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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人:A 相続人:配偶者B(同居)、子C(別居) 添付の航空写真の自宅に居住しており、面積は全体で約500㎡。 自宅の敷地内には起居する家とは別に、 書画骨董や着物などの家財を保管する蔵があり、 この蔵についても建物として登記されている。 蔵と自宅の間には渡り廊下などはなく、 庭から行き来できる状態(特にフェンスなど物理的に往来を隔てるものはない)。 小規模宅地のその他の要件は満たしています。 【質  問】 相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた 宅地等の範囲について、蔵の敷地部分についても家財などの保管に供していることから、 当該蔵の敷地は被相続人甲の居住の用に供されていたものとして 特定居住用宅地等の範囲に含めて考えて差し支えないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240819_1.jpg
2024年8月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人税理士事務所(甲)は建物修繕を業とする個人事業主(A)と 税務顧問契約を結んだ(いずれも国内居住者)。 Aは一人で事業を行っている。 【質  問】 ①Aは甲に報酬を支払う際、現状では源泉徴収を行う必要はないが、  同居する家族に青色専従者給与を支払う場合は、甲へ報酬を支払う際に源泉徴収を行う必要がある。 ②Aは「ひとり親方」に外注を依頼し、報酬を支払う事があるが、その場合も上記と同様の考え方となる。  なお、「ひとり親方」に対する源泉徴収の支払は納期特例を選択していても毎月納付となる。  外注先が法人の場合は、源泉徴収の必要がない。 以上の考え方でよろしいでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー No.2502 源泉徴収義務者とは https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
2024年8月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】A 被相続人 株式持分1/4B 相続人 株式持分1/4C 親族 株式持分1/4D 親族 株式持分1/4E  A,B,C,Dが出資して設立した同族会社Eは無償返還の届出を提出しAより土地を賃借し固定資産税の2倍の地代を支払い建物を取得し第三者に賃貸【質  問】Eの自社株式評価をする場合、Aより土地を賃借している土地の評価はA,B,C,Dで相続税評価はいくらになりますか【参考条文・通達・URL等】相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和42年7月10日付東局直資第72号による上申に対する指示)標題のことについて、課税時期における被相続人所有の貸宅地は、自用地としての価額から、その価額の20%に相当する金額(借地権の価額)を控除した金額により、評価することとされたい。 なお、上記の借地権の価額は、昭和39年4月25日付直資56相続税財産評価に関する基本通達32の(1)の定めにかかわらず、被相続人所有のI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入することとされたい。(理由)地代率との相関関係から借地権の有無につき規定している法人税法施行令第137条の趣旨からすれば、本件の場合土地の評価に当たり借地権を無視する考え方もあるが、借地借家法の制約賃貸借契約にもとづく利用の制約等を勘案すれば、現在借地慣行のない地区についても20%の借地権を認容していることとの権衡上、本件における土地の評価についても借地権割合を20%とすることが適当である。 なお、本件における借地権の価額を被相続人が所有するI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入するのは、被相続人が同社の同族関係者である本件の場合においては、土地の評価額が個人と法人を通じて100%顕現することが、課税の公平上適当と考えられるからである。
2024年8月21日
消費税
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税務相互相談会の皆様下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】事業者がアマゾンから購入するオフィスライセンス 【質  問】 アマゾンから購入するオフィスソフトについては下記のように適格請求書が発行されない旨の記載があります ソフト使用の権利購入であり 利用者が国内事業者であれば 消費税の課税対象となると思うのですが消費税法上 対象外となるのでしょうか? 事業者向けでリバースチャージの対象となるものでもないのでしょうか? 【適格請求書をご利用の法人の皆様へ】本商品はライセンスキーのみの提供となり、消費税課税の対象ではないため、適格請求書が発行されません。 https://answers.microsoft.com/ja-jp/msoffice/forum/all/amazon%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7%E3%81%AE/1df56d7e-f630-4958-b970-fe308d816c13
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人事業者【前  提】・R6.7.20サラリーマン退社、・R6.6.14開業日として開業届、青色承認届を提出、飲食業(私見ですが6.14は開業準備スタート日と考えます、関与前のため確認すると、融資の関係で6.14と記載したそうです)・開店予定日R6.9.2・高額な設備工事内装工事400万厨房機器220万エアコン70万食器他200万【質  問】① 令和6年12月31日までに「登録申請書のみ提出」で、R6.6.14からインボイス番号取得、課税事業者になる、② 令和8年まで課税事業者は強制適用になる③ 令和6年は設備投資の関係で一般課税(還付)申告ができる、又は2割特例が使える(選択可)④ 令和7年は2割特例が使える、→ 令和6年が高額取得資産の取得ではないため➄ 令和8年は「基準期間、特定期間の要件が該当なし」であれば2割特例使える⑥ 簡易課税届出書は、令和8年に2割特例を適用した場合は令和9年12月31日までに提出で令和9年から適用できる、  又は  令和7年からは「消費税の支払のみ、還付なし」の場合は、  原則どおり一番早くて令和6年中に提出(令和7年より簡易課税適用)してもよい、  また、提出してもR7年、R8年は2割特例は使える⑦ その他注意したほうがよいことがあれば教えて下さい私の考えは合ってますかお願いします
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.株式会社A(建設業:資本金500万円)2.設立令和5年7月1日(6月決算)  1期目 令和5年7月1日~令和6年6月30日      課税売上高4800万円(課税売上割合99%)   ★令和5年7月1日~令和5年12月31日(2期目特定期間)     課税売上高2000万円 給与支払額540万円  2期目 令和6年7月1日~令和7年6月30日  3期目 令和7年7月1日~令和8年6月30日3.令和5年10月1日から28年改正法附則44④によりインボイス発行事業者登録(課税事業者選択届出は未提出)。4.調整対象固定資産の取得1期目の令和6年4月1日に車両を300万円で取得。5.令和6年8月時点で消費税簡易課税制度選択届出書は提出していない。【質  問】(質問1) 2期目の2割特例の適用可否について 1期目は、2割特例より一般課税が有利のため一般課税を適用します。車両については、仕入税額控除(全額控除)します。 2期目についてですが・課税事業者選択届出書未提出のため調整対象固定資産取得の3年縛り(一般課税強制適用)がないこと・特定期間における課税売上高が1000万円超であるが給与支払額が1000万円以下であること・基準期間における課税売上高がない(零)こと・新設法人に該当しないことにより2割特例適用可能(2割特例と一般課税の選択)という理解でよろしいでしょうか。(質問2)3期目の簡易課税制度選択のタイミングについて 2期目に2割特例を適用した場合には、令和8年6月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出し、2期目に一般課税を選択する場合には、令和7年6月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出する、ということでよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2①、28年改正法附則44④消費税法9条 他
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 業種:美容師 ⓪法人成りをしました(個人は新会社の代表取締役に就任) ①個人は、営業譲渡を行った後、廃業する予定です ②個人で、美容業の固定資産や商品在庫を、保有していました ③法人成りした新設法人が、個人から固定資産と在庫を買取ります ④個人は課税事業者(簡易課税)です ⑤法人は免税事業者です 【質  問】 ①個人:課税事業者として簡易課税を選択しております(第5種事業) ②法人成りにあたり、個人所有の固定資産と商品在庫を、新設法人に売却する予定です。 【質問①】 個人が所有する固定資産を、法人成りした新設法人に売却する場合、 営む本業の事業の種類のいかんを問わず第4種事業に該当するかと存じます(消基通13-2-9)。 一方、個人が所有する商品在庫を、新設法人に売却する場合、 相手先が事業者であることから、 第1種事業(卸売業)との認識で間違いはないでしょうか? または、営業譲渡後は廃業を予定していることから、 『廃材(品)、加工くず等の売却収入』として第4種事業に該当しますでしょうか? 参考文献等がありましたら、あわせて教えていただけましたら幸いでございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ①簡易課税の事業区分について(フローチャート) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm ②No.6509 簡易課税制度の事業区分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509_qa.htm
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・日本で翻訳業をしていた個人事業主 ・令和5年10月1日からインボイス登録をしていた ・8月9日に夫の海外転勤に伴い中国へ出国 【質  問】 インボイス登録の取り消しをしたのですが、 提出日の翌課税期間の初日から登録が失効されるため、年内は登録事業者のままで、 適格請求書発行事業者公表サイトにも掲載されたままです。 来年の消費税の確定申告ですが、登録はされたままでも 国内に居住していたときまでの申告・納税でよろしいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024005-050_01.pdf
2024年8月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①株式会社A(事業所は国内のみ) ②A社は日本国内及び国外の日本人に対するオンライン家庭教師事業を行っている ③家庭教師は日本人の大学生アルバイトが担っている ④大学生アルバイトBが9月からオランダの大学に留学することになったが、  留学後も引き続きオンラインにて業務を担い給与を支払う 【質  問】 ①Bが海外留学後に支払う給与は「非居住者に対する国外源泉所得」に該当するため  源泉徴収不要という理解で合っていますでしょうか? ②仮にBとの契約を雇用契約から業務委託契約に変更した場合でも、支払う業務委託料は  「非居住者に対する国外源泉所得」に該当し、源泉徴収不要となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2024年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社・子会社・孫会社の完全支配関係のあるグループ企業があります。なお、設立時からの完全支配関係を継続しています。孫会社は事業がうまくいかず債務超過となり社員も解雇し休眠しておりましたが、この度孫会社を清算させることとなりました。孫会社では、資産に少額の現預金、債務は子会社からの借入金のみとなります。また孫会社の繰越欠損金は子会社からの借入金を上回っております。孫会社の清算にあたり、子会社にて債権放棄をする予定です。【質  問】質問1.子会社において債権放棄による貸倒損失は法基通9-4-1に定める「やむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当の理由があると認められる」として損金処理が可能でしょうか?また、債権放棄の際にはグループ間でも内容証明郵便で通知した方がよいでしょうか?子会社としては、孫会社には事業再開するリソースもなく一種の撤退するための費用として自己の事業に必要な費用との認識です。(図説 貸倒損失をめぐる法人税務 須田勝著 P66~P67)質問2.仮に子会社において債権放棄による貸倒損失が損金処理が認められない場合、グループ法人税制により下記税務調整が入るかと思います。・子会者:債務免除に関する寄附金の損金不算入及び孫会社株式の簿価修正・孫会社:債務免除益益金不算入その後、孫会社の清算により、子会社では孫会社の繰越欠損金を取り込むことなり、下記税務修正が入るとの理解ですが正しいでしょうか?(債務超過子会社の整理・統合の税務 佐藤信祐著 P170~171)例:孫会社株式100万円、債権放棄が1000万円であった場合【債権放棄時の寄附金修正】(寄附金)1000万円   (貸付金)1000万円(孫会社株式)1000万円 (利益積立金)1000万円【孫会社清算時】(資本金等の額)1100万円 (孫会社株式)1100万円質問3.質問2において、親会社において子会社株式の簿価修正は必要でしょうか?(グループ法人税制の実務事例集 第3版 成松洋一著 P76~P78)【債権放棄時の寄附金修正】(利益積立金)1000万円 (子会社株式)1000万円【孫会社清算時】???参考文献では、子会社・孫会社の寄附金修正では親会社にて子会社株式簿価修正が必要とありますが、孫会社を解散した時の処理まで言及した文献ががなく質問させていただきました。もし孫会社清算時に親会社において子会社株式の簿価修正が無い場合には、将来親会社が子会社株式を譲渡した際に予想外の譲渡益が発生する可能性があることを危惧しております。【参考条文・通達・URL等】法基通9-4-1法基通9-4-2法令9①七、119の③、119の4①
2024年8月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 6月決算の法人。 未成工事支出金が大きく、電条では消費税が5,000万円以上の還付。 会社側から消費税の還付は税務調査につながるかもしれないので、 請負工事が完成した事業年度の課税仕入としたいとの希望。 【質  問】 継続適用を条件として請負工事が完成した事業年度の課税仕入と することも認められていますが、 ①最低何期継続すれば問題ないのでしょうか。 ②税抜経理の場合、税込金額(会計ソフト上では不課税で入力)で  未成工事支出金に計上することになるかと思いますが、  仮払消費税分だけ利益が増え、翌期は不課税から課税仕入に  振り替えることで、その分の利益が減るという理解で合っていますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1期目の法人です。事業年度令和5年1月~令和5年12月美容院です。【質  問】令和5年1月~5月までは、開業準備中で店舗の内装をしたりして、店は開いていませんでした。店が開いておらず、役員報酬を貰うお金を稼いでないので、役員報酬は取っていませんでした。令和6年度6月に店が開きましたので、役員報酬月50万円を貰っています。定期同額給与として、損金算入は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年8月19日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】(相続人)父母の2名(相続財産)現金・預貯金  2100万債務・葬儀費用 150万自宅マンション(敷地・建物の計)→相続税評価額 715万→売却見込額は 1800万公正証書遺言にて、次の通り相続・遺贈する内容①現金・預貯金から債務等の2/3を控除した額のうち50万円を公立大学へ遺贈し、 残額を相続人(父母)へ均等に相続させる②自宅マンションを換価処分し諸費用と債務等の1/3を控除した額のうち 50万円を社会福祉協議会へ遺贈し、残額を弟へ遺贈する【質  問】質問1換価処分に係る譲渡所得の申告義務者についてこの場合、申告と納税の義務者は相続人(父母)と受遺者(弟)のどちらと解すべきでしょうか?遺言執行者である弁護士からは「登記簿上は一旦亡くなった被相続人から弟に遺贈の登記をして、その後弟から買主に売買の登記をする、となるようです」と聞いていますが、この正否もわかりません。参考文献では、「遺言執行人は相続人の代理とみなされ(民1015参照)、職権で換価・遺贈した行為は相続人に効果帰属し、当該相続人が遺贈義務者として法人ないし個人へ遺贈(相続人に対する負担付遺贈)という法律構成になるから、換価に係る譲渡所得は相続人に帰属する」という見解で、登記上もいったん相続人に相続を原因とする移転登記後、売買登記をするものとされています。本件では預貯金を相続するとはいえ、換価代金を得ない相続人に譲渡所得税が課されるのは合理的ではないとも考えられますが、申告・納税義務者(中間登記の名義人)はどちらと解すべきでしょうか?質問2相続税の課税価格について本件では相続税の心配はないものと考えますが、質問1との関連で、仮に本件の課税価格を計算するとすれば、具体的にはどのような計算になりますか?【参考条文・通達・URL等】(参考文献)第五版 専門家のための資産税実例回答集(税務研究会出版局)675-677頁
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】電気工事業における機械及び装置(中古のパワーショベル)の耐用年数個人の電気工事業の使っている新品価格500万円のパワーショベル(総合工事業用設備6年残り3年))で減価償却を行ってきましたが、この度、法人成りにより法人へ売却致しました。減価償却後の帳簿価格250万で売却しました。電気工事業の内容は、電気設備の設置、配線などです。【質  問】電気工事業における機械及び装置(中古のパワーショベル)の耐用年数①この際、法人からすれば中古のパワーショベルになりますが、パワーショベルは、機械及び装置に該当し、パワーショベル単体で作業は出来るが、機械及び装置は、もれなくすべて総合償却資産に該当し、中古資産の簡便法により耐用年数の見積もり(法定耐用年数-経過年数)+法定耐用年数×20%は使用出来ない、つまり新品のパワーショベルとして、250万円の総合工事業用設備6年として法人で新たに償却していくという事で宜しいでしょうか?(パワーショベル自体に、車両の様な車検証のようなものも無く、経過年数などの判定も困難かとは思いますが。)②それか、個別で稼働し作業が完了するものは、耐用年数の適用等に関する取扱い通達の「総合償却資産(機械及び装置並びに構築物で、当該資産に属する個々の資産の全部につき、 その償却の基礎となる価額を個々の資産の全部を総合して定められた耐用年数により償却することとされているものをいう」に該当せず、個別での簡便法により耐用年数を使う事が可能という理解で宜しいでしょうか?③また、電気工事業でパワーショベルを使用するのであれば、総合工事業6年ではなく、電気業用設備その他8年でしょうか?(具体的に総合工事業とは何でしょうか?電気工事業は入りませんか?建設業許可は取っているのですが。)【参考条文・通達・URL等】無し
2024年8月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・車両販売業者 【質  問】 ・中古車両の販売について未経過分の自動車税や自賠責保険料については、  相当額として課税資産の譲渡等に該当し、 リサイクル預託金については金銭債権の譲渡として非課税と質疑応答事例にありました。  中古車両の販売については上記の事からリサイクル預託金や収入印紙以外については課税資産の譲渡等に該当するのでしょうか。  課税にならない他の項目はあるのでしょうか。 ・中古車両の販売で相当額として課税資産の譲渡等とされるとした場合、中古車両を購入した場合には、  明細に書かれている自動車税や自賠責保険は相当額であり課税仕入れとして取り扱ってよろしいのでしょうか。  (他の業種でも同じ処理で問題ないでしょうか) ・新車購入時と中古車購入時での取り扱いで注意すべき点がありましたら合わせて教えていただけると助かります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/41.htm
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・時価が落ちない車両を300万購入し、一年後に簿価150万になったタイミングで、社長に簿価で売却。【質  問】・この場合、減価償却費として150万計上でき、簿価売却のため売却時に売却益も発生しないと思うのですが、この方法は有効でしょうか?また、この方法を行った場合のデメリットもご教授ください。※ 個人的には、売却時には時価で算定するのが本来だと思います。しかし、簿価を時価とみなすことが実務上多いこともありますので、簿価を時価として扱うことも有効な方法と考えられます。簿価1円だとさすがにキツイとおもいますが。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月19日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・従業員のベビーシッター・家事代行のサービス料を法人が負担【質  問】①ベビーシッター・家事代行のサービスを法人が負担した場合、 福利厚生費として損金計上できますでしょうか。②ベビーシッター代は、消費税の仕入税額控除はできるのでしょうか。③経済的利益として、従業員に所得税が課されますでしょうか。※個人的見解ですが、法人で契約し、全従業員を対象とする場合で、 金額が極端に高額でなければ、法人税法上、福利厚生費として損金で 認められると思います。 所得税については、ジムなどの施設利用料、資格取得費用、残業時の食事代、 社員旅行費用など、非課税とされている項目もありますが、これらは規定があるので 特別に非課税と定められているものですので、今回のベビーシッター代や 家事代行サービス代については、法律上所得税が非課税となる規定がないため、 所得税法上では課税対象となるのではと思います。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月19日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】地方公共団体(市)移住定住政策により、一定期間市内に居住した方に住宅建築用地として無償で土地を贈与する予定【質  問】市が移住定住政策の一環として、他市より移住し、一定期間市内に居住した方に住宅建築用地として市内の土地を贈与することを予定しています。質問①市の課税関係は法基通10-2-3にならって補助金の支払という考え方でよろしいでしょうか?質問②贈与を受ける方は個人(非事業者)ですが、上記通達にならって補助金により土地を取得したものと解釈(課税関係なし)して問題無いでしょうか?よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法基通10-2-3タックスアンサーNo.2022 国庫補助金等を受け取ったとき
2024年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①法定相続人4名 長男、孫養子、甥・姪(次男が死亡のため代襲相続)②被相続人 自宅不動産あり、特養ホームへ入居10年、自宅の同居者なし・空家③被相続人の自宅不動産の取得者 孫養子 別居、アパート住み、自宅所有なし④相続税申告 申告期限は1か月前だが、相続税申告を行っていない。 遺産分割内容は確定しているが、協議書の作成がされていない。【質  問】①期限後申告の小規模宅地の特例の適用について 期限後申告でも、小規模宅地等の特例は適用可能でしょうか? 期限後申告の理由は、書類が申告期限までにそろわなかったためであり、 遺産分割内容は確定しています。 遺産分割協議書はまだ作成していません。 「申告期限後3年以内の分割見込み書」は提出していません。②「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出について 小規模宅地等の特例の適用が可能な場合、「申告期限後3年以内の分割見込 書」は提出する必要はありますか? 提出が必要な場合、相続税の申告書の提出と同時でも問題ありませんか?③被相続人の居住用不動産を取得する相続人は、孫養子である場合、 相続税の2割加算以外に問題になることはありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 母親の持っている居住用不動産を子供へ贈与をしました。ただし父親が住んでいるので、 登記に利用した贈与契約者が負担付贈与契約書となっており、 負担が「父親やが生存している限り無償でその建物に住まわせるものとする。」となっております。 【質  問】 敷金や借入金など負の財産を負担しているわけではないのですが、 負担付贈与として贈与税の申告をする際には時価課税になってしまうのでしょうか? それとも相続税評価額にて計算をしてよろしいのでしょうか? また時価課税になってしまうとした場合契約を変更することによって回避することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業年度R5.8.1~R6.7.31買換資産 取得日R5.8.20譲渡資産 譲渡日R6.5.15【質  問】措置法65条の7第1項(買換え特例)の適用にあたり届出の有無について令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、令和6年4月1日以後に買換資産の取得する場合に届出が必要と認識しています。従って、今回のように令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、令和6年3月31日以前に買換資産の取得をした場合は特に届出書が必要ない。で良かったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】改正法附則46③
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】グループ会社間の債務免除について①A社 株主:甲55、乙10(甲の妻)、丙20(甲の長男)、丁15(甲の長女)②B社 株主:甲10、乙10(甲の妻)、丙10(甲の長男)、丁70(甲の長女)③A社はB社に対し貸付金、貸付金に対する未収利息あり④A社はB社に対する貸付金の債務免除(貸付金元本のみ)を行う⑤B社は債務超過のため株価なし、④の債務免除を行っても株価は発生しない【質  問】①A社がB社に対して行った債務免除損は、損金算入可能でしょうか?②損金算入可能な場合、A社は債権放棄通知以外に揃えておく書類はありますか?③債務免除を行うにあたり、他に確認すべき点はありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人(相続税) 【質  問】 被相続人が、タイムシェア方式による海外不動産の利用権を保持している場合の評価について教えてください。 ・購入時期 2018年の年末 ・購入価格 45,040 US$ (他に手数料933.53US$) ・契約名義人 被相続人と配偶者、子2名による共同(ただし資金の大半は被相続人が支出) そもそもタイムシェア方式による権利をどのように捉えるのか(本質的には所有権ではなく信託受益権?)、 またその場合の一般的な評価方法もご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 (参考URL) 海外リゾート会員権(タイムシェア) ※本件ではマリオット・バケーション・クラブが該当 https://sumai.jalux.com/mile/corporate/21/ (参考URL)タイムシェアの売却についてFAQ https://sell.kujiraclub.com/faq/ 他に 評基通211(不動産所有権付リゾート会員権の評価) ※ただし本件とは関係ないかもしれません
2024年8月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:一般社団法人理事長相続人:子3人うち2人は以前より一般社団法人の理事で、そのうちの1人が被相続人のあと理事長に就任予定。一般社団法人は営利性のある法人で、高齢者向けグループホームを経営している。相続財産:一般社団法人が事業を行っている土地建物、賃貸用土地建物、自宅土地建物、預貯金、株など【質  問】一般社団法人が事業を行っている土地建物は特定同族会社の事業用宅地等として小規模宅地の特例を適用することはできますか。出資はすべて親族が行っています。不動産賃貸業を行っているので、貸付事業用宅地の特例はそちらで適用したいと考えています。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2024年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・9月に法人を設立 8月決算 ・1期目の3月まで一切稼働していない休業状態 ・代表が3月で以前の会社を退職 ・4月から稼働し売上が発生 【質  問】 ・4月から職務内容の激変に該当し代表が定期同額給与として支給できるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】社内で旅費規程を作成しており、宿泊費用2万円と記載あり法人の従業員は役員のみ役員が宿泊を伴う海外出張に行き、知人の家に宿泊、ホテルには宿泊しなかった。【質  問】上記のような場合でも規定通り宿泊手当は出せますでしょうか?宿泊施設に宿泊していない場合(実家に宿泊した場合)なども通常の上場企業では宿泊費用を手当として出しているように見受けられますが、これは、税務調査時に、従業員がどこに宿泊したか、確認もできないことから、大きな指摘がないという事なのでしょうか?例えば知人の家とはいえど、宿泊を要する業務を遂行する為に出張しているわけですから、宿泊手当を出すことには問題が無いのでしょうか?もし、出してもいいのであれば、根拠となる条文等を教えて頂けませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人としてリゾートトラストのホテル物件を購入しました。 このホテルに宿泊する際に1部屋当たり3万円を支払う必要があります。・これまでは、社員全員で社員旅行に行っていましたが、 今後は社員旅行をやめて、リゾートトラストの宿泊代を 全員1年に1回までの宿泊について、宿泊代の3万円を会社が 負担する事を検討しています【質  問】・前提としての宿泊代3万円を法人が負担するものは、 福利厚生費として、計上しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・宅地建物取引業が主たる事業・平成30年より出張旅費規程を作成している旅費規程の 記載内容は下記の通り目的第1条・本規定は、社員が社用で出張した際に支給する旅費等に   関する事項について定めたものである。適用範囲第2条 本規定の適用範囲は、社員および役員とする。旅費の種類第3条 この規定により支給する旅費とは次のものを言う。  ①乗車賃及び航空運賃  ②日当  ③宿泊料旅費の金額第4条 乗車賃、日当、宿泊料は下表の定める区分により支給する。 役員とその他の従業員に分けてそれぞれ、国内出張 海外出張ごとに日当、宿泊料に分けて記載しています。これ以上のことは記載が無く、出張の定義なども記載がありませんが当社としては宿泊を伴う出張の場合についてのみ、この規定を運用してきました。そのため国内の出張においては、宿泊を伴わないことから日当は出しておりません。海外出張の際は、上記の規定通りの日当と宿泊費定額を出しています。コロナもあったことから平成30年の規定作成以後海外出張は2022年度に1回2023年度に2回ありましたが2022年度は出張手当の申請を失念し、出しておりません2023年度は規定通り出している【質  問】この度税務調査が入り、下記の点を指摘されました物件視察など日帰り出張について、日当が出ていない。出張旅費規程には日帰り出張、宿泊を伴う出張について細かい記載がないことから、日常業務である物件視察も日帰り出張として手当を出すべきである。税務上、社内規定の不備(細かい点を明記していない)を理由に、旅費手当として支給した日当宿泊料が全て非課税所得となる手当に該当しない(役員賞与となる)という判断になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月15日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】所得税・法人税【前提】・個人事業主(CMなどの制作、キャスティングとマネジメントの仕事)の息子(小学生)が、ボクシングをしていて、海外メーカー(タイと韓国)からスポンサー料やグローブなどを受け取っている。・個人事業主の親が息子のマネジメントを行っている(契約書に代理人として親が署名しているものと、契約書自体がないものがある)・CMなどの制作、キャスティングの仕事については、法人化する予定【質問】①親は、個人事業主としてタレントのマネジメント業務を行っていますが、息子のマネジメントに関しては、事業と捉えず、受け取ったスポンサー料などは、息子の収入(事業所得)に帰属する考えでよろしいでしょうか。②現物で受け取っているグローブやパンツなどがありますが、申告時は、どう処理すべきでしょうか。(メーカーから多くのグローブや試合用の衣服を宣伝用にもらうようです。)③親が法人化する際に、マネジメント業も法人に帰属させた場合は、息子と法人間でマネジメント契約を結ぶことで、スポンサー料を売上として法人に帰属できると考えてよろしいでしょうか。以上です。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法第12条
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・現在飲食店を1店舗経営(フランチャイズ経営)する6期目の法人です。・2店舗目の開店を計画しているが、具体的な時期は未定です。・既存店舗はフランチャイズ経営であり、独自のメニューを作ることは禁止されています。【質  問】2店舗目の新メニュー開発費用(食材費等)の処理について質問させてください。・2店舗目の出店時期が決まっている場合には、既に既存店の営業が行われている中での支出になりますので、事業全体の営業費として支出事業年度に費用として処理するのが妥当かと思いますが、2店舗目の出店計画が未定の段階で支出事業年度の費用として処理することは難しいと考えますが先生のご見解をお伺いできればと思います。・個人的には、繰延資産(開業費)としての計上が妥当ではないかと考えております。その場合、2店舗目の開店をした事業年度において全額償却という扱いになるかと思いますが、2店舗目の開店を断念してしまった場合にも全額償却する処理に問題はありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月15日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は、譲渡制限が付いている会社の株式1/3を保有している・財産評価基本通達による評価額は類似業種比準価額の@56万・なお、売渡請求が行われるようで、まだ未確定だが、@56万円より低い価額になりそう【質  問】①相続税の評価につき、その後売渡請求がされることをもって、財産評価基本通達により計算した株価ではなく、売渡請求時の株価を採用することは難しいでしょうか。②その場合、相続税は財産評価基本通達に則り評価した金額にて計算、その後、売渡請求がされ、会社へ譲渡した場合は、価格交渉により成立した金額、あるいは裁判所にて決定された金額にて、譲渡収入額を計算し、取得費や相続税を支払っていれば相続税の取得費加算、そして、「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出」を提出し、譲渡所得の計算を行うとする流れに問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】食品の卸売り、小売り業の法人です。以下の法人が行った行為(景品表示法等に抵触する可能性を指摘され、既に廃止しております。)につき、税務上のリスクを確認したくご質問させていただきます。当社はECサイトにて商品の小売りを行っていますが、当社商品のレビューを投稿するため会社からの指示で従業員に当社商品を個人名で購入させ、商品レビューを投稿させていました。商品代金については経費精算として従業員へ全額返金していました。購入商品については会社へ返還するケースと従業員が消費するケースがありました。経費精算として従業員へ支払った代金は法人経理上、広告宣伝費として計上しておりました。【質  問】あくまでECサイト内での商品レビューを投稿することによる商品の広告宣伝を目的として行っていたものですが、購入した商品を従業員が消費したケースでは、経費精算として従業員に支払った商品購入代金が従業員に対する給与課税の対象となる可能性はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2024年8月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 R5年6月に甲社と乙社は、甲を株式交換完全親会社、 乙を株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。 株式交換比率は、「甲1.0、乙1.0」です。 (注)株主名簿などの会社情報は下記参照(資料添付も有) R6年4月30日に、E(Aの姉)は所有する甲社株式全て(139株)をB(Aの長男)に贈与しました。 甲社株式の相続税評価をするにあたり、「株式交換後の評価」と 「相互持合い株式の評価」について、ご教示いただければと思います。 【質  問】 【質問1】 甲社株式評価の「類似業種比準価の計算(第4表」)で、 「1. 1株当たりの資本金等の額等の計算」の Q1:「①直前期末の資本金等の額」は、法人税別表五(一)の  「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の「36④」の38,750,000円になりますか。 Q2:「②直前期末の発行済株式数」は、  会社の謄本の「発行済株式の総数 775株」になりますか。 Q3:「2. 比準要素等の金額の計算」のD 純資産価額の⑰資本金等の額が、  法人税別表五(一)36(※)R5年7月期  38,750千円、  R4年7月期 10,000千円となりますか。 (※) 法人税別表五(一) 別紙参照Q4:B配当、C年利益金額の計算上、同表⑤以外、株式交換の影響はありませんか。 Q5: 第4表で上記の他に、株式交換の影響がある箇所はありますか。 【質問2】 甲社株式評価の「純資産価額の計算(第5表))で、 Q1:「乙社(子会社)株式の相続評価額」は、乙社がR5年12月期の  大会社評価に該当する場合、類似業種比準 820,200円の評価でよろしいですか。 Q2:この場合、甲社株式の評価にあたり、乙社の純資産価額は影響なしと考えてよろしいですか。 Q3:甲社株式評価の第5表で、乙社株式の評価と同表⑩以外に  株式交換の影響がある箇所はありますか。 参考資料 【会社情報】 [甲社 R5年7月期決算] 機械設計業、資本金:1,000万円、代表取締役:A、従業員数:65名 会社規模(相続税):中会社(L=0.90)、株価:類似業種比準・純資産価額の併用 《株主名簿》 別紙参照 《類似業種比準評価(第4表)の資料》1. 1株当たりの資本金等の額等の計算 の資料:別紙 「法人税の別表五(一)、貸借対照表、会社の謄本」 参照 2. 比準要素等の金額の計算 の資料 B 配当 R5年7月期 なし、R4年7月期 なし、R3年7月期 なし      C 年利益金額  (別表四52の➀ 損金算入した繰越欠損金控除額はなし)       R5年7月期 ▲18,786千円、R4年7月期 483千円、R3年7月期 5,780千円  D 純資産価額  法人税別表五(一) 別紙参照 ⑰資本金等の額は、法人税別表五(一)36 R5年7月期  38,750千円、R4年7月期 10,000千円 ⑱利益積立金額は、法人税別表五(一)31         R5年7月期  197,685千円、R4年7月期 216,674千円 《純資産価額評価(第5表)の資料》   別紙 「貸借対照表、第5表」 参照 [乙社 R5年12月期決算]   人材派遣業、資本金:3,000万円、代表取締役:甲、従業員数:170名   会社規模:大会社、株価評価:類似業種比準 820,200円、純資産価額(※)        (※)相互持合い株式の評価の計算の質問あり 《株主名簿》 別紙参照 【株式交換時の処理】株式交換完全子法人の株主が50名未満の場合の処理 株式交換時の乙社の貸借対照表(R4年12月31日時点)の純資産の部合計は645,434,894円で、 [会計処理]   (子会社株式)618,541,773円 (※) / (資本準備金)618,541,773円(※)   (資本準備金)618,541,773円(※) /(その他資本剰余金)618,541,773円(※)     ※今回交換により追加取得は575株分(25株は既に取得)のため       645,434,894円 × 575株/600株 = 618,541,773円 [税務処理]  575株分の株主の取得価額を引き継ぎ、50,000円×575株=28,750,000円となる。   別表5(1)は、当該差の589,791,773円の調整が必要で  (利益積立金)589,791,773円 / (子会社株式)589,791,773円  (資本金等) 589,791,773円 / (利益積立金)589,771,773円 で、  『利益積立金の欄』で 子会社株式 △589,791,773円、資本金等 589,791,773円    ∴ 利益積立金に変動なし、別表4も通さない。  『資本金等の欄』で、   その他資本剰余金618,541,773円、利益積立金△589,791,773円    ∴ 資本金等は 28,750,000円増加 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240807_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240807_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240807_3.jpg
2024年8月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】贈与税【対象顧客】個人【前  提】建物所有者(借地権所有)と土地所有者(底地)が賃貸借契約をしており今度、更新期日を迎える。(第三者間の契約)場所は台東区で面積は30㎡弱である。建物は昭和34年に売買で購入した木造建物で、住んでいた人(建物所有者)は1年前に施設に入っている。土地は、現在の土地所有者の父親が昭和19年に贈与されたものを平成27年に相続で取得したものである。賃借人は使っていない(住んでいない)ので更新料を支払い、地代も払い続けるのは厳しい状況。契約を終了し建物を取り壊すと約200万円位かかる。借地権付建物を底地所有者の子供が買い取る案が出てきた。売却金額は今後の交渉によるが、20年前の更新料を支払ってないこと、建物を買い取れば取り壊し費用がかからないこと、今後も使う予定がないこと、底地所有者が他の人には売却許可を出さないなどの理由で相続税評価よりもかなり低い金額で買い取ることを予定している。【質  問】①借地権者と底地所有者の子供が相続税評価額よりかなり低い金額で買い取った場合 (差が1000万円から1200万円位はでる可能性がある)、 底地所有者の子供は借地権者とは第三者なので 取引金額は妥当な金額として贈与税課税は受けないとの認識で良いでしょうか。②底地所有者の子供と底地所有者は、税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を 提出することで、借地権課税は発生しないとの理解で良いでしょうか。③上記の取引で課税上の問題はあるでしょうか。ある場合の対処方がありましたら アドバイスを頂ければと思います。以上、ご回答を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】2025年3/15までに入居する。父から2024年に暦年贈与の住宅資金贈与で500万円贈与、2025年に相続時精算課税で2500万円の贈与を行う。【質  問】タイムスケジュールとして、2024年に暦年贈与で住宅資金贈与、2025年に相続時精算課税の利用するこのタイムスケジュールでよいでしょうか?2024年の10月に暦年の住宅資金贈与 11月に相続時精算課税というタイムスケジュールは可能なのでしょうか?また2024年に両方を同時に利用したい場合には、住宅資金贈与は母から、相続時精算課税は父から行えば問題ないでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月14日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・一方は道路に接しているが、背面側のもう一方は木に 覆われている高さ5メートル位のがけがある青空駐車場2,100㎡・固定資産税の現況地目は宅地【質  問】①がけ地の利用は可能か私見-可能と考える。しかしながら、雑種地だから厳密に捉えて宅地ではないため不可能とするか、駐車場は雑種地でも宅地評価なので、可能と出来るかが疑問(下記文献参照)②がけ地の利用は難しい場合、他に何か使える減価要因はないか私見-駐車場として利用できており、造成費の控除、利用価値が著しく低下している宅地の評価は使えない【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達20-5・がけ地は、課税地目が「宅地」である土地に適用され、雑種地や山林、農地等には適用されない(相続税・贈与税 土地評価実務テキスト 鎌倉靖二p.123)・青空駐車場として利用されている土地は、宅地と全く同じように評価することになります。(土地評価の実務 令和4年版 吉瀬唯史編p.446)どうぞよろしくお願いいたします。
2024年8月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・従業員が、親会社から子会社に転籍しています。・転籍に伴う親会社退職時に退職金の支給を受けていますが、 親会社の勤続年数を基にした退職所得控除額に満たない金額です。・今回、子会社退職に伴い退職金を支給しますが、支給額は親会社の勤続年数を通算して計算することになっています。・子会社の勤続年数は2年で、前年以前4年内に親会社から退職金の支払いを受けています。【質  問】子会社が親会社の勤続年数を通算して退職金を支給する場合において、親会社時代の退職金が、親会社における勤続年数を基として計算した退職所得控除額より少なかったとしても、通算した勤続年数を基にした退職所得控除額から控除する方の退職所得控除額(親会社の勤続年数を基にした退職所得控除額)については、調整することはできないという認識で良いでしょうか。例親会社勤続年数 34年親会社退職時退職金 600万円親子通算勤続年数 36年子会社退職時退職金 2,500万円①親子通算の退職所得控除額 19,200,000円②親会社時代の退職所得控除額 17,800,000円③子会社退職時の退職所得控除額 ①‐②=1,400,000円今回の退職所得(25,000,000‐1,400,000)÷2=11,800,000このような判断に至った経緯は以下の通りです。①子会社が、転籍前の親会社の勤続年数を通算して退職金を支給する場合の 退職所得控除額の計算の根拠法令の1つは、所得税法施行令70条1項1号ロである。②仮に、子会社の退職の前年以前4年内に、親会社から退職金を受け取っているとしても、 令70条1項1号に規定する退職手当等はカッコ書きで除かれているため、令70条1項2号は当てはまらない。③令70条2項の計算は、令70条1項2号を前提としているため当てはまらない。 従って、親会社時代の退職手当等が、親会社の勤続年数を基にした退職所得控除額に満たないとしても、 調整されることはなく、親会社の勤続期間に基づく退職所得控除は全額控除されることになってしまう。【参考条文・通達・URL等】所得税法30条所得税法施行令69条1項1号ロ所得税法施行令70条1項、2項
2024年8月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産所得がある青色申告の個人事業主です。令和6年に浜松市の収用があり、本人所有の土地を1億円で買い取る契約をして、4分の1すでに入金しています。(契約書あります)【質  問】GW中にその方が亡くなりました。収用代金の4分の3はまだ未入金となります。収用の5000万円控除をつかって令和6年の確定申告を行うつもりでした。私自身も市の担当者も5000万円控除の要件は満たしていると認識しています。ただ代金の4分の3が未入金で令和6年中には全額入金はありますが本人が亡くなっている。こうした場合でも5000万円控除が可能か?あと準確定申告は、自己の土地が収用なったということで全額入金があったものとして申告可能か?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法33の4
2024年8月13日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇インターネット広告代理店を営んでいる法人 〇海外企業A社から依頼を受け、Youtuber B氏(日本人)が  運営しているYoutubeチャンネルへの広告の掲載を仲介 〇広告宣伝の内容は、海外企業Aが扱っている商品をYoutube B氏の  チャンネルで紹介してもらうこと。 【質  問】 上記の取引は、「電気通信利用役務の提供」(例示:インターネット等を 通じた広告の配信・掲載)に該当し、「不課税取引」、 つまり、消費税の納税義務判定(課税売上高1000万円)の 課税売上高に含まれないという理解でよろしいでしょうか。 Youtubeチャンネルへの広告掲載を仲介するのみで、動画制作等は行っていないため、「資産の譲渡等の結果の通知等が電気通信回線を介して行われたとしても、その電気通信回線を介した結果の通知等が、他の資産の譲渡等に付随して行われる場合も除かれます。」に 記載されている「他の資産の譲渡等に付随して行われる」取引にも 該当しないという認識です。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
2024年8月13日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・弊所顧問先は日本国内のA社・A社の社長Xは中国にB社を所有(以前はA社とXで所有)していることから、 中国でB社の商標・商号を過去にとったが、更新手続きはできていなかった (B社は精算こそ終わっていないが、現時点で実態はない)。・当該商標は、A社名の中国語表記とアルファベット表記が上下に並んでいる。・「中国企業C社が、中国で上記とほぼ同じ商標を申請しようとしている」 というタレコミがA社に入り、中国現地の法律事務所Dに対処(商標の 異議申立手続き)を依頼し、R6.7月末頃に異議申し立てを出した。 それが通るかどうかは現時点では不明。・A社が異議申し立てを行った理由としては、B社がどうこうというより、 A社は中国に輸出する際、梱包材等に、アルファベット表記の商標を 印字している関係で、C社が当該商標を取得してしまうと、中国への 輸出の際に、梱包材等へ当該アルファベット表記の印字を利用できなくなるため。・法律事務所DとA社社長Xは、オンラインで1回打合せを行い、 それ以外はメールでのやりとりとなっている。・すでにDから請求書が届き、支払済。請求書の金額部分は、 委託事項1:○○元、委託事項2:○○元と記載されている。・契約書上の委託事項は、一つ目が、異議申し立ての費用(書類作成・ メール報告等含む)。二つ目が、実際に商標出願したC社を調べるための費用(その調査報告書の提出含む)。・現時点でA社がDから頂いている成果物としては、異議申し立ての 補助資料と、C社を調査した報告書で、いずれもメール(PDF形式)で受領。 なお、A・D間の最初の業務委託契約書は郵送でやりとりを行った。【質  問】・Dへの支払いは、『国内において行われた人的役務の提供』には該当しないため、 源泉徴収は不要という判断で問題ないでしょうか(所得税法161①六、212①、213①一)?・Dへの支払いは、『国内において事業者が行った資産の譲渡等』せず、 また、本件報告書類等(結果の通知)は電気通信利用役務の提供には 該当しないため、消費税の区分は不課税という判断で問題ないでしょうか (消費税法2①ハ、①ハの3、4①)?・Dから送られてきた請求書には、本体価格のほかに、増値税6%と 記載されていましたが、日本法人が依頼した場合でも増値税を乗せて 請求されるのでしょうか?当該増値税について、何か対応は必要になりますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法161①六、212①、213①一消費税法2①ハ、①ハの3、4①
2024年8月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・7/25、4/5死亡の個人について、 以下を参考に準確定申告書の災害減免額の欄に 3万円の定額減税額を記載して還付申告しました。 ・税務署から定額減税は市町村還付になるため、修正申告するよう慫慂があった。 【質  問】 ・修正申告する必要があるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 税理士法人FP総合研究所 【No955】準確定申告書を提出する場合の定額減税について https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no955/
2024年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【前提】 ・7月決算法人の代表取締役の奥様(同法人の従業員)が6月30日に死亡。 ・奥様は役員登記されていない。 ・株式割合について、代表取締役:19%、奥様:0%、長男:3%、代表者弟:7% ・代表取締役へ死亡退職金を8月に支払う予定。 ・退職金規定あり。 【質  問】 ・前提の通り8月に退職金を支払う予定ですが、未払計上は可能でしょうか。  法人税基本通達9-2-29では未払計上した場合でも  損金の額に算入することはできないこととなっております。  しかし、債務確定の要件は下記の通り満たしているかと思いますので、  未払計上が可能ではないかと思い、ご質問させていただきました。 【債務確定の要件】 ①債務の成立  →7月決算であり、死亡日が6月30日であるため、債務が成立している。 ②具体的な給付をすべき原因となる事実の発生  →7月決算であり、死亡日が6月30日であるため、   具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している。 ③金額を合理的に算定する  →退職金規定があるため、金額を合理的に算定することができる。 【参考条文・通達・URL等】 【法人税基本通達9-2-29】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm 【債務確定の要件】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm
2024年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当期が新規設立事業年度の法人です。設立時に総会にて役員報酬を30万円に決定しました。その一ヶ月後臨時総会を開催して役員報酬を40万円に増額しています。【質  問】前提の条件ですと定期同額給与に該当するのでしょうか?臨時改定事由に該当する改定ではなく、業績見込みを修正したため増額しています。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】
2024年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人Aは、設立第2期目となる今期、ライオンズクラブに入会しました。 ライオンズクラブの運営費・例会費につきましては、 下記の通達「9-7-15の2」に基づき、交際費として計上しております。 同じく今期中、その法人Aの代表取締役Bがライオンズクラブの国際大会に参加しました。 参加に係る旅費等は約100万円です。 【質  問】 法人Aが支出したライオンズクラブの国際大会への参加費用は、 法人の経費として計上することが可能でしょうか? それとも、通達「9-7-15の2」に記載されている「会員たる特定の役員 又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した 金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。」と 解されてしまう可能性が高いでしょうか? 経理処理としてあり得る方法は、下記の3パターンではないかと考えて おりますが、全額経費計上が難しい場合、③のように一部を経費計上することは 可能かどうかにつきましても、合わせてご教示いただけますと幸いです。 ①全額経費計上 ②全額経費除外 ③必要経費と考えられる部分とプライベートの部分を区分し、一部を経費計上 お忙しいところ大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 ①第3款会費及び入会金等の費用(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm ②平成27年7月28日裁決(国際青年会議所の活動に係る旅費等が給与と認定された事例) https://www.kfs.go.jp/service/JP/100/06/index.html
2024年8月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・和6年6月に自己破産及び免責許可が出ました。・令和6年度現在は、繰越欠損金があります。・顧問先の事業の種類は、事業所得のみです。・所得税法 第44条の2 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の 経済的利益の総収入金額不算入によると下記のように書いてあります(抜粋)。1 居住者が、破産法(平成16年法律第75号)第252条第1項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。2 前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。二 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額【質  問】破産法の免責許可の決定又は民事再生法の再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、その免除により受ける経済的な利益の額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととされています。顧問先の債務免除は当該項目に該当すると考えます。さらに「事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額」とあるので、顧問先が現在有している繰越欠損金はいじらずに、未払金、借入金が総収入金額に算入しないことで良いのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第44条の2 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入
2024年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・機械製造販売メーカー・工場は本社のみで、各地に営業所がある。・組織図には、株主総会の下に、取締役会、品質管理委員会がある。 取締役会の下に、営業部・製造部・管理部の3部署が配置されている。 営業部の下に各営業所の課長がある。 製造部の下に設計室長、生産室長、購買室長がある。 管理部の下に総務、財務、がある。・製造部の長はCTO(最高技術責任者)という肩書で、工場長ではない。・製造部の長のCTOは、株主総会の下に設置した品質管理委員会の 総括製造販売責任者としての肩書がある。・製造部の長のCTOが取締役に就任した。【質  問】・製造部の長のCTOは使用人兼務役員となりますでしょうか?・組織図を見ると、各部長(営業部、製造部、管理部)は、 特定の部門を統括している地位と思われるので、CTOが 使用人兼務役員として認められない可能性があるのではないか、と思いました。【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達 9-2-5
2024年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】特になし【質  問】税務調査の結果、認定賞与とされた場合、源泉所得税は厳密には、社会保険料を控除後のものとなると思いますが、ネット等調べると社会保険料は無視されて源泉所得税が追徴課税となっていると思います。その根拠はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 社長は会社の株を持っていました。 社長は当該会社を退職をしました。 社長は、会社側から株を会社へ売却してくれないかと持ち掛けられた。 【質  問】 退職した社長が、発行会社である会社へ自分の持っている株を売却した場合、 みなし配当で総合課税となるのでしょうか? それとも譲渡所得課税で分離課税となるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://kubotatax.net/kabuki-01-0112/
2024年8月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】当該宗教法人の住職が2年前に亡くなった。その後2年間は前住職の妹が代理を務めていた。この2年間は、前住職に子供がいないこともあり、住職は存在しない状態であった。その後、前住職の妹である代理人と養子縁組をすることで本年令和6年に正式に住職となった。次に、前住職の妹も昨年11月になくなりました。その際前住職の妹にも相続人がいないため、亡くなった際には全財産を当該宗教法人に全額遺贈する旨の遺言書を作成していました。これは、上記養子縁組をする前です。【質  問】上記前提の中で、前住職の妹の全財産を遺贈された宗教法人は、個人とみなして相続税の申告が必要なのでしょうか?もともと相続人が存在しなかったことにより、遺贈するとの遺言書を作成していたので、相続税逃れのための遺贈とみなされないと考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第66条第4項
2024年8月13日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・持分のある医療法人の理事長は、社会福祉法人の理事長でもあります・医療法人の後継者はおりませんので、公益事業にて医業を行っている 社会福祉法人への統合を考えています.・医療法人と社福は長く協力関係にあり、組織融合の問題が生じる 恐れはなく人材が離れるようなリスクも低いと考えられます。・理事長は親族(妻子)へは必要最低限の金銭資産のみ残し、 できるだけ多く社福に寄付(遺贈)したい(対価を求めない)・理事長引退後は内服薬処方箋を書くだけのような個人医院を 薬局と組んで細々とやりたい(そのために医療法人を残すか、 解散して個人開業医となるかは未定)【質  問】<質問①>人材の移動は、退職、就職手続きのみ(勤続年数の引継ぎ等の取り決めを行う予定)で、寄付金の対象とはならないと考えておりますがあっておりますか?<質問②>資産の移動は、不動産は鑑定評価額を時価及び寄付金額とし、医療法人側で売却損益が計上され、特定公益増進法人等に対する寄付金課税が生じる、という理解でよろしいでしょうか?社福側では設備等寄附金収益に計上、課税は生じない、でよろしいでしょうか。<質問③>医療器具備品等の評価額は、特殊なものがあるわけでもないので簿価で、と考えておりますが寄付額として問題ございませんでしょうか。<質問④>寄付後に医療法人を解散する場合、残余財産は退職金としてとれるだけ取って、配当課税を減らすという普通法人のように考えておりますが持分あり医療法人の場合留意する点はございますか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年8月13日
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