[soudan 05254] 森林組合の出資金の財産評価について
2024年8月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・出資証明書により出資金は1,000万円です。
・森林組合の直近の貸借対照表より当期未処分剰余金が確認でき、純資産価額がおおよそ15億円です。
・出資総額(出資金+法定準備金)がおおよそ9億5千万円です。
・そのため、出資割合で被相続人の純資産の割合を算出すると1,578万9千円となり、実際の出資金額を上回ります。
・国税庁の質疑応答事例(信用金庫等の出資の評価)によると、

 信用金庫と信用組合の出資は、財産評価基本通達195の定めにより、

 払込済出資金額により評価するとあります。
・また、農事組合法人の出資は、財産評価基本通達196の定めにより、

純資産価額を基として、出資の持分に応ずる価額によって評価するとあります。

【質  問】

・森林組合の出資金の財産評価額について、

 財産評価基本通達195により実際の返還額によるべきでしょうか。
 財産評価基本通達196により出資の持分に応ずる割合によるべきでしょうか。

・上記国税庁の応答事例の理由に、

 財産評価基本通達195の定めは、

 組合員のために営利を目的として行わない組合等に対する出資を評価するときに適用するとあります。

・同196条の定めは、

 それ自体が1個の企業体として営利を目的として

 事業を行うことができる組合等に対する出資を評価するときに適用するとあります。

・森林組合のHPの事業活動には、
 『森林組合では、協同化のメリットを最大限に発揮するよう、組合員の経営相談や森林管理、森林施業の受託、
  資材の共同購入、林産物の共同販売、資金の融資などの事業を行っています。』
 とあり、営利目的の事業活動を行っていることが伺えます。

・森林組合法第4条(事業の目的等)には、
 『森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会は、
  その行う事業によってその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。』
 とあり、その組合員等に対して営利を目的とした事業を行っていると思います。

・そのため、森林組合の出資金の財産評価は、
 財産評価基本通達196により出資の持分に応ずる割合によるべきと考えますが、いかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達195、196
国税庁質疑応答事例、財産の評価、出資の評価、2信用金庫等の出資の評価(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/01.htm
森林組合法第4条 



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!