税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
6月決算法人ですが、2024.2月にハワイに所有していた不動産を$6,200,000で売却し、
連邦税$930,000とハワイ州税$165,000が源泉徴収されました。
2024.7.30に現地での申告が終わり、連邦税$377,481が還付、
州税$2,180が追加納付となります。
【質 問】
①法人税につき外国税額控除の適用を受けようと思いますが、
2024.6月期において連邦税$930,000及びハワイ州税$165,000の税額控除を受け、
還付税額については法69条12により2024.6月期申告を修正するのではなく、
還付金につき2025.6月期以降の還付事業年度で益金不算入及び当該事業年度の
控除対象外国税額等からの減額となることで間違いないでしょうか?
また、増加税額については2024.6月期の更正の請求となりますか?
②法人事業税・地方税については2024.6期については外国税額控除の対象とした
外国法人税額を所得から減算、還付事業年度においては益金算入となりますか?
③ハワイにおいて民泊を行っていた物件の売却ですが、
法人事業税の「国外事業所等帰属所得」に該当するか納税はありますか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法69条12
参考:
外国税額控除 http://www.taxlabo.com/my_work/2016_08.pdf
法人事業税 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/gaizei-qa.pdf
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokuteinaikoku-keisan.pdf
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