[soudan 05202] 特養ホーム退所手続き後の小規模宅地の特例の適用について
2024年8月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人 甲

・相続人 乙・丙

・甲は数年前より特別養護老人ホームに入居

・亡くなるまでにいくつかの特養ホームを移動

 (各特養ホームの契約書等が見当たらないとのこと)

・特養ホームに入居前は乙と同居(自宅)

・乙は相続開始時まで自宅に居住

・甲の住民票は特養ホームに移さず乙と同じ自宅のまま

・令和5年12月、肺炎のため特養ホームからA病院に入院

・A病院で検査の結果、他の病気も見つかり治療できないので、

 令和6年1月B病院に転院

・B病院に転院する際、特養ホームにはもう戻れないだろうとのことで

 特養ホームの退去手続きをする

・令和6年3月2日に死亡

・乙が自宅の土地家屋を相続予定


自宅から特養ホームに入居なので

措置法69条の4の括弧書き「居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の

居住の用を含む。」に当てはまり、小規模宅地の特例は

適用できると考えていますが、相続開始時点で特養ホームの

退去手続きが済んでいるので、その辺の取り扱いが問題ないのかが

気になって質問させていただきました。


【質  問】


質問1

小規模宅地等の特例の適用はできると考えてよろしいでしょうか。


質問2

適用できるとした場合、措置法69条の4の本文の「居住の用」に

該当しての適用になるのでしょうか。

それとも括弧書き「居住の用に供されなくなる直前の

当該被相続人の居住の用を含む。」に該当しての適用になるのでしょうか。


質問3

適用できるとした場合の添付資料ですが

措置法69条の4の本文での適用であれば、戸籍謄本の附票と死亡診断書のコピーだけで、

特養ホーム関係の書類は添付しなくてよいと考えていますがそれでよろしいでしょうか。

もし、括弧書きでの適用であれば、特養ホームへの入居を証明する書類が

必要となると思いますが契約書類が見当たりません。

最後に入所の特養ホームから入居日と退去日の記載のある証明書のような

書類を取り付けてくださいました。

契約書等の代わりにこの証明書の添付でよろしいのでしょうか。

特に退去日の記載があるので気になっています。


以上です。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!