税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
医師Bは医療法人甲病院(理事長A)に勤務しています。
BとAは親族関係ではありません。Bのこれまでの雇用関係は次の通りです。
1992年4月医師として入社。
2003年5月理事に就任(使用人兼務役員)。
2017年9月60才(勤続25年)。
2022年5月理事を退任。
2022年9月65才。
2024年9月退職金を支給予定です。
甲の就業規則では、定年は60才であり、65才まで継続雇用となっています。
Bは60才時に理事であったため退職金を支給していません。
退職金は退職時の本給×支給率「20」で計算しますが、
本給は60才の時の金額のままで、支給率は勤続21年以上は
「20」で頭打ちとなります。
退職金の額は60才時、65才時、今回と同じ金額になります。
退職所得控除だけが増えています。
甲とBとは2022年10月、2023年10月に
それぞれ1年間の期間の定めがある雇用契約書を交わしており、
2024年10月にも雇用契約書を交わす予定ですが、
週5日から週4日勤務で当直無となるため年俸が4分の3程になります。
Bの患者も多くまた病院であるため常勤医師が必要となるため雇用を延長してきました。
【質 問】
2024年9月にBに退職金を支給する予定ですが、
所得税基本通達30-1の
「引続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの」に該当しますか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達30-1、30-2
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