】売買契約の特約において、家屋の取壊し及び滅失が引き渡しの条件として明記されている場合には、取壊し前に売買契約を締結した場合でも居住用財産の3,000万円控除を適用しても問題ないと考えています。措置法35-2の趣旨からも問題ないと考えますが、お間違いありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35-2(居住用土地等のみの譲渡)
2025年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①A社の社長の息子(現在はサラリーマンとして  全くの別会社であるC社に勤務)が、現在勤めているC社を辞めて、  4月から1年間、A社の後継者の見習いとしてA社の取引先である  B社に勤務し、1年後にはA社に戻る予定です ②息子に対する給与(年収400万ほど)はB社から支払われる予定です ③息子の現在のC社での給料は年収で600万円ほどです ④一年後にA社に戻ってきた際は、息子に対してC社と同水準の  年600万円ほどを支払う予定です ⑤B社は少し遠方にあるため、一年間はB社のそばでアパートを借りる予定です 【質  問】 (1)息子のB社勤務をA社からB社への出向とし、 A社から年200万円(B社とC社での年収の差額)を月々息子に 直接支払うことを考えています。直接息子に対する支払いを 税務上給与として処理することに問題はありませんでしょうか。 小さな会社で給与規定など存在しないため、前職C社との差額 というだけでは、200万円を補填する理由にはなりませんでしょうか (2)仮に、A社から息子に600万円を給与として支払い、 B社から負担金として400万円を受け取るようにすれば、問題はありませんでしょうか (3)アパート代ですが、A社がアパートの契約、支払いを直接行い、 息子から賃貸料相当額以上の家賃を受け取る場合は、家賃の支払いを 福利厚生費として処理しても問題はありませんでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5241.htm
2025年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】内国法人P社とその100%子会社の内国法人S社との間で、P社が有するS社宛の金銭債権によりS社株式を発行するDebt Equity Swap(以下DES)を実施した。当初適格現物出資(要件は(1)完全支配関係及び(2)株式の継続保有の見込)として処理することを予定していたが、実はDES実行時にP社の親法人の外国法人がS社株式の売却を計画していたことが判明し、適格現物出資の要件の(2)の株式の継続保有の見込)を満たさないため非適格現物出資により申告をすることになった。(法法2十二の十四イ、法令4の3⑬、法法62の4)非適格現物出資の場合のDESにおいては金銭債権は時価譲渡で譲渡されるため当該金銭債権の帳簿価額が2,000で時価が1,000であった場合は債務免除益(受贈益)1,000が生じることとなる。【質  問】当該債務免除益はDES実行時にP社とS社は内国法人同士の完全支配関係者間で生じたものであるため、グループ法人税制の適用により受贈益の益金不算入として処理してよいかどうか教えてください。(法法25条の2)債務の混同による消滅益は寄付/受贈ではないからグループ法人税制の対象にならない(益金算入となる)という意見もあるようです。【参考条文・通達・URL等】法法2十二の十四イ、法令4の3⑬、法法62の4法法25条の2
2025年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.法人AはH27年に2億円で設立 2.新設法人の特例により7年を経過するまでに発生した欠損金は   100%利用してきています。 3.その後数年は利益がでていたものの、特例期間終了以後の   R5年に久しぶりに多額の損失が発生 4.この同年R5年に減資をして資本金は70百万円になる   (その他資本準備金130百万円で分配せずにこの期は終了) 5.R6年、その他資本準備金を原資として会社法でいう分配   (税法でいう有償減資)を110百万円実施しし、   資本金は70百万のまま、資本準備金は11百万円、その他資本剰余金9百万で終了 6.R6年は利益がでたため、R5年に発生した欠損金を利用予定 【質  問】 1.特定期間終了後に発生した欠損金ですが、発生した年度末までに 1億円をきって中小法人等になっている場合、それ以後の年度で 中小法人等であり続ける限り、利用制限はかからず100%の欠損金を 利用できると思っていますが認識に相違ないでしょうか。 特定期間の特例をうけた法人のためやや気になっています。 【参考条文・通達・URL等】 https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-763/
2025年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・コンピュータ機器及びソフトウェアの販売、開発業 ・@10万超の車載インフォテインメントを購入 【質  問】 耐用年数について、 無形減価償却資産-ソフトウェア-その他のもの に該当し5年が適当ではないかと考えております。 細目、及び耐用年数について見解をお聞かせ願えますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020215/01.htm
2025年1月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は剰余資金を運用するために前期において証券会社に口座を開設しましたが、法人名義の口座開設には時間がかかり、手続きも煩雑であるため社長個人の名義で口座を開設し、株式投資をしています。当期になり株の値上がり益を収受するために当該口座で運用している株式を売却し2百万円の売却利益がありました。【質  問】上記の一連の取引は、社長個人名義の口座で運用していますが、法人の資金により運用しているため、実質的には法人の取引であると判断し(実質所得者課税の原則法人税法11条)、前期の決算書に上記株式を計上しています。従いましてこの度の売却益も法人の利益として計上する予定にしていますが税務上問題はあるでしょうか。ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法11条
2025年1月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・現在免税事業者 ・2期後から課税事業者になる予定 ・インボイス番号を発行したい ・2期後に備えて「適格請求書発行事業者の登録申請書」の申請予定 【質  問】 ・2期前から届出を提出してよいのか ・免税事業者がインボイス取得により課税事業者となるのは  登録日付からだと思いますが、登録日付が2期後の日付を記載していれば  その日から課税事業者(その日まで免税事業者のまま)となるのか ・インボイス番号は登録日付の前に取引先に通知、請求書等に  記載は控える必要があるが、罰則があるか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-04.pdf 問5 
2025年1月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】  台湾の方(永年台湾にお住まい,Aさん)が、 東京の23区内に所有されている土地を令和6年に売却されました。 売却先は、香港に本店がある、日本支店(B社)です。 その会社の代表や役員は、Aさんの配偶者やお子様です。 譲渡に関しまして下記の流れで進めております。 1.AさんとB社で売買契約を締結し、譲渡と登記は終了済です。 所得の帰属は、香港本店でなく、日本支店という前提で 契約書等も作成致しました。登記は、香港の本店が所有という 登記しか出来ないそうで、所有者は香港本店になっています。 2.B社がAさんに譲渡代金を支払う際、 源泉税10.21%を控除して支払い、源泉税はB社管轄の税務署に納付済です。 【質  問】 1.Aさんの確定申告を日本で行う予定です。 その際、Aさんの息子さんが日本国籍を取得して 居住していますので、その息子さんを納税管理人にして、 弊所で申告を行う予定です。 そういった対応で合っていますでしょうか。 譲渡代金より取得費のほうが高いので、 B社で源泉徴収された源泉税は還付の予定です。 2.Aさんは台湾の関係会社等からも給与を得ています。 日本の譲渡所得も含めて、全ての所得の申告を行うことに なろうかと思います。日本と台湾では、租税条約に 近い制度はあるものの、外国税額控除など二重課税を 排除する制度は無いのではと考えております。 台湾の申告は現地の会計士が行います。台湾の申告の為に、 日本の「非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の 支払調書合計表」を提出する予定です。台湾と日本の 租税条約が無いのであれば、譲渡損であっても台湾で 還付にもならないし、仮に譲渡益になったとしても 二重課税を排除できず、日本でも台湾でも納税、 という理解で合っていますでしょうか。  質問の主旨がわかりづらく申し訳ございません。 まとめますと下記の通りです。 1.Aさんは日本で申告をして還付を受けることは可能でしょうか。 2.Aさんの台湾の申告の為にお渡しする資料は、支払調書で良いでしょうか。  これは、後学の為ですが、譲渡益になってしまう場合は、 日本と台湾で二重課税になってしまうという理解であっていますでしょうか。  ご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://probitas.jp/kokusaizeimu/hojinkokusaizeimu/taiwan/
2025年1月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様。側方路線影響加算率の調整について教えてください。・税目(必須)  相続税・対象顧客(必須)  個人・前提条件(必須)正面路線、側方路線を有する土地(長方形)で、2路線共に普通商業・併用住宅地区に属する。多少の不整形地ではあるが、土地評価をするにあたっては、不整形地の調整対象には該当しない。また、以下の4つの条件にも該当していない。・質問(必須)「側方路線影響加算率の調整」が必要なケースを調べると、①側方の一部のみ路線に接する場合②側方の路線価が途中で変わっている場合③正面路線と側方路線で地区区分が異なる場合④不整形地である場合等とありますが、「不整形地である場合」に該当するとは、土地の評価をする際、不整形地補正の対象に該当するかどうかで、「側方路線影響加算率の調整」をするかどうかを判定するのでしょうか?それとも、評価上は不整形地補正の対象にはならなかった軽微の不整形地であっても、調整をしてもよいのでしょうか?よろしくお願い致します。
2025年1月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】(相続人)被相続人父相続人:長男(父と別居)と二男(父と同居)母以前死亡(財産)自宅(遺言)自宅の分割方法母1/2(亡くなったあとの指定なし)二男1/2【質  問】自宅につき、遺言で二男の1/2部分は分割が指定されいる一方、母の1/2は未分割で申告期限までに分割が決まらない予定です。この場合、自宅について全て分割されていないため、小規模宅地の特例について、期限内申告時は受けられないでしょうか。二男の1/2部分だけは受けられるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月21日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】出資持分あり医療法人(歯科医院)で理事長(父)がすべての出資金を持っており、今後、息子(歯科医)に理事長変更していきたい。【質  問】出資持分あり医療法人(歯科医院)の理事長(父)が出資金500万円のすべてを持っている状態で、息子である歯科医に理事長変更した場合、理事長変更は定款変更により可能であると思いますがその際に出資金も一緒に息子に贈与しなければならないのでしょうか?また、一緒に贈与しなければならいない場合において、その時に持分なし医療法人に変更したときは、医療法人に対してみなし贈与税が課されてしまうのでしょうか?また、課された場合の評価額の算定はどのように行うのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社 9月決算 不動産管理等 課税売上は毎期330万R7年8月に老人ホーム3億3千万を課税事業者Bから購入購入後は3か月のフリーレント後、Bに一括借上してもらう税抜経理をして3千万の償却を早めたい【質  問】①R7年8月に間に合うように、インボイス登録及び簡易課税選択適用届を提出し、2割特例で申告したい②R9年9月期は簡易課税で申告しインボイス登録取消及び簡易課税選択不適用届を提出、これにより翌期から免税事業者となりたい手続き的に問題ないでしょうか?税抜経理は法人税法で質問した方がいいですか?アドバイスよろしくお願いします【参考条文・通達・URL等】消法57の2 消法37
2025年1月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】遺産分割協議書はお客様にて作成済。債務に関しての記述は下記のとおり記載がありました。「本協議書に記載のない財産または債務については、相続人Aが相続する」葬儀費用については記載なし。【質  問】葬儀費用については相続人Bが負担しています。前提の遺産分割協議書の内容で、葬儀費用をBの債務控除としても申告上問題ないでしょうか。私見で結構ですので、ご意見いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 〇評価対象地は、田と隣接する宅地(被相続人居宅の敷地) 〇路線価のついた道路に面しており、現地状況は添付資料のとおり。 〇田より収穫される米は自家消費のみ(販売なし) 〇周辺は戸建住宅に囲まれる。 〇登記上、地目は「田」と「宅地」で、田で一筆、宅地で一筆。 【質  問】 本件、土地の評価単位は何れによるべきでしょうか? ・宅地+田①②全体で評価 ・宅地と田①②を区分し評価 ・宅地・田①・田②をそれぞれ別々に評価 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250117_1.jpg
2025年1月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続税の更正の請求で、申告書の提出者である  相続人4名(配偶者1名+子3名)の内、配偶者が死亡した。 ・配偶者の相続人は、子3名である。 【質  問】 ・相続税の更正の請求で、申告書の提出者が死亡した場合には、  その相続人も更正の請求をすることができます(国税通則法19①、23①)。 ・所得税の準確定申告の場合は、  「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」  還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合の「委任状(準確定申告書用)」  といった書式があります。 ・相続税の更正の請求で、請求者が死亡した場合の還付金の  受取の場合も同様の書式があるのでしょうか? ・書式がない場合はどのような手続をすればよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税通則法19① 国税通則法23① https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
2025年1月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】士業個人事務所から給与を受給していたが、経営不振により12月給与、賞与が未払となった。いずれ経営者は自己破産予定で、回収可能性はほぼゼロとの事。前年給与総額は3千万程度、年末調整なし。未収額は昨年から考えると700万ほど。経理業務はストップしている。【質  問】1.源泉徴収票が出ない場合給与明細で確定申告しようと思いますが、正確な未収金額が分からないため未収を含まず申告した場合問題あるでしょうか。2.源泉徴収票がでた場合未収を含めて(その分の源泉は引かれていない金額で)申告しようと思いますが、その場合、経営者の自己破産決定後に更正の請求という流れで問題ありませんか。3.経営者が万が一所在不明となり自己破産手続きしない場合、未収給与の扱いはどうなるでしょうか。どこかの時点で更正可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2025年1月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。宗教法人の減価償却ついて教えてください。【税目】法人税【対象顧客】宗教法人【前提条件】収益事業を行っていない宗教法人が30万円以上の固定資産(毛氈)を購入しました。【質問】収益事業を行っていない場合は、減価償却せず    支払ったときに一括で経費として問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年1月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】従業員を雇用せず、給与等の支払がない個人事業主が対象です。【質  問】源泉徴収義務について、所得税法204条2項2号により、給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるものについては、同条1項の規定は適用しないとされております。このとき、この「給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人」は、支払調書を提出する義務はあるのでしょうか?所得税法225条を確認すると、明確に適用を除外するような規定は見当たりません。また、同条第1項第3号において、提出義務者として、「居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金【中略】につき支払をする者」と挙げられております。このとき、源泉徴収義務の有無にかかわらず、同法204条1項各号に掲げられている支払をした場合には支払調書を提出すべきと解釈すべきか、それとも、そもそも同法204条1項の適用が除外されている個人については、同法204条1項各号に掲げられている支払をしたことにならず、支払調書の提出が不要であるのか、判断できずにいます。この点についてご教示頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法204条(源泉徴収義務)所得税法225条(支払調書及び支払通知書)
2025年1月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・不動産所得(1室のみで業務的規模)・事業所得(青色申告)を営んでいる【質  問】55万円控除(65万円控除)を受けるため、事業所得の貸借対照表を添付しますが、不動産所得(1室のみで事業的規模ではありません)の貸借対照表は不要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法25の2③⑥措規9の6所基通148-1
2025年1月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】①社長(役員)1名、従業員1名の法人である。②社長、従業員の2名で海外出張にいった③出張旅費規程は作成していない。【質  問】前提のような場合、出張旅費規程はなく、海外出張において、日当の支給という形はとらず、現地にて発生した食事代等について、通常必要とされる費用の範囲内であれば、旅費交通費等で経費で認められると考えてよろしいでしょうか。(実費の交通費、現地での食事代等を経費とする。)よく社内規定等を作成の上、非課税の日当というパターンがあると思いますが、社内規定の作成義務は必ずしも必要ないと考えていますが、その考えではまずいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-3,9-4
2025年1月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 月額10,000円で年間120,000円の小規模企業共済の掛金を 毎月通帳引落により支払っている納税者。 【質  問】 令和6年12月に月額を70,000円に変更して翌年12か月分の 840,000円を令和6年中に振込み前納した場合、 令和6年の小規模企業共済掛金の控除額は元々の120,000円と 840,000円の合計960,000円及び前納分は翌年の分なので 翌年の控除と考え120,000円のみの控除のいずれかを 選択適用できると考えて良いのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm
2025年1月21日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・土地の賃貸借 ・借主 法人A(同族法人) ・貸主 個人B ・賃貸借の期間は10年間 ・賃料は月額20万円(年額240万円) 【質  問】 土地の賃貸借契約書に貼付する印紙の金額を教えてください。 【ケース1】 ・契約書に「月額20万円」と記載した場合  → 印紙の金額は400円でしょうか? ・印紙税額の一覧表 第1号文書から判定でOKしょうか? 【ケース2】 ・契約書に「年額240万円」と記載した場合  → 印紙の金額は2,000円でしょうか? ・印紙税額の一覧表 第1号文書から判定でOKしょうか? このような考え方で合ってますでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
2025年1月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 不動産販売・賃貸業の法人です。10年以上所有した自社の賃貸物件を譲渡資産として 特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けています。売却時の経理処理を前任税理士が、 (借)普通預金/(貸)売上高、(借)仕入高/(貸)建物・土地という仕訳で会計処理を行っています。 【質  問】 譲渡資産が「棚卸資産以外の特定の資産」に限定されることから、 譲渡時の処理が固定資産売却益での計上ではなく、上記処理がされていますので、PL上の事ではありますが、 (借)棚卸資産/(貸)土地・建物、(借)仕入高/(貸)棚卸資産の省略で棚卸資産の販売を 会計上意思表示したことになって否認される恐れがあるのではないかと危惧しております。 ご意見いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
2025年1月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1,当該法人の顧客は上場企業の経営者(社長、取締役など)である 2,海外企業との交渉を行う事業であり、顧客とともに食事会、パーティなどに参加する 3,同業種では、2に参加する衣服を支給している 4,同業種では、食事会、パーティ以外の顧客訪問時でも、   身に着ける衣服、靴、カバンなどは、   最低金額を設定し、またはブランドを指示する社内規制がある 【質  問】 この場合、衣服、靴、カバンに係った経費は、法人経費とすることは難しいでしょうか。 顧客に同伴する場合などは、その顧客から指定されることもあります。 または、法人経費ではなく、給与所得者の特定支出控除の対象となるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
2025年1月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】司法書士の配偶者が専従者として給与の支払いを受けていた。(司法書士としての資格は無し)当該専従者が令和7年中に行政書士としての登録準備中【質  問】令和6年中は、専従者給与として経理処理を行っていましたが、行政書士としての登録後は、基本的には事業主扱いとなることと思われます。その際に、司法書士の補助作業は現状と同じように行うこととなるのですが、その場合、司法書士としては、どのように取り扱えばいいのでしょうか。外注費や支払手数料のような形で計上すべきでしょうか。また、登録前までは従前の通り、専従者給与として経理処理を行う形でよろしいのでしょうか。お知恵を拝借できれば幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月20日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】ライバー(TikToker)です(以下「T氏」)。・副業として個人でTikTokライブを配信していたが、A社を設立して代表取締役に就任し、 そのA社に所属してTikTokライブを行っている。・A社にはT氏の他にもライバーが所属し、A社から給料を支払っている。・A社にはTikTok社から各ライバーの出演に関するマネジメント収入が 振り込まれA社の売上として計上している。・各ライバーは個人アカウントでTikTokと契約しているため、 配信時に受ける投げ銭は各ライバーの個人口座に振り込まれる (この口座をA社の口座に変更することは出来ない)。・T氏がTikTokで行っているライブ配信の内容は法人アカウントでは行えないため個人アカウントで行っている。 そのためT氏への投げ銭も上記同様にT氏の個人口座に振り込まれている。・T氏は個人口座に入金された投げ銭収入を全額A社口座に振り込んでいる。【質  問】①もともとT氏がTikTokで行っているライブ配信はA社として 行いたかったがアカウントの関係上それができず、 やむを得ず個人アカウントで行っているという状況、 A社の各ライバーの出演に関するマネジメント収入の経費、 T氏への投げ銭収入の経費は混在していて区分が困難であるという状況から T氏への投げ銭収入もA社で計上したい。②(個人で)T氏がTikTokでライブ配信を行っていれば 電気通信利用役務の提供に該当し 売上:国外取引に該当、 仕入:課税仕入れに該当になると思いますが、 T氏への投げ銭収入をA社で計上した場合も同様に 売上:国外取引に該当、 仕入:課税仕入れに該当という理解でよいでしょうか。③A社とT氏とで「地位の承継」の契約書を結んで投げ銭収入を A社で計上した場合、売上:国外取引、仕入:課税仕入れとなるでしょうか。④地位の承継ではなく投げ銭収入を A社で売上:国外取引、仕入:課税仕入れとなる その他の契約形態がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条
2025年1月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 不動産賃貸業を営む個人事業者 土地建物を購入してリノベーション後 住宅として賃貸しています。 建物は昭和44年新築の木造 延床面積 45㎡ で 建物の取得価額 447,582円(土地建物の購入価額285万円を 令和4年の固定資産税の評価額で按分) 令和4年4月に取得して 令和4年8月にリノベーション工事が完工して 事業共用開始 工事代金は 530万円  減価償却方法は定額法です。 令和6年11月に上記 建物を譲渡しました。 令和4年分と 令和5年分の 所得税の確定申告を確認したところ 建物は 中古の耐用年数を使用しているらしく耐用年数4年(22年×20%) リノベーション工事は 耐用年数15年の定額法で減価償却費が計算 (令和4年分減価償却費 建物46,624円+工事 147,959円=194,583円 令和5年分減価償却費 建物111,896円+工事 355,100円=466,996円 ) されて申告がされておりました。 今回 令和6年分の申告から 関与しております。 【質  問】 ① 工事代金が 530万円と高額でしたので、資本的支出の金額が 建物の再取得価額の 50%相当額を超えていないか検討してみました。 国税庁の建物標準的な建築価額表を参考にして 令和3年新築木造 172,200円×45㎡=7,749,000円 × 50%=3,874,500円 < 530万円 ですので、中古の耐用年数は使えず、本来は 建物も工事も耐用年数は 新築の耐用年数22年を使用して減価償却をしなければならないと 考えておりますが、この考え方は間違っておりますでしょうか。 また実務上 建物の再取得価額は どのように算定されていらっしゃるのでしょうか。 ② 仮に 土地、建物の耐用年数 22年が正しい場合、 令和4年分減価償却費 建物8,579円+工事 101,584円=110,163円 令和5年分減価償却費 建物20,589円+工事 243,800円=264,389円 になります。 令和4年分と令和5年分の 減価償却費の過大計上分を 令和6年分の不動産所得の申告で 減価償却費を少なく計上して まとめて簿価を調整するのは 実務上 問題がありますでしょうか。 やはり、令和4年分と 令和5年分は 修正申告を提出して 令和6年分 から 耐用年数 22年で計算して申告すべきでしょうか。 ③ 上記 ②の場合 建物の譲渡所得の取得費は 耐用年数 22年で 取得費を計算するのでしょうか。 質問内容がまとまっておらず大変申し訳ございませんが、 御教示の程 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
2025年1月20日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社はインドネシアの外国子会社B社株式(78%)を保有 ・B社は過年度から赤字であり現地での法人税負担はなし ・来期はB社にて所得が生じる見込 【質  問】 ・インドネシアの税率を調べると、一般的には税率22%ですが、 年間売上500億ルピア以下の法人納税者は48億ルピアまで税率が1/2になるとのことでした ・当期の合算課税の検討において、赤字のため、   租税負担割合は所得が生じたときの税率になるか思います。 ・この場合、「所得が生じたときの税率」は①22%、  ②翌年の所得見込に応じた税率のどちらになりますでしょうか? 例) 500億ルピア以下⇒11% 500億ルピア超⇒超過部分を22%で算定した見込実効税率 ①②以外に適切な方法がございましたらご教授いただければ幸いです。 何卒宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 ・措令39の17の2②五イ ・https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/invest_04.html
2025年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは以下について教えてください。税目:法人税対象顧客:法人前提条件:① 親会社の役員が当社の視察管理のために訪問する際の宿泊施設としてマンションを当社で契約し賃料を支出する。② 当社への出張の頻度は月に一回2,3日程度で、近隣の他の関係会社への出張を含めても一週間ぐらいです。③ それ以外の日は、空室です。④ 当社より当該役員への報酬の支払いはありません。⑤ ホテルに宿泊するよりも支出額は抑えられるということです。質問:この場合賃料全額を損金として計上した場合に、当該役員の負担は必要ないでしょうか。負担が必要な場合、賃料の日割り相当額で大丈夫でしょうか。他の処理が必要な場合は、具体的に教えてください。よろしくお願いします。
2025年1月20日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人,その他(法人税法別表第二に掲げる法人)【前  提】【法人概要について】・法人税法別表第二に掲げる法人で市町村職員の共済組合について、 収益事業にあたるかどうかの検討をしています。・組合員に金銭の貸付をしているため、34の事業のうち 金銭貸付業にあたるかと考えています。【金銭貸付業の概要について】当共済組合・組合員(自治体職員)が住宅取得のための資金や、 入学・修学、敷金、自動車購入、出産費の支払い等のために 貸付事業を行っています。・貸付利率は1年ごとの変動利率で、地方共済組合連合会が 国債利回りを基礎として、定めた利率を区分に応じて設定しています。・住宅貸付等(1.26%)、災害貸付(0.93%)、 在宅介護対応(1.00%)などに区分した利率を設定しています。 (利率は前年度の参考です)【質  問】【質問➀】貸付利率が複数ある場合の判断について例えば、仮に次のような区分ごとの利率と、利子税特例基準割合0.9%とを比較した場合、 区分        利率   利子税特例基準割合0.9%・住宅貸付等  1.20%   超・災害貸付   0.88%   以下・在宅介護対応 0.90%   以下A区分ごとに、住宅貸付等は金銭貸付業に該当し、それ以外は金銭貸付業に該当しない、といった判断するのでしょうか?Bそれとも、住宅貸付等が利子税特例基準割合0.9%以下ではないので、すべての区分において金銭貸付業に該当する、と判断するのでしょうか?通達では「全て」とあるので、Bの、すべての区分を金銭貸付業に該当すると考えましたがいかがでしょうか。【質問②】一部の組合員について特別な利率(例えば一定期間は無利息や低利息など)が設定されていた場合、A利子税特例基準割合超の利率である組合員については金銭貸付業に該当し、利子税特例基準割合以下の利率である組合員については金銭貸付業に該当しない、といった判断するのでしょうか?Bそれとも、1人でも利子税特例基準割合超の利率である組合員がいれば、すべての組合員が金銭貸付業に該当する、と判断するのでしょうか?通達では「全て」とあるので、Bの、すべての組合員が金銭貸付業に該当すると考えましたがいかがでしょうか。【質問③】収益事業として集計する貸付利息について、A利子税特例基準割合を超過した部分を収益事業と考え集計するのでしょうか?Bそれとも、貸付利息のすべてを収益事業と考え集計するのでしょうか?利子税特例基準割合を超過し、金銭貸付業に該当すると判定したとすれば、、Bの、すべての貸付利息を収益事業に集計すべきと考えましたがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条1項3号通達15‐1‐14(金銭貸付業の範囲)通達15‐1‐15(金銭貸付業に該当しない共済貸付け)
2025年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人税法施行規則35条「確定申告書の添付書類」に 添付すべき書類が列挙されています。 【質  問】 法人税法施行規則35条には個別注記表の記載がありません。 添付書類としては必須ではないということでしょうか? ※決算書作成時に個別注記表を作成しておりますが、 使用しているソフトによっては電子申告の際に改めて 個別注記表を入力しなおす必要があります。 確定申告の添付書類として必須でないのであれば、 この作業を省略したいと考えております。 【参考条文・通達・URL等】 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040012#Mp-Pa_2-Ch_1-Se_3-Ss_2-At_35
2025年1月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 甲(個人事業主)は令和6年7月15日に開業し、 「開業届」および「適格請求書発行事業者の登録申請」を提出した。 適格請求書発行事業者の登録年月日は令和6年1月1日となっている。 【質  問】 令和6年1月1日から7月14日までに支出した開業費のうち、 仕入以外のものについて、仕入税額控除を受けるためには 「課税事業者選択届出書」を令和6年12月31日までに 提出しなくてはならないのでしょうか。 また、令和5年12月31日以前の開業費については、 仕入税額控除は認められないのでしょうか。 基本的な内容で恐れ入りますが、ご教示の程よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 第3節 課税仕入れ等の時期 11-3-4 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
2025年1月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・対象顧問先:日本の法人であり海外のクライアントに対して マーケティングのサービスを提供している・顧問先が英国在住のコンサルタント(非居住者)へ報酬を支払った。・当該報酬の内容は、英国の博物館に関するリサーチ業務である。・当該業務ついては、コンサルタントは英国のみでリサーチ業務を行い、 顧問先とのやり取りもメール・Webミーティングだけである。 もちろん、日本には来日していない。【質  問】①非居住者の支払について国内源泉所得が源泉徴収の対象となりますが、当該ケースのように支払先が日本には来日しておらず、また作業も日本の外で行われた場合、国外源泉所得として源泉徴収不要となりますでしょうか?②(源泉徴収対象となる場合)当該支払は所得税法 第161条12項の給与、報酬又は年金に該当するとの理解でよいでしょうか?③(源泉徴収対象となる場合)日英租税条約により、租税条約の届出を行えば免税になるとの理解でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法 第161条12項
2025年1月20日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本親会社は、以下の海外子会社4社に技術支援をするとともに4社の銀行借入のために銀行に連帯保証をして、4社に保証料を請求している。連帯保証をしている海外子会社4社は、それぞれ中国、香港、タイ、ベトナムに本社がある。日本親会社は海外に恒久的施設を持たない。また、保証料送金時には源泉はされていない。【質  問】1. 日本親会社が日本に本店がある銀行の「国内」支店に連帯保証を差入れ、国内支店が上記海外子会社に貸し付けている。2. 日本親会社が日本に本店がある銀行の「海外」支店(子会社と同じ国)に連帯保証を差入れ、海外支店が上記海外子会社に貸し付けている。3. 日本親会社が日本に本店がある銀行の国内支店でスタンドバイL/Cを開き、これに基づき海外に本店がある銀行(子会社と同じ国)が上記海外子会社に貸付をしている。4. 日本親会社が「海外」に本店がある銀行(子会社と同じ国)に連帯保証を差入れ、当該銀行が上記海外子会社に貸し付けている。上記の保証形態で受け取った保証料のうちに、その他の国外源泉所得のうちの非課税分(別表6(2)24②)に該当するものはありますでしょうか。また、判断基準をご教示いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法69条4項租税条約
2025年1月19日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A株式会社は、外国の取引所に投資してもらうために、 日本で営業活動を行っております(紹介料収入)。 A株式会社が使う日本での費用(交際費その他の費用)の 消費税はどうなるでしょうか。 【質  問】 次の①~③の内、正しいものはどれになるでしょうか。 ①輸出取引であると、下記国税庁ホームページの輸出免税における 「契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの」がないので、 A株式会社が使う日本での費用は、消費税が取れない。 A株式会社が使う日本での費用は、消費税は対象外になる。 ②輸出免税はとれないが、国内で使った費用ですので、仮払消費税はとれる。 この場合には、A株式会社はこの事業しか行っていませんので、売上高は外国での(対象外)売上高となり(課税売上はゼロ)、費用からは仮払消費税だけが 出てくる歪な決算書となります ③ ①②以外に正しいものがあればお示し下さい。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁ホームページ No.6551 輸出取引の免税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
2025年1月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①サービス業 花、送迎、飲食などは、外注している 外注先とは、手数料として、10%、25%など 契約により、請求書で値引きして、値引き後の金額を支払っている。 契約によるのですが、名目は、値引き、割り引き、手数料、調整額等、各社さまざまで、請求書に記載してある【質  問】① 実際に支払った金額で、経費計上していいのか② 値引き分は、業務委託費/雑収入として  両立てするべきなのか③ 今までは、取引も少なく ①で処理していましたが  取引が増加して、値引きの金額が、大きくなってきているので、  あらためて、経理方針を確定させたいと思います【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年1月19日
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