税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■法人として、役員や従業員のケガや病院に対する医療保険に
加入している(保険料の支払は法人、受取人も法人)。
■従業員との雇用契約において、業務中のケガや病気に対して、
法人が受領した保険会社からの受取保険金の80%をお見舞金として
支給する契約になっている。
■一方で、役員に対するお見舞金について特段の規定等はない。
【質 問】
(質問①)
現状において、業務中のケガ等に対する従業員へのお見舞金を支給するにあたり、
一律規定に基づく法人が受けとる80%のお見舞金の支給は経費として
認められますでしょうか?
限度額等はありますでしょうか?
(質問②)
役員に対するお見舞金の支給については、現状支給規程はない中で
支給限度額はありますでしょうか?概ねの目安は1事故につき5万円程度
となりますでしょうか?
(質問③)
仮に顧問契約書に基づく従業員への80%相当のお見舞金の支給が
認められる場合、役員に対する支給も慶弔規程等で定めれば従業員と
同様の80%等の支払は経費計上認められますでしょうか?
もしくはやはり社会通念上相当と認められるものとして5万円が目安になりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所、2002.06.13裁決
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