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質問・回答一覧
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】NPO法人で就労支援A型を営んでおり法人税申告をしております。【質  問】税務相互相談会の皆さん、いつもお世話になっております。NPO法人で就労支援A型を営んでおりで法人税務申告を行っております。その際、NPO法人でも資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人として、所得拡大促進税制の適用はあると思いますが①利用者に支払う賃金は所得拡大促進税制上、給与等に含めて計算しても良いのでしょうか。就労支援A型は、雇用契約を結んだ上で働くことが可能な福祉サービスであることから可能であると考えています。②また、国民健康保険連合会に請求する介護給付費は、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額には入らないと考えていますが、いかがでしょうか?何卒よろしくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】なし
2023年5月22日
法人税
回答済み
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税務相談会のみなさん こんにちは税目、法人税、消費税前提)9月決算法人A、税込み処理、リース処理は分割控除、事故時点での未払リース料140万、事故によりリース車は全損、下記①より、保険金が、保険会社からリース会社へ約150万支払い、Aへ再取得費用として約37万支払い①https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/20230417_1.pdf下記②は、「注文書」になっており、リース会社に支払う150万の明細②https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/20230417_2.pdf質問)➊ 経理処理は、単純に下記でよいですか?  リース料(消費税込み)150 / 雑収入(不) 187万  通帳   37調べた私見)リース車が全損になると、その時点でリース契約が終了になり、違約金(精算)が行われる、違約金は事故時点の時価と考えました、時価分をリース会社へ支払うことで終了できる、違約金の中身は、リース料残金、残価、事務手数料等、の合計と考えます②の注文書はこの時価算定の根拠でしょうか?、リース料残金140万と残価10万、のことでしょうか?会社の方曰く、リース車では保険金がでないので、注文書を作成し買入した、と言っています②のタイトルも、「ご自身のお車」となっていますまた、保険会社がリース会社に150万支払った段階で、リース車の所有権は保険会社に移るそうです、(時価分を支払うので当然ですが)、所有車の場合は、所有者が保険金を受領した時点で所有権が保険会社に移るそうですが、リース車のため、Aは何も課税関係はなし、でよいでしょうか?(全損廃車の売買は考えられないと考えます)何かAがリース会社から買入、保険会社へ売却、しているのでしょうか?➋ リース会社への150万支払いは、全額課税仕入れ、でよいですか分割控除で進んできていますので、リース料残金140万は当然OKと考えますが、残りの10万が不安です、それとも、注文書から「買入」で、全額課税仕入(リサイクル料は認識済み)になるのでしょうか?参考)全損処理https://hoken-room.jp/car/2650消費税処理https://www.mikagecpa.com/archives/5083/お願いします
2023年5月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人〇〇〇社会福祉協議会(以下、X)についての質問になります。Xには県の社会福祉協議会、〇〇〇市、国などの受託事業があります。その事業の中での収入に①生活困窮者支援事業受託金収入②生活福祉資金事務取扱受託金③福祉サービス利用支援事業受託金④生活支援コーディネーター受託金収入(添付資料あり)⑤後見報酬等収入などがあります。【質  問】・上記①~⑤について、法人税法上収益事業に該当するものはどれになるか?・上記①~⑤について、会計上の区分は社会福祉事業、公益事業、 収益事業のいずれに該当するか(こちらは会計上の話なので回答が可能であれば)・上記の①~⑤について、消費税の課税・非課税判断はどうなるか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条第1項第十号法基通15-2-9生活困窮者支援については全国社会福祉協議会https://www.shakyo.or.jp/bunya/chiiki/seikatsu/index.htmlに記載がある内容だと思います。その他、社会福祉協議会において一般的におこなわれているものだと思います。https://kachiel.jp/sharefile/ml/230511_1_58547.pdfhttps://kachiel.jp/sharefile/ml/230511_2_52521.pdf【添付資料】なし
2023年5月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は父、相続人は配偶者と子供が二人です。不動産は被相続人と配偶者が居住する土地と建物のみ。(子供はどちらも別居)この土地には、住居の一部が配偶者の営んでいた美容室があります。ただし、美容室は相続開始の2年前に廃業。この不動産を配偶者が相続。美容室の状況は以下の通りです。・出入口のガラス戸をアルミの玄関ドアにリフォーム済みです。・美容室の看板は撤去済みです。・税務署に廃業届は提出済みです。・屋内の備品(鏡、椅子、シャンプー台)は、そのままの状態です。【質  問】同居していた配偶者が取得するため、特定居住用宅地等の要件は満たしています。廃業した部分も含めて上記を適用することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月19日
所得税
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税務相談会の皆様他に職業を有する場合の青色事業専従者給与について教えてください。税目:所得税対象顧客:個人前提条件:・配偶者が、月曜日から金曜日まで一日のうち午前中だけ他人が営むの会社の社員として就業し  午後は夫の事業に従事可能です。・家業のほうは週2回月曜日と火曜日が定休日で、水曜日から金曜日まで半日  従事し土曜日と日曜日は一日従事可能です。質問:  このような場合、青色事業専従者として認められますか。よろしくお願いいたします。
2023年5月19日
所得税
回答済み
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相互相談会のみなさん いつもお世話になっております。<税目> 所得税<対象顧客>個人<前提>1. A社は今年3月に海外駐在の非居住者B氏に役員就任のため退職金を支給した。2.A社は支給した退職金のうち国内勤務日数により按分して国内  源泉所得を計算し、国内源泉所得となる退職金額の20.42%を  源泉徴収し、納付を済ましている。3.B氏は役員就任後も海外駐在を続け非居住者のままである。4.B氏は選択課税制度を選択して還付を受ける予定。5.非居住者が確定申告を行う場合は原則は出国までに納税管理人  を選定する必要があるが、出国してから国内源泉所得がなかった  ため納税管理人は選任届出していない。<質問>還付を受けるには納税管理人を選任し申告する必要があると思います。1.納税管理人を選任するには、通常通りに選任届出書を提出すればいい  のでしょうか?2. それとも、所轄税務署長の指定により特定納税管理人を選任すればいいのでしょうか?3.もし所轄税務署長の指定を受けて特定納税管理人を選任するのであれ  が、どのようにして指定をうけるのでしょうか?<参考資料>1.所得税・消費税の納税管理人の届出手続https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm2.特定納税管理人制度の概要https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021012-116.pdf
2023年5月19日
公益法人
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税務相談会の皆様非営利型法人(一般社団法人)の収益事業判定について教えてください。「税目」公益法人(浦田先生)「対象顧客」法人「前提」対象法人は一般人が所有している不動産の売買を大手不動産会社Aに紹介し、成約した場合には不動産会社Aより紹介手数料(仲介手数料)を得ています。対象法人は他の事業を行っておらず当該仲介事業のみを行っております。以前より当該事業を収益事業として法人税の申告を行っております。「質問」上記事業については周旋業に該当し、収益事業として法人税課税処理をしておりましたが、下記の通達を読むと疑義が生まれてきましたので改めて確認させてください。法人税基本通達15-1-44 令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。①ここでいう商行為とは「一般人が不動産を売買する行為」のことを言うのでしょうか。それとも「紹介手数料を得る相手先が法人又は一般人」という部分で商行為を分別するのでしょうか。私の考えとしては「一般人が不動産を売買する行為」にて商行為を判定し、当該行為は商行為以外の行為に該当するため、その代理、仲介等により収入を得るのであれば紹介手数料を法人から得たとしても周旋業(収益事業)に該当すると考えております。それとも紹介手数料を得る相手先が法人であるため、その紹介行為自体は商行為に該当し、当該行為は周旋業に該当しない非収益事業と考えるのでしょうか。②上記において、法人Bが所有している不動産の紹介をした場合、商行為の仲介に該当するため、当該行為については非収益事業に該当するのでしょうか。以上、宜しくお願い致します。
2023年5月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん3月決算法人のコロナ危険手当の未払計上の可否について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前提】・3月決算法人・医療法人・コロナ患者の受け入れ病棟あり。 この病棟で1月~4月まで勤務していた看護師を対象に 「コロナ危険手当」を支給する予定。・1月~4月分のコロナ危険手当は、 5月分給与支給時にまとめて支給予定。【質問】今回のコロナ危険手当の損金算入時期についてですが、実際の支給は、5月分の給与計算時に合算して支払いますが、1月~3月までのコロナ危険手当については、3月決算時に未払計上することで、損金計上は可能でしょうか?
2023年5月18日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人A社(申告法人)・内国法人A社が100%発行済株式を保有する内国法人B社・B社が※実質支配しているB社の特定外国関係会社C社(資本金なし)        ※実質支配:C社の設立者がA社及びB社の代表者・A社はC社に対して金銭債権を有している【質  問】改正後の規定により一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の適用を受ける場合には完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権を除くことになっているこの場合の完全支配関係の定義として発行済株式等の全部を保有する場合とあるが、前提のC社には資本金がない(発行済株式なし)ためA社とC社には完全支配関係があるとはいえずA社が有するC社への債権は貸倒引当金の設定対象債権とすることができるとの解釈でよいか【参考条文・通達・URL等】措法57条の9,措法66条の6【添付資料】なし
2023年5月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種 繊維業・IT商社【質  問】水耕栽培設備を約2,000万円で購入契約書には「水耕栽培設備一式」と記載されているのみです。耐用年数は国税庁の機械及び装置(新旧対応表)より7年に統合されたと考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.city.tatsuno.lg.jp/zeimu/documents/0026_taiyounensuhyou.pdf【添付資料】なし
2023年5月18日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】①不動産業を営む法人Aです。②一団の土地を分譲するにあたり、隣地を所有していた法人Bより道路用地として土地Ⅰ、土地Ⅱ、土地Ⅲを贈与してもらい分譲をしました。③土地Ⅲは贈与される前には宅地としての地目で、贈与後土地Ⅳと合筆されて分譲する際に公衆用道路に地目変更して、当社の分譲地3筆を分譲する際に1/3ずつ分譲しております。④土地Ⅰ、土地Ⅱは贈与される前に公衆用道路としての地目で、行き止まりの道路になっており、隣地の2軒の持分が1/5ずつあり、残り3/5が法人Aに贈与されて、当社の分譲地3筆を分譲する際に一緒に分譲しております。【質  問】①土地Ⅰ、土地Ⅱについては贈与される前公衆用道路となっていたため、評価なしとして受贈益を計上しなくても税務上問題ないでしょうか。それとも、贈与時点で周辺の宅地として通常売買した場合で計算した時価を受贈益として計上しなければならないでしょうか。②土地Ⅲについては宅地だったものを上記公衆用道路の土地Ⅱへの接続のための道路用地として贈与により取得したものです。土地Ⅲは贈与前に公衆用道路ではなかったので、贈与時点の宅地としての時価で受贈益を計上すべきでしょうか。③土地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを時価課税しなければならない場合の時価の計算は次のいずれが適正でしょうか。もしくは他の適正な方法がございますでしょうか。ア 分譲地の公衆用道路が接している公道の路線価が80,000円であるとして、  土地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの道路を一体として評価した金額に30%を乗じたものを80%で戻して時価とする。イ 土地情報ライブラリー等の取引事例で土地の形状等はわかりませんが、  該当地区の宅地としての取引事例の平均単価を時価とする。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230512_1.jpg
2023年5月18日
相続税・贈与税
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税務相談会の皆様 お世話になります。下記について教えてください。【税  目】贈与税【対象顧客】個人(Aさん)【前  提】事業承継税制の特例株式等納税猶予を使います。相続時精算課税を適用します。また、株式等以外の贈与財産(預金)があります。今回の案件は、こちらで株式のみの納税猶予の贈与税の申告をしましたが、(相続時精算課税選択届出書提出済)Aさんが、株式を受贈した父から預金の受贈も受けていて、個人で別途暦年課税の申告をしていたことが判明しました。【質  問】まず、一般的な話として、相続時精算課税の特別控除2500万の扱いですが、納税猶予の株式とそれ以外の受贈財産のどちらに先に適用するか決まりがあるのでしょうか。有利なのは株式以外に充当することですが可能でしょうか。もし可能だった場合、今回のケースで、特別控除2500万円を株式の納税猶予に全額使うような申告書を先に提出している場合で、修正申告で預金のほうに充当できるでしょうか。以上よろしくお願いします。
2023年5月18日
消費税
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税務相互相談会の皆様、お世話になっております。下記についてご教示下さい。【税  目】消費税(金井先生)【対象顧客】法人及び個人ともに土地所有者です【前  提】土地所有者のA法人(代表者はBさん)と個人Bさんは青空駐車場を経営。両所有者の土地はともにアスファルト舗装がしてあります。駐車場の借り主がなかなか決まらない状況が続き、このたび敷地の一部を時間貸し駐車場を経営するC社に賃貸することに決定しました。一例として、法人が所有する甲土地は、5台分の駐車スペースがあります。このうち1台は、すっと借りている方がおり、残りの4台分のスペースをC社に賃貸することになりました。4台分のスペースをC社が時間貸し用に工事をする予定です。【質  問】C社から、甲土地全体を借りるのではない(5台の内4台分のスペースのみ)ので、消費税の課税対象となるとの見解が示されています。つまり、土地全体を借りる場合は、非課税だが、4台分は土地全体ではないので、消費税の課税対象となるということです。私としては、そのように考えず、4台分でもC社に対しては、あくまでも土地の貸付のため、非課税売上と考えますが、いかがでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年5月18日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】2月決算の法人法人が所有している土地の上に代表者の家族名義(役員・従業員ではない)で建物を建てた(2019年2月期に完成)借地権の支払いや地代の支払いは現在まで行われていない「土地の無償返還に関する届出書」も税務署に提出されていない【質  問】①(法人税)過去の申告書を修正する場合、下記の金額が課税されるという認識でよろしいでしょうか。2019年2月期借地権の認定課税(※1)借地権の認定額 =土地の更地額×(1-実際に収受している地代の年額/相当の地代の年額)※実際に収受している地代の年額は0円であるため、権利金の認定額=土地の更地額2019年2月~2023年2月期地代の認定課税(※1)相当の地代=土地の更地額×6パーセント(※1)借地権と地代の両方が認定課税されるという理解でよろしいでしょうか。②(所得税)建物を所有する家族側では下記の通り課税されるという認識でよろしいでしょうか。借地権法人から借地権を贈与により取得したとみなされ、一時所得(※2)として処理をする。地代相当の地代の支払いを免除されたとみなされ、一時所得(※2)として処理をする。(※2)所得区分は不動産所得ではなく、一時所得という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm【添付資料】なし
2023年5月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】税務相互相談会の皆さん、こんにちは。下記について教えて下さい。【前提条件】①3月決算法人で非営利型法人以外の一般財団法人です。②市から委託を受けてケーブルテレビの運営を行っております。③設立時に市が拠出した500万円が純資産の部に資本金として500万円計上されています。④今回拠出金500万円の内、110万円を市に返還しました。【質  問】【質問】①当期より税理士変更で関与することとなったのですが、そもそも500万円の拠出金は無償による資産の譲り受けで設立時に法人税の課税対象とするべきだったのでしょうか?一般社団法人であれば基金制度を設けて基金を返還した場合、代替基金を計上する必要がありますが、今回は財団法人であるため、代替基金の計上はないと考えてよいでしょうか?②法人税の申告書別表五(一)をみると、資本金の欄に500万円計上されています。一般財団法人は資本金がないため、空欄でよいのでしょうか?③一般財団法人でその他、注意点や参考になる書籍があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】公益法人会計https://koueki-kaikei.com/houjinzei/書籍 公益法人・一般法人の税務実務【添付資料】なし
2023年5月17日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・家族構成は、遺言者(母)と子4名です。・遺言者の主たる財産である賃貸用不動産について、遺言による換価分割を計画しています。・受遺者は法定相続人(子4名)で、受け取る売却代金は法定相続分の割合です。・不動産売却の時期(物件引渡)は申告期限後にする計画です。・この不動産は10年以上前から遺言者の貸付事業の用に供しています。・相続開始日以降も売却(引渡)まで継続して貸付事業の用に供する計画です。・各相続人は相続開始後に税務署に事業開始届を提出し、 売却(引渡)完了までの間の賃料は相続人が法定相続分で収受するものとする計画です。【質  問】(1)小規模宅地等の特例(貸付事業用)は適用可能ですか?(2)財産評価基本通達6項の適用がない限り、相続税評価額は路線価評価で問題ないですか?(3)譲渡所得は各相続人が法定相続分に応じて申告納税する認識で正しいですか?【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法69条の4[3]四・租税特別措置法69条の4[4]・相続税法基本通達19の2-8(注)・財産評価基本通達6項【添付資料】なし
2023年5月15日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】年内に社内旅行を予定しています。参加できる対象は社員全員ではなく、事業計画達成拠点の社員となります。全拠点達成なら全社員となります。【質  問】上記の前提で社員旅行を実施した場合、成果(計画達成)に対するものなので参加者は給与課税になるのでしょうか?結果として全社員参加となれば給与課税ではなく法人の経費でいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁HP No.2603従業員レクレーション旅行や研修旅行【添付資料】なし
2023年5月15日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】(組織変更前)合資会社 資本金300万円無限責任社員 個人A(父) 出資金2,248,250円有限責任社員 個人B(子) 出資金376,375円有限責任社員 個人C(子) 出資金375,375円純資産(帳簿価額)9000万円 土地等資産含み益3000万円これを次のとおり株式会社へ組織変更する(組織変更後)株式会社 資本金300万円1株1円にて株式発行し株式交付(他の資産交付なし)個人A(父)2,248,250株個人B(子)376,375株個人C(子)375,375株【質  問】【法人税関係】平成18年度の税制改正以後、合資会社から株式会社への組織変更は、組織変更前の帳簿価額をそのまま引き継ぎ法人税の課税関係は生じないと考えてよろしいでしょうか。【所得税関係】前提条件の場合、組織変更法人の株式交付のみ行われるので、個人所得税の課税関係も生じないと考えてよろしいでしょうか。【資産税】前提条件の組織変更前の合資会社の出資者である無限責任社員1名と有限責任社員2名に対して交付する組織変更法人の株式は、1株1円であるが、無限責任社員と有限責任社員の責任の態様の違いによる評価上の価値を考慮する必要は無いと考えてよろしいでしょうか。よって資産税に関する課税上の問題も生じないと考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】会社計算規則第7条法人税基本通達1-2-2【添付資料】なし
2023年5月15日
相続税・贈与税
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【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人には法定相続人の甥が3人(兄(死亡)の子)いるが、遺言書で他の者に財産を遺贈することになっている。相続税の申告は必要(約8000万円)。ただ死亡保険金が200万円あり遺言書にも書いてなく保険金受取人も指定されていないため法定相続人である甥3人が受け取ることになる。【質  問】甥3人の相続税の申告について。甥3人が受け取る財産は非課税枠の保険金200万円のみですが、相続税の申告をする必要がありますか。申告が必要の場合は保険金のみの申告書でいいか、それとも包括受遺者の財産も含めて全て申告しなければならないか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年5月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税 隣接する土地の評価土地A(被相続人所有)、土地B (被相続人、配偶者、各1/2の共有)土地A、Bにまたがって被相続人所有のアパートが1棟建っている。土地A全体、土地B(被相続人の持分1/2)及びアパートは息子が相続する【質  問】土地A、Bの評価は利用単位で考えると、一つの土地として評価するが、所有者が違うので、A、Bそれぞれ別々に評価するのか?もし、全体を一つの土地として評価するとした場合は、控除する土地Bの配偶者の持分はどのように計算すればよいか。1. AB全体の評価額から配偶者の持分の面積で案分したものを控除する2. AB全体の評価額から土地Bのみの評価額の1/2を控除する3. 1、2以外の方法かよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】国税庁 タックスアンサー№4603 宅地の評価単位【添付資料】なし
2023年5月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】その他(法人・個人)【前  提】電子取引データ保存に関する新たな猶予措置が整備されました。次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)とあります。【質  問】相当の理由があると認める場合とは、どの程度の要件が必要なのでしょうか。多くの法人・個人が認められるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf【添付資料】なし
2023年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人(資本金1000万円)中小企業に該当・リース契約を締結・月額5万円×60か月=総額3,000,000(税込330万) ファイナンスリースである・契約書に、リース期間終了後の再リース料 年額55,000円・所有権は移転しない【質  問】5/1ご回答の【年一回の再リース支払があるリース取引の処理について】に記載がありましたが、このようなリース取引は所有権移転ファイナンスリースになるとの事。私もかねてよりこのようなリース契約について疑問があり契約リース会社に確認したところ、【所有権移転外ファイナンスリース】に該当するとの回答を受けました。中小企業に該当するため、【中小企業の会計指針】に準じ賃貸借処理を行っています。しかし、このようなリース取引が、井上先生がおっしゃる、所有権移転ファイナンスリース取引となるのであれば、全てのリース取引について、売買処理を行う必要があるという事ですよね?商売上、リース取引が多く発生する企業で、過年度より上記のようなリース取引は全て賃貸処理しているのですが、今後は売買処理にすることとして、過年度のものは修正すべきでしょうか?また、リース会社に確認したところ、当社(リース会社)は【所有権移転外ファイナンスリース】に該当する取引しか扱っていないとの回答を受けました。リース会社はそのように言っているが税務上は所有権移転ファイナンスリースに該当するという事でしょうか?リース期間終了後の再リース費用が廉価であることが所有権移転と所有権移転外との判断を分けるポイントになると思いますが、この再リース料については、どれくらいの金額であれば、★リース期間の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース契約において定められているものであること。に該当しないと判断できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の相続自宅土地として使用している敷地の中に他者名義の土地が存在する【質  問】この場合、相続の申告においてA名義となっている土地も含めて一体として評価するのでしょうか。あるいは占有権はないという認識で、A名義となっている分は除外して評価をすることになるのでしょうか。・自宅として使用していた1400㎡余りの土地(一筆)の土地の中に もう一筆他人(A)名義の土地(9.9㎡)が存在していました。・当該地は、40年余り前に第三者であるB法人から購入したもので、 B法人も事業用地として一体で使用していました。・売買の際には、問題が生じたらB法人が対応するという覚書があります。・B法人はすでに解散しています。・A名義の土地は、被相続人の敷地に組み込まれ、40年余り自宅用地として 使用していました。・A名義の土地は表題部のみで甲区はなく、記載住所も現在存在しない住所で、 所在都道府県の役所に問い合わせても、記載されたAの住所が 現在のどの住所に該当するかも不明です。・A名義の土地の扱いに関しては、時効取得の申し立てを弁護士を依頼し行う予定です。・相続路線価は22000円です。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月15日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】飲食店を経営している法人です。石垣島に法人名義で賃貸物件を1件、東京に個人名義で社長が賃貸物件を1件契約しております。用途と致しましては、東京・石垣島に店舗を有しており、そこへ社長が出張に行った際の宿泊施設として利用しています。社長以外にも店舗の応援に向かった従業員が利用しています。賃貸契約の意図としましては、出張を行った際に、毎回ホテル代等の宿泊費用がかかるため、その代わりの宿泊施設として利用するというものです。【質  問】質問1 法人契約の場合、宿泊費用の代わりとして負担している賃貸料を 旅費交通費として全額損金にして良いのか。質問2 旅費交通費として全額損金処理できない場合、社宅としての取り扱いが考えられますが、 宿泊者(社長・従業員)の負担額は宿泊日数に応じての算出で問題ないか。 (例)毎月の賃貸料:30,000円    従業員Aが10日利用    30,000円×10日/30日=10,000円質問3 東京物件は、出張時の宿泊物件としてのみ利用しているため 全額損金処理して問題ないか。(社長立替として処理。)【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令21条4号所得税基本通達9-9【添付資料】なし
2023年5月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】甲社にて締結している長期平準定期保険(契約者:甲社、被保険者:役員A、受取人:甲社)を完全支配関係がある乙社に譲渡時点での解約返戻金相当額で譲渡を検討している。【質  問】譲渡後の想定している契約形態は(契約者:乙社、被保険者:役員A※同一人物、受取人:乙社)ですが、甲社と乙社は完全支配関係のあるグループに属しており本譲渡の対象となる生命保険契約の権利が譲渡損益調整資産に該当するかどうか、及び対象となる場合の判定についてご教示ください。見解・添付資料によると消費税法上は金銭債権と位置づけている。その解釈を引用した場合は法61の11①に含まれている・該当するのであれば令122の12①により金銭債権の場合は一の債務者ごとに帳簿価額が1000万円に満たない場合は対象外とされる認識していますが、この帳簿価額というのは譲渡時点での長期前払費用などの資産計上額または解約返戻金相当額で判断するのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230509_1.JPG
2023年5月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】8人兄弟の末っ子の高齢者が死亡配偶者、子供なし【質  問】前提条件の場合、直系尊属は亡くなっているので、法定相続人は、被相続人の兄姉、代襲相続の甥、姪になる。兄、姉も高齢なので交流もあまりなく、亡くなっている可能性が高い。司法書士から、申告期限までに、人数を確定できるかわからないと言われている。法定相続人の人数が確定しない場合の申告はどのようにしたらよいか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月15日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業【質  問】入会時期不明のゴルフ会員権180万について時系列で記載しますと①入会時期不明 入会時180万円支払②平成15年にゴルフ場運営会社変更。この時に当時の会員には運営会社が配当金支払ったうえで利用継続希望者には無額面での再入会手続を実施。対象法人は利用継続手続きを取っています。③令和4年5月1日に退会手続完了(会員権の譲渡ではなく単純退会)帳簿上の180万円を損金処理するタイミングですが、退会完了した③で処理して良いものか迷っております。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産売買をしている法人です。他社または個人からマンションなどの不動産を購入してきて転売している事業を行っています。【質  問】1 購入時の不動産の建物・土地の価格按分ですが、売買契約書に消費税額の記載があればその金額から逆算して建物価額を計算して差額を土地の取得価格としています。消費税等の記載がない場合は固定資産税評価額により按分しています。2 販売時については固定資産税評価額によって土地建物の価額を計算しています。このような按分方法で問題ないか。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo6301【添付資料】なし
2023年5月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】[前提条件]①路線価地区②宅地③接道面は一方のみ④宅地は道路より2m高い位置にある⑤前面道路に接した面に高さ2m擁壁を設置し、その擁壁の奥が宅地になっている⑥前面道路から宅地へは、擁壁途中に入口階段を設置し、階段を上がって進入している⑦階段幅は2m、地図上の前面道路との設置距離(真上から見た接道距離)は30m【質  問】①接道が一方のみで高低差が2mあり、宅地には階段を使ってしか進入できない場合、その進入階段の幅2mを間口距離とし、評価計算を行うことに問題はないでしょうか?②階段部分の幅2mを間口距離とする場合、不整形地補正率を算定するうえでの「間口狭小補正率」や「奥行長大補正率」も、間口距離=2mとして、不整形地補正率の大小判定を行ってよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】参考にしたHPhttps://www.souzoku-rescue.net/tochihyouka/tochi-example/302_02_02/【添付資料】なし
2023年5月15日
消費税
回答済み
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お世話になります。【税 目】消費税【対象顧客】個人事業者【前 提】個人事業の業種を複数営んでいた。メインの業務を法人化した。消費税の予定納税(3回)額が高額で資金繰りに影響がある。【質問】予定納税が1回であれば中間決算を行うのですが、年3回の予定納税の場合、予定納税額を減額する方法があればご教授お願い致します。
2023年5月14日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:専門サービス業業態:サッカークラブの運営状況:事業再構築補助金の公募要領に、対象となるのは収益事業をしている法人とあるため収益事業を開始し、補助金が採択されている。補助対象となるのはサービス業(児童クラブ)であり、建物に対して補助金が支給されている。申請時点では補助対象について収益事業・非収益事業のどちらにも定義されていない。法人としては児童クラブを非収益事業と認識している。中小企業庁からは補助金が収益事業・非収益事業どちらになるかについて「わかりませんお任せします」という回答を頂いております。【質  問】認定特定非営利活動法人に対して支給された事業再構築補助金は、収益事業・非収益事業どちらで扱うかの質問になります。また、収益事業として扱う場合、補助金は益金に算入しなくて良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第2節 収益事業に係る所得の計算等https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm15-2-12収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」、平23年課法2-17「三十三」により改正)(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。【添付資料】なし
2023年5月14日
公益法人
回答済み
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お世話になります。【税目】法人税【対象】NPO法人【前提】当社は、児童福祉法に基づく児童発達支援、放課後等デイサービス等を営むNPO法人です。決算月は3月です。・当期:令和4年4月~令和5年3月・翌期:令和5年4月~令和6年3月中央共同募金会(赤い羽根)から「重症児等のコミュニケーションと生涯学習を支援する環境づくりに関する事業」について助成金を受けることになりました。流れは以下の通りです。・助成決定:令和4年6月・助成決定額:500万円・初回助成:令和4年6月:助成決定額の2/3(333万)←入金済 事業完了し事業報告提出の後、残額を精算送金される・事業完了:令和5年3月・事業報告書提出:令和5年4月40日:報告金額373万(取り消される可能性もある)・事業報告書提出後の金額決定はまだ通知がない【質問】1)助成金の計上について当該助成に対応する費用は、当期に計上済です。(資産計上含む)事業報告金額373万円について、現時点で金額決定の通知がまだきていません。もしかしたら全額認められず、金額が変更(減額)になるかもしれないとのことです。この場合、事業報告金額373万円を当期の収益に計上するのでしょうか。2)収益の勘定科目について活動計算書「受取助成金:受取民間助成金」で間違いないでしょうか3)差額が発生した場合の会計・税務処理について決算完了後に金額決定の通知があり、差額が発生した場合、翌期の収益をマイナス計上するのでしょうか4)当該助成金に対応する費用について視線入力装置を購入しています。これは、iPadOS版の視線で入力できるコミュニケーションデバイスです。脳性まひなどの疾患のある人々がコミュニケーションしたり、お気に入りのアプリを使えるようにします。iPadに内蔵されている状態で購入しています。金額は140万円です。この視線入力装置の勘定科目と耐用年数について教えていただきたいです。①勘定科目についてiPadなので器具及び備品になるのでしょうか?ソフトウェアになるのでしょうか?②耐用年数について〇厚生労働省のHPの「補装具種目一覧」によれば「重度障害者用意思伝達装置」→「文字等走査入力方式」→「簡易なもの」→5年とあります。〇減価償却資産の耐用年数表別表第一によれば・iPadなのでPCとするのであれば、事務機器及び通信機器→電子計算機→その他→5年・PC以外とするのであれば、事務機器及び通信機器→その他のもの→10年どう判断すればいいのでしょうか。5)福祉機器の耐用年数について児童福祉法に基づく児童発達支援の事業であるため、視線入力装置のような福祉機器を購入することがあります。福祉機器の耐用年数に関する書籍か参考文献があれば教えていただきたいです。以上、宜しくお願い致します。【参考文献】厚生労働省 補装具種目一覧https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000957689.pdf
2023年5月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業・R4.9決算の法人で現在はまだ消費税のR4.9の確定申告書を提出していない状態【質  問】消費税の中間申告の納税についての質問です。(1)消費税の中間申告による納税義務は前課税期間の消費税の確定申告書が提出されていないと納税義務がないという理解でよろしいでしょうか。例えば9月決算の会社が5月20日に消費税の確定申告書を提出する。確定日は5月末となる。毎月の消費税の中間申告が必要な法人とする。R4.11月 本来の確定申告書の提出期限及び納期限R4.12月 確定日に前課税期間の確定申告書の提出がないため中間申告の納税義務なし。R5.1月 同上R5.2月 同上R5.3月 同上R5.4月 同上R5.5月20日 R4.9 消費税の確定申告R5.5月 中間申告の納税義務あり。7月末納期限。R5.6月 中間申告の納税義務あり。8月末納期限。R5.7月 中間申告の納税義務あり。9月末納期限。R5.8月 中間申告の納税義務あり。10月末納期限。R5.9月 11月末確定申告納期限の中間申告義務なし。(2)上記(1)の場合は確定日に前課税期間の確定申告書が提出されていないため、R4.12~R5.4の消費税の中間申告の納税義務がないのであれば、R5.5.20提出の消費税については①コロナの期限延長の承認を受けて、期限内申告とみなされた場合②コロナの期限延長の承認を受けられずに、期限後申告となった場合のどちらでも取り扱いは変わらないという理解でよろしいでしょうか。(3)消費税の確定申告書をR5.5.31に提出した場合のR5.5月の中間申告の納税義務は発生しますでしょうか。確定と同日のため、発生しないでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】参考条文消費税法(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)第四十二条一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額イ 当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から二月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)ロ イ以外の一月中間申告対象期間 当該一月中間申告対象期間の末日二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項【添付資料】なし
2023年5月14日
消費税
回答済み
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いつもありがとうございます。【税目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前提】・令和4年4月1日~令和5年3月31日(基準期間の課税売上高2,000万円)…消費税の課税事業者・令和5年4月1日~令和6年3月31日(基準期間の課税売上高500万円)…4月1日~9月30日は免税事業者。10月1日~3月31日は、インボイスの登録申請により消費税の課税事業者で特例により2割納付。・令和6年4月1日~令和7年3月31日(基準期間の課税売上高2,000万円)…消費税の課税事業者【質問】令和6年4月1日~令和7年3月31日の事業年度は2割納付の特例は使えない、という認識で合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年5月14日
消費税
回答済み
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いつもありがとうございます。【税目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前提】・令和4年4月1日~令和5年3月31日(基準期間の課税売上高2,000万円)…消費税の課税事業者・令和5年4月1日~令和6年3月31日(基準期間の課税売上高2,000万円)…消費税の課税事業者・令和6年4月1日~令和7年3月31日(基準期間の課税売上高500万円)…インボイスの登録申請により消費税の課税事業者【質問】令和6年4月1日~令和7年3月31日の事業年度は2割納付の特例は使えるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年5月14日
消費税
回答済み
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いつもありがとうございます。【税目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前提】・令和4年4月1日~令和5年3月31日(基準期間の課税売上高500万円)…消費税の免税事業者・令和5年4月1日~令和6年3月31日(基準期間の課税売上高500万円)…消費税の免税事業者・令和6年4月1日~令和7年3月31日(基準期間の課税売上高2,000万円)…消費税の課税事業者【質問】①令和6年4月1日からインボイスの登録をする場合、『登録申請書』の「事業者区分」は「課税事業者」にチェックをして、『登録申請書(次葉)』の「登録要件の確認」は、「課税事業者です。」の「はい」にチェックでいいしょうか?(登録日である令和6年4月1日を記載するところがないように思うのですが)②基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたときは、インボイスの登録申請書を提出する場合でも、『消費税課税事業者届出書』の提出は必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年5月14日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人甲は、山林及び立木を、昨年相続で取得しました。今回、甲が代表者となっている同族会社Xに、山ごとの一括譲渡を考えております。山林300万円、立木150万円の相続税申告時の相続税評価で譲渡する予定です。山林及び立木は被相続人が20年前に購入したもです。【質  問】この場合、山林(土地)譲渡の300万円は、被相続人の取得日を引き続き長期譲渡所得になると思いますが、立木の譲渡も被相続人の取得日を引き続き、取得してから5年超の譲渡にあたり「五分五乗の課税方式」になりすか。また、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(措法39条)を受けることができますか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.1480山林所得、措法39条【添付資料】なし
2023年5月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】事実関係・20年ほど前に同族法人(不動産販売業)が資金を支出して農地を購入した。しかし、法人で買えないことから名義は社長個人名義になっている。・同族法人の決算書には購入時から資産に計上されている。・今回、社長が亡くなり相続が開始した。【質  問】同族法人の決算書に計上されている農地は相続財産に計上しなくていいのか、それとも土地は相続財産に計上し同族会社が支出した金額を借入金として相続財産に計上するのがいいのか教えてください。
2023年5月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様、お世話になります。【税目】相続税【対象顧客】個人【前提条件】・1筆の土地に建物が2つ建っている。【参考URL参照】・土地の所有者は、被相続人甲・相続人は、生計一親族である配偶者乙、生計一親族である長男A、生計別親族である次男B・家屋1は、配偶者乙名義で、被相続人甲より使用貸借にて借りており、第三者である(株)Z社へ賃貸借契約により賃料を受領している。【質問】・この場合、評価単位は、全て自用地となるため、1つの土地として評価するという認識で合っていますでしょうか?・小規模宅地等の特例に関しまして、家屋2の敷地は適用不可、 家屋1の敷地は配偶者乙が相続すれば小規模宅地等の適用(50%、200㎡)あり、長男Aが相続した場合は適用なしという認識で合っていますでしょうか? もしくは、長男Aが相続しても申告期限まで乙に使用貸借で貸し続ければ適用ありでしょうか?・1筆の土地のうち、一部のみ小規模宅地等の適用がある場合、フェンス等がないため、利用区分に応じて、 実測により小規模宅地等の適用を受けれる面積を算出するという考え方で合っていますでしょうか?宜しくお願い致します。【参考】https://kachiel.jp/sharefile/ml/230502_1_58465.pdf
2023年5月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の土地の評価、路線価道路に少しだけ接している場合【質  問】添付資料のように、評価対象地が路線価のある道路に少しだけ接している場合、道路は一路線のみに接するものとして、路線価245千円で評価できますか。それとも特定路線価の申請が必要でしょうか。その場合は角地のため二つの道路の特定路線価を申請して、角地として評価するのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230502_1.PNG
2023年5月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・アパート経営されている不動産オーナー様の相続・アパートと借入金を被相続人甲が単独所有していた。・相続人は妻A、子B及び子Cの3人・アパートローンあり(相続開始時点3000万円)・相続開始後も返済を止めず返済していた。(子Bの口座を開設し、その口座へアパート収入を入金。返済は当該口座から行っていた。相続開始日から協議成立までの返済額100万円。ただし、各人の確定申告処理など煩雑さも考慮して相続人間の協議により、共有期間における収支配分は令和4年分のみとし、令和5年以降は子Bがすべて収支を享受。令和4年分の借入返済額は60万円)・最終的にはアパート経営は子Bが相続し債務も承継上記の場合における相続税計算上の債務控除について【質  問】①債務控除の配分について相続税の計算上の債務控除は相続開始日時点の残高であり、3000万円が対象。相続開始日から協議成立までは原則相続人全員の共有となるが、相続人間の協議により令和4年分のみを収支配分すると仮定したとき、令和4年分の返済額60万円のうち2分の1は妻Aの負担、4分の1は子Cも負担していることになる。よって、債務控除すべき金額は、以下の金額となると考えますがいかがでしょうか。A:60万円×1/2=30万円C:60万円×1/4=15万円B:3000万円ー30万円-15万円=2955万円※令和4年分の不動産所得については各相続人が法定相続分で申告済②債務控除として適用すべき金額債務控除として計上すべき金額は相続開始時点の残高、又は相続開始時点の残高+支払利息の未経過分、のいずれかでしょうか?今回金融機関から取得した残高証明書に【残高】と【評価額】を記載されていて、【評価額】は未経過利息が計上されていました。【参考条文・通達・URL等】http://sekine-tax.com/souzokuzeisaimukoujorisokumibaraikeijou/【添付資料】なし
2023年5月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆さん、こんにちは。下記の件について教えてください。税目 相続税 財産評価対象顧客 個人前提条件  建築基準法上の道路ではない道に路線価が付されています(側方路線価)質問 側方路線価加算を適用しないで評価しようと思います。道路幅員2m未満です。 問題ないでしょうか。  適用する場合はセットバック評価減できるのでしょうか。 よろしくお願いします。
2023年5月12日
消費税
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税務相談会のみなさん こんにちは税目) 消費税対象顧客) 法人、個人事業者前提)一般的な会計処理質問)① 仕入100を発生主義で計上、支払時に振込手数料5を買掛金での処理はOKですか仕入/買掛金 100買掛金/現金 100(振込手数料分を買掛金で処理)正しくは、支払手数料/仕入、の仕訳が必要ですが、簡単に処理したいためです、② 上記について、(例)月の買掛金の支払いの振込手数料10回分を、月末にまとめて、支払手数料/仕入、はOKですか(金額は税込み1万円未満)③ 振込手数料の売上の対価返還の処理で、消費税のコードを、「売上対価返還」ではなく「売上」で直接控除でもOKですか  消費税の計算を簡素にしたいです④ ②の反対で、売上の対価返還の処理を、月まとめで、支払手数料、又は売上(消費税コード、売上)/ 売掛金、はOKですか(金額は税込み1万円未満)⑤ 税込み1万円未満の少額特例は、一回の納品書、請求書、領収書、で判断すればよいので、合計請求書の金額で判断しなくてよい、  クレジットカード払いも、合計支払額ではなく、取引日ごとの明細での判断でよい、  合ってますか参考資料)インボイス制度に関するQ&A目次一覧https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm問30、31、109
2023年5月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】クライアントであるA法人が、第三者である個人(甲)から、下記の不動産と株式を取得しました。いわゆる不動産M&Aです。・不動産6億:甲が保有するB土地:時価8億(更地での相続税評価額は6億)・株式2億:B土地の上に建物を保有する乙法人が発行する普通株式100%なお、甲と乙法人で、普通借地契約(相当の地代)があり無償返還も届出済乙法人では借地権がないものと認識上記の売買により、A法人がB土地を取得し、そこに、A法人の関連会社である乙法人が建物を保有している状態となります。※なお、乙法人の株主は、MA直後はA法人100%でしたが 諸事情によりその後99%となり、100%完全支配関係はありません。【質  問】A法人は建物を保有する乙法人から地代を収受すことになりますがこの地代の設定方法についてご教示ください。Q1個人甲と乙法人で、借地契約(無償返還条項あり、相当の地代)を締結していたわけですが、今回の売買に伴い、新しい土地所有者となるA法人が支払う賃料を相当の地代(相続税評価額の6%=年3600万)より少ない通常の地代相当の2400万に変更すると、差額1200万がA法人から乙法人への寄付金として、認定されてしまうのでしょうか?Q2今回の売買をきっかけに、定期借地契約への変更を考えております。定期借地契約に変更すれば、権利金の認定課税は行われず、且つ、相当の地代ではなく、通常の地代相当の地代であってもA法人から乙法人に対する、寄付金認定のリスクはないという理解でよろしいでしょうか?今回の目的は相続税評価ではなく、地代の調整が目的となります。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月12日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①甲社の株主は同族株主A,B,C,Dの4名②乙社の株主は同族株主A,Bの2名③B所有の甲社の株式を乙社が買い取る④乙社から甲社が甲社の株式を買い取る(金庫株にする)【質  問】①個人株主から金庫株を取得する場合、個人株主は出資額を超える額についてみなし配当課税となり、総合課税処理で良いでしょうか?②前提③で株主Bから乙社が甲社の株式を買い上げる場合、株主Bは譲渡所得となり、分離課税処理で良いでしょうか?③前提④で甲社が乙社から甲社株式を取得する場合、資本金等の額×純資産減少割合を超える額について、みなし配当課税がされ、源泉所得税20.42%を甲社が取得日の翌月10日までに納税し、乙社の簿価が1000万円以上の場合、グループ法人税制の対象となり、乙社の譲渡損益は法人税の損金益金にならない、で良いでしょうか?買い取る株式数を調整して、一回の取引で簿価1000万円未満となるようにして、取引を繰り返せばグループ法人税制の適用は受けない、で良いでしょうか?④結果的には甲社が株主Bから直接取得したのと同じ状態となるため、前提の③④が短期間に連続して行われる場合、株主Bが総合課税から分離課税になって課税が軽くなるため、租税回避になると認定されるのでしょうか?前提③と④の間を3年くらい開ければ個別の取引とされますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://alpha-associ.com/hocchi/2019/12/%E2%85%B2%EF%BC%8E100%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E5%8F%96%E5%BC%95/【添付資料】なし
2023年5月12日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記についてご教示お願いいたします。【税 目】消費税(金井先生)【対象顧客】個人及び法人【前 提】・A社はアマゾン社のFBAという商品発送サービスを介して、海外の消費者に商品の小売を行っています。商品の流れは以下の通りです。・A社は日本国内で商品を仕入れます。↓・その商品を輸出代行業者、若しくはFEDEX又はDHLなどの発送業者に依頼し、海外に所在するアマゾンの倉庫に運んでもらいます。輸出者の名義人はA社です。↓・倉庫に到着した商品は注文に応じてFBAサービスにより海外の消費者に販売されます。*倉庫に到着した時点の商品の所有権はA社にあります。*経理処理は、資産の譲渡が行われる時におけるその資産の所在場所が国外であるため 国外取引に該当するものとして、不課税取引として売上計上しています。↓・販売代金は後日A社に送金されます。【質問】以下の3つです。(1)上記前提における、商品を輸出代行業者若しくはFEDEX、又はDHLなどの   発送業者に依頼し、海外に所在するアマゾンの倉庫に運んでもらうという行為は、   消費税法第31条2項に規定する「事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等   又は自己の使用のため、資産を輸出した場合~」(資産の国外移送があった場合の   仕入税額控除の特例)に該当するかどうか。(2) (1)の規定に該当する場合、課税売上割合の計算上、国内における資産の   譲渡等の対価の額の合計額及び国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額は   0円であるが、商品の仕入金額等を本船甲板渡し価格として課税売上割合を計算   することができるかどうか。(3) (2)により計算した課税売上割合が95%以上である場合は、その課税期間の   課税売上高が5億円を超える場合を除き、全額控除方式による消費税の申告が   できるかどうか。【私見】本船甲板渡し価格によって課税売上割合を計算することにより、その課税期間の課税売上高が5億円を超えない限りは、全額控除方式による消費税の申告が可能と考えております。
2023年5月12日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】建物について・法人所有の木造住宅のうち、一部を法人の事業用、倉庫として使用一部を役員に社宅として貸している。(増築により登記は5つに分かれており総面積は380平方メートル、社宅利用は120平方メートル程度)土地について・対象土地は2筆が登記・敷地については入居している役員が法人に貸付している・1500平方メートルうち、500平方メートルが社宅敷地 1000平方メートルは会社使用の庭園と資材置き場【質  問】この場合において、役員の社宅費の計算はどのように考えればよろしいでしょうか?質問136-40(役員に貸与した住宅等に係る賃料の計算)又は36-41(小規模住宅に係る通常の賃貸料の計算)により通常の賃貸料の額を定める必要がありますがこの通常の賃貸料の求め方についてご教授ください。1:上記の前提において、社宅として使用している面積は120平方メートルであることから、36-41(小規模住宅に係る通常の賃貸料の計算)により算出すればよいか?2:建物の総面積が380平方メートルであることから、36-40(役員に貸与した住宅等に係る賃料の計算)により算出すればよいか?質問2上記の計算において、合理的に按分するのは、どのタイミングで行うのでしょうか?パターン①36-40、36-41ともに、一旦全体の(社宅部分と事業用部分の合計)賃料を計算したのち、社宅部分について面積などにより按分するのでしょうか?(これによった場合、全体の社宅費が計算されますが、建物利用割合と土地利用割合の割合異なるため、正しい按分が行えません。)パターン②その年の家屋(5筆)・土地(2筆)の固定資産税の課税標準額の金額を課税証明書などから確認し、それぞれを社宅建物の利用面積、社宅土地の利用面積にて合理的に按分を行い、その後、36-40、36-41により賃料の計算を行うのでしょうか?(こちらであれば、家屋部分の利用割合、土地部分の利用割合が正しく反映されます)しかし所得税基本通達36-42(1)において、当該課税標準額(所基通36-41により計算する場合にあっては、当該課税標準額又は当該建物の全部の床面積)と記載されていることから、36-41において計算する場合はパターン①により計算しなくてはならないのでしょうか?また、固定資産課税標準額は、土地については、地方税の特例計算が行われる前の(土地の価格の1/3とか1/6など)、土地の価格部分を指しているということで間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm【添付資料】なし
2023年5月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】自己所有物件を役員社宅として使用する豪華社宅には該当しない【質  問】社宅に係る通常の賃貸料を計算に使用する固定資産税課税標準額 についてご教授ください。評価証明書を取得すると、土地部分については、価格と固定資産税の課税標準額、都市計画税の課税標準額の3種類の金額が記載されています。社宅費の計算にあたり、使用する【固定資産税の課税標準額】は、価格ではなく、固定資産税の課税標準額に記載された金額を使用すればよいのでしょうか?また都市計画税の課税標準額は、加算する必要があるのでしょうか?ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/04.htm【添付資料】なし
2023年5月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】貸倒損失3月決算の建設業ですがホテルに10年前の売掛金が残っており、請求し続けておりました。この度ホテルは廃業することになり不動産の売却により、金融機関の支援により、全債権者から残債務免除の同意を条件に債権者に元金の40%を配当することが決まりました。全債権者が同意しないと破産となり、金融機関関係債務が多いため配当はありません。【質  問】5月中に全債権者が残債務免除の同意し40%配当が実現した場合、今期3月決算の確定申告で60%部分の貸倒を計上することはできるでしょうか。弁護士からは、債権放棄をしたうえで、残債権は支払えない旨の弁護士名義の証明書を発行していただけます。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-1(3)【添付資料】なし
2023年5月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】中古品卸売業を営む法人です。数年前に取引継続している相手先1件の売掛金について、法人税基本通達9-6-3を適用して備忘価額1円を残して貸倒損失を計上しました。このたび、当法人を解散して清算することになりました。なお、資産には不動産はなく、社長借入金がありますが過去の繰越欠損金で相殺できる見込みです。【質  問】①残余財産が確定した際の確定申告時の決算書上の資産は、支払う法人税等の税金(もしくは清算費用)の支払用の現預金を除いて0円としなければなりません。そのため、この備忘価額1円は貸倒損失1円を計上し、別表4加算貸倒損失否認1円及び別表5(1)売掛金1円という処理を考えておりますが、税務上問題ないでしょうか。②上記①の処理をしますと、残余財産確定時の決算書では売掛金1円は無くなりますが、別表5(1)では売掛金1円が残ってしまいます。税務上は清算結了していないような形のように思えますが問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-3【添付資料】なし
2023年5月11日
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