[soudan 05229] 補助金の収益帰属主体
2024年8月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

P社
・広告業
・事業再構築補助金の申請をし採択され、2,000万円の補助金が交付された。
・事業再構築補助金の補助対象事業を実施する主体として、新たにS社を設立している。

S社
・P社の100%子会社。
・食品の製造小売業。
・P社が採択を受けた補助対象事業を実施する主体として設立された。
・補助対象事業に係る経費のうち2,500万円を負担している。

結果として、補助金収入はP社が受領し、補助対象事業に係る経費は
S社が負担するという歪な状況が生じています。
また、事業再構築補助金事務局は補助対象事業の経費をS社が
負担していることを認識した上で補助金の交付をしています。

なお、事業再構築補助金の公募要領を確認しますと、最新の第12回公募期間に係る
公募要領では、「9.補助事業者の義務 (交付決定前後に遵守すべき事項) 」に
以下の記載がありますが、それ以前(第11回以前)の公募要領にはその記載がありません。

”(3)補助事業は、補助金交付候補者として採択された事業者自身が
実施する必要があります。補助金交付候補者の子会社等が補助事業を
実施することは認められません。また、補助事業により取得した資産は、
補助金交付候補者として採択された事業者自身が所有権を有する必要があります。”

P社が補助金申請をしたのは上記の事項が追記される以前でして、
明確なルールが定まっていない期間に事務局が交付決定を下したものと推測しております。

【質  問】

(1)収益と費用の帰属に関して、以下の理解であっていますでしょうか。
補助金の交付額決定がP社に対してなされている以上、補助金収入は
P社で計上するしかない。また、補助対象事業は現にS社が主体となって
発注先や販売先と契約をして取引をしている以上、補助対象事業に係る
経費はS社で計上するしかない。

(2)P社からS社に対して補助金相当額を損益取引として移転させる
合理的な手法や根拠は考えられますでしょうか。
※会社様には不当な関係会社間取引で所得を移転する意図は全くありません。

【参考条文・通達・URL等】

事業再構築補助金 公募要領
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/koubo.html



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