[soudan 05204] 社会保険労務士法人へ法人成り
2024年8月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主の社会保険労務士が社会保険労務士法人に法人成りをします。
個人事業主の必要経費として、生計を一にする妻が
所有している自動車(妻名義)の減価償却費を一部計上しています。
【質 問】
①減価償却費を計上しているのは所得税法56条を
根拠として問題ないという認識でよろしいでしょうか?
②法人成り後は社会保険労務士法人と妻との間で
自動車の使用貸借契約を結んで自動車を使用します。
この場合は法人成りに伴う個人事業主の廃業により、
所得税法のみなし譲渡も消費税法のみなし譲渡も
適用されないという理解でよろしいでしょうか?
課税関係はなんら生じないという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第56条
所得税法第59条
消費税法第4条第5項
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