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質問・回答一覧
法人税
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相互相談会の皆さん、お世話になります。会社が負担する社員間の飲食費の取り扱いについて教えてください。・税目 法人税・対象顧客 法人・前提条件  社員1名1回5,000円まで、年3回、社員間の飲食に対して会社 が費用を負担する。開催要領は次の通り。 (開催要領)  ・開催内容:懇親会  ・開催目的:社員間同士の懇親                コロナ禍で全社をあげての懇親会は開催できず、        グループ単位での懇親会を実施  ・開催回数、開催期間:年3回 春の懇親会⇒4~5月、暑気払   い⇒7~8月、忘年会11~12月  ・ルール:各期間内 1人1回5,000円(税込)まで会社が補助する。       人数制限は設けない。メンバー等の決め方は社員にゆだねる。       複数の会に出席してもいいが、補助は1回のみ       社員立替で、領収書・参加者リストで精算       昼食も可能とする・質問 目的が懇親で、あくまで立替の清算で現金給付にあたらないので給与課税、 交際費課税とならず、福利厚生費になると思うのですがどうでしょうか。  ただ、社員全員が対象かというと、メンバーの決め方を社員にゆだねて いるため、補助を受けたくても受けていない社員もいてます(ちなみに、 前年の補助を受けた社員の割合は約62%です)。 以上よろしくお願いいたします。
2023年5月11日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】 ・法人 社員は同族の役員4人のみ ・現在、65歳以上の介護保険は市区町村に個人で納めて     いる ・会社の方から「福利厚生規定を作成して65歳以上の介  護保険の半額を会社で負担させたい」という要望あり【質  問】① 65歳以上の介護保険の納付義務者は会社ではなく個人  という認識なので、会社負担分は給与課税の対象にな  るのでは?と考えますが如何でしょうか?② ①において福利厚生規定で会社負担ということを定め  れば、法定福利費や福利厚生費のような経費になるの  でしょうか?③ 「ネットや書籍に書いてあった」という話を聞きまし  たが、一般的に行われている手法なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】給与等に係る経済的利益https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm所得税法第74条(社会保険料控除)https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/74.html
2023年5月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】現金を管理している金庫から現金がなくなった。【質  問】数店舗の飲食店を営む法人において、現金の保管をしていた金庫から現金がなくなった。以前から現金残高の不一致を指摘していたが、日々の業務に追われ確認できていなかったが、今回第三者による確認作業で不足が確認されたが、やった人間の特定はできないため、雑損失で処理をして、別表で加算する予定です。税法上で何か問題あるでしょうか?
2023年5月11日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主で工務店を営んでいる。・配偶者の母親が所有している戸建ての家屋を自宅として、自身、配偶者、子、配偶者の母親、と同居している。住民票の世帯は配偶者の母親は別となっており、基本的に生活費の財布も分けているが、生活費が相互に混ざることもあるので、実態としては同一生計と考えるのが妥当と思われる。・自宅をリフォームする、費用は配偶者の母親が負担する。・リフォームの規模は、もし他人であれば売上換算で1500万円相当の規模で、少し安価な1300万円を配偶者の母親が自身に支払う。・リフォーム費用のうち、材料と外注が1000万円程度。・自身が主に人工工事を行い、自宅リフォーム中は他の仕事はかなり少なくする予定。・資金繰りは、まず配偶者の母親から自身へ1300万円支払い、その後、自身から材料や外注へ支払う。・リフォームにかかる材料や外注の支払は必要経費から除外する予定。【質  問】・配偶者の母親から受領したリフォーム代1300万円は事業収入から除外で良いでしょうか?・配偶者の母親から受領した1300万円と、材料と外注の実費1000万円との差額300万円について、贈与税の課税対象となるのでしょうか?全額贈与税の課税対象という考え方と、適正な金額であれば課税対象とならない、という考え方があるようですが。・配偶者の母親が、所得税や固定資産税のリフォーム減税などの節税の適用できるものがあれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】・https://www.jtri.or.jp/counsel/detail.php?ca=001002&id=428・https://www.yosimoto-tax3.com/page/topic-030#:~:text=%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E6%9C%AC%E4%BA%BA,%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%8B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82・http://www.endo-zeiri.co.jp/soudan/3-2.html
2023年5月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業を営んでいます。・現場へ向かう交通費(高速代・駐車場代)は、元請け会社負担としているで、顧問先は交通費を元請け会社に人工代とともに請求・相殺しています。今までの請求書人工代 10,000円(税抜)交通費  500円(税込)消費税  1,000円合計請求金額 11,500円【質  問】上記の交通費のインボイスについて質問です。①上記の交通費は元請け会社の交通費となるので、交通費の適格請求書と立替金精算書等を交付する認識で間違いないでしょうか?②消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問57のとおり、交通費の適格請求書と立替金精算書等を交付する場合でも税抜価格・税込価格は統一すべきでしょうか?③コインパーキング等の適格簡易請求書の場合、立替金精算書等の交付を省略することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・役員 2名 (社長と奥様)・株主 2名 役員2人で各50%・業種 製造加工業・令和2年に、有限会社から株式会社に変更・有限会社設立の際 300万出資 60口 一口5万・株式会社へ変更の際 1,000万出資 200株 一株5万【質  問】今年、株式100%を約1億5千万でM&A。1億5千万を9千万:株の譲渡6千万:退職金でもらう予定。この場合の株式譲渡の取得費は、どのように算定するのでしょうか。私見は、一株5万と考えて、各株主の取得費は、500万ではないかと、思ってます。なお、概算取得費との有利な方を、採用する予定です。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm【添付資料】なし
2023年5月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人 12月決算 ・令和3年12月期 課税売上高 15,009千円 ・令和4年12月期 課税売上高  9,201千円 ・令和5年12月期 課税売上高  ?  円 ・令和4年12月に簡易課税選択届出書提出 ・会社の要望として「令和5年は課税事業者なので  10月1日前にインボイス申請」「令和6年は免税なの  で令和5年11月に適格請求書発行事業者の登録の取  消を求める旨の届出書を提出したい」【質  問】① インボイスの経過措置は「免税事業者がインボイス  の登録申請を受けて課税事業者になった場合」2年し  ばりの対象外という認識ですが、「令和5年1月1日か  ら課税事業者となる会社もインボイス申請した場合」  も2年しばりの対象外となるのでしょうか?② 仮に①で課税事業者でも2年しばりの対象外となる場合  11月に「適格請求書発行事業者の登録の取消を求める旨  の届出書」と「消費税の納税義務者でなくなった旨の届  出書」を出す形でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん以下についてご教授ください。【税目】相続税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前提】被相続人が生前加入していたJA建物更生共済について相続が発生し相続人が地位を承継(相続税課税済)。その後満期を迎えて返戻金がおりて一時所得となる。【質問】前提のようにJA建更については積立部分があり相続時に解約返戻金相当額が課税され、その後満期を迎えた場合には地位を承継した相続人の一時所得となると思います。個人年金保険の二重課税のように似ていますがこれは二重課税とはならないのでしょうか?何か一時所得計算上二重課税とならないような仕組みがあるのでしょうか?個人年金保険の問題のように最高裁判決がでていないだけでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/03/05.htmhttps://tomorrowstax.com/knowledge/2023020511449/https://chester-tax.com/encyclopedia/dic01_017.html
2023年5月8日
相続税・贈与税
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相談会の皆様いつもお世話になっております。税目 贈与税対象 個人前提 1株額面5万円にて50年ほど前に設立した有限会社 財産評価基本通達による評価にて1株あたり25000円となっている。 増資前の株主と持ち株は以下の通り  代表取締役 A・・・30株  額面5万/株  代表取締役Aの母・・・20株 額面5万/株  代表取締役Aの夫・・・30株 額面5万/株 代表者の父であるBが全株引き受けて当該有限会社に500万資金を入れて増資しようとしている質問増資の1株あたりの発行価額は5万にしてしまうと25000円との差額がBから、A Aの母、Aの夫に対する贈与になりますか?増資の1株あたりの発行価額を25000円にすれば贈与の課税関係は無しと考えられますか? よろしくお願いいたします。
2023年5月8日
相続税・贈与税
回答済み
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相互相談会の皆様、相続税申告後、修正申告をする場合に配偶者控除が適用されるのか教えてください。税  目 相続税対象顧客 個人前提条件 夫が亡くなり、2年前に相続税申告書を提出した。その際は、配偶者控除を適用することにより相続税は発生しなかった。その申告の際、土地の1筆について、登記は夫の共有持ち分1/6であったため 1/6のみ申告した。が、1/6の登記は、過去の相続の際に、相続登記を怠っていたため、代位登記されてしまっていたためで、 本来なら 全部が夫の所有であった。(固定資産税は全額、夫が支払していた)質問登記が間違っていたことについては、共有者の同意がとれ登記を変更することができた。その土地の5/6について、修正申告をする際、配偶者控除は適用できるのでしょうか?
2023年5月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】開業医であり店舗等の家賃収入がある個人2022年までは課税事業者(3年縛り最終年)2023年は免税事業者2023年10月1日からインボイス発行事業者に登録予定【質  問】2023年9月30日までに高額特定資産を購入しても、納税義務および簡易課税の選択制限の3年縛りは適用されないと理解していますが、正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法12の4
2023年5月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が生前、医療保険に加入していた・この医療保険の給付事由は、入院と手術・被相続人の死亡により保険契約は消滅した・死亡後、未経過保険料が相続人口座に入金された【質  問】死亡保険金と共に支払われた未経過保険料はみなし相続財産となり非課税枠を適用できると思いますが、死亡保険金がなく、単なる未経過保険料の返戻の場合は、未収入金等として相続人本来の財産という理解で良いでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達3-8
2023年5月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が令和4年12月30日に死亡・以前は酪農が基本形態で、乳を出すために妊娠させる。そして子牛を販売していた。 令和3.4年の年商は約3,000万円で課税事業者(簡易課税)・廃業後、相続人が場所、設備、牛を賃貸する契約を結んだ。年間300万円【質  問】・被相続人と相続人の納税義務はどうなるか私見としては、被相続人は令和4年まで、相続人は酪農をやっているのではなく、あくまで賃貸をしているだけで事業を引き継いだわけではないので年間300万円の課税売上のため、納税義務なし・消費税に関して今回とるべき手続きは何か私見としては、個人事業者の死亡届出書のみと考えるよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達1-5-3、1-5-4国税庁タックスアンサーNo.6602相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
2023年5月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】①これまで役員社宅として借りていた物件を6月15日に退去予定②社宅の賃料100,000円/月③賃料相当額20,000円/月③役員からの徴収額20,000円/月④社宅の退去月の賃料50,000円(15日分)【質  問】退去月の役員社宅の賃料相当額については、日割り計算を行う形で問題ないのでしょうか?(20,000円×15日/30日=10,000円)または、入居月の賃料相当額が、日割り計算不要で徴収不要と同じで、退去月についても賃料相当額の受取不要なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】相互相談会の皆さん、こんにちは。損害賠償金の代わりに修理代を直接支払った場合の消費税について教えてください。自動車事故の加害者(法人)が自動車保険を使わずに修理代相当額を支払った場合について、修理代相当額を被害者に支払った場合は、損害賠償金として消費税は非課税になると思うのですが、【質  問】自動車修理工場から加害者宛に修理代の請求書が送付され、加害者が自動車修理工場に直接支払った場合は、消費税の課税取引となるのでしょうか?修理の依頼を加害者側が手配した場合、被害者側が手配した場合で違いはありますか?参考のTKCのQ&Aと同様と考えていいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【文献番号】47201208【件名】物品で損害賠償をした場合【質問】 顧客に対して物品で損害賠償をした場合における当該物品の購入の取扱いについて クリ-ニング業を営む法人が顧客からの預かり品(Yシャツ等)を紛失したため同種類の物を購入して賠償した。この場合における物品の購入は控除対象仕入税額の計算の基礎となる課税仕入れに該当するでしょうか。当該法人の課税売上高は5億円以下であり、課税売上割合は95%以上です。【回答】 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは資産の譲渡等の対価に該当しないので、消費税の課税関係は生じません。 したがって、クリーニング業者が預り品(Yシャツ等)を紛失したことにより現金で損害賠償した場合には、不課税取引となります。 しかし、ご質問のように損害賠償金を現金支払いに代えて、紛失したものと同種類のYシャツ等を購入し、それによって賠償した場合には、そのYシャツ等の購入は課税仕入れに該当しますから、課税売上高が5億円以下でかつ、課税売上割合が95%以上でしたら、購入費用の全額が控除対象仕入税額となります。 また、課税売上高が5億円を超える場合、あるいは課税売上割合が95%未満の場合で個別対応方式を適用するときは、不課税取引に要する課税仕入れ等は、課税・非課税共通用となります。【関連情報】《法令等》消費税法2条1項1号消費税法30条2項1号消費税法基本通達5-2-5消費税法基本通達11-2-16消費税法基本通達11-2-17【収録日】平成30年 6月30日【添付資料】なし
2023年5月8日
所得税
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皆さん、いつもお世話になっております。税目所得税対象個人前提わさびの栽培を行い、販売をしている個人事業主です。農業所得として毎年申告をしています。令和4年9月に台風の被害によりわさび田の一部が流されました。その、復旧作業を行うことになりましたが、わさび田の特性上、それなりの手間と費用が掛かるということで、復旧工事は、県と市が行い、費用の一部を当該事業主に請求されるそうです。わさび田は、すべてが流された訳ではなく、一部が流されただけで、県の話では、あくまでも修繕工事という位置づけのようです。もちろん、この復旧作業により、わさび田が拡張することはなく、あくまで、原状復帰です。質問この場合、当該個人事業主が負担した費用のみを修繕費として、必要経費にするだけの処理で足りるでしょうか?それとも、当該事業者のわさび田の工事費用全体を把握して何なしらの処理や書面を申告書に添付する必要がありますか?
2023年5月8日
消費税
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税務相談会の皆様いつも大変お世話になっております。消費税の考え方を確認したく、おたずねします。お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。【税目】 消費税【対象】 令和5年7月決算法人(免税事業者)      令和6年7月期…免税事業者だが、適格請求書発行事業者登録して、R5.10月より、課税事業者になる予定。【前提・質問】1.上記法人は、自己所有のアパート物件(住居用)の賃貸収入がメインの不動産会社です。自社所有の商品土地の売却や、不動産のあっせんによる仲介手数料が売り上げとして計上される期もありますが、ここのところは、アパート収入のみの期が増えています。そのため、非課税売上が主の免税事業者です。2.たまにあるかもしれない仲介手数料の売上時や、自社アパートを売却した際の建物の売却収入などが発生した折、相手に迷惑をかけられないのでと、適格請求書発行事業者に登録する方向でいます。非課税売上しかなかった場合、消費税の申告は、課税売上がなく、課税売上割合が0のため、『消費税の税額は、発生しない。』という理解でよろしいのでしょうか?・課税売上割合95%以上にはならないから、全額控除はない。・個別対応方式は、課税売上にのみの控除はないし、課税売上割合が0のため共通部分の控除もない。・一括比例配分方式は、課税売上割合が0だから控除はない。課税売上がないため、自分が、最終消費者になると考えればよいのでしょうか?3.その場合の、仕入税額控除の整理は、どのようにしておくべきですか?免税事業者時も、課税売上にのみ要する課税仕入(実際該当取引はないですが)、非課税売上にのみ要する課税仕入(アパート関係のもの)、販売管理(事務用品など)を課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入と振り分けをしていたのですが、そもそも非課税売上しかないため、販売管理部分も非課税売上にのみ要する課税仕入にしなくてはいけないのでしょうか?3.税額が0だった場合にも、消費税の申告は必要という理解でよろしいでしょうか。4.こういったケースも、適格請求書発行事業者に登録すべきなのでしょうか。何か、注意すべき点がありましたら、ご指導いただけると幸いです。>国税庁 課税売上割合が0の場合の仕入控除税額の計算方法https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm
2023年5月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】飲食店や小売店でのレシート(簡易インボイス)の記載方法(QA56)に5つの要件があり、このうち①に、適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号とありますが、この氏名又は名称という意味について【質  問】このレシートに、法人名も記載しなければならないという要件はあるのでしょうか?趣旨は事業者を特定するということと記憶しております、現在のコンビニ、外食と同様、屋号と住所や電話番号で構わないと思っておりますが、法人名が必要となると複数店舗の場合、屋号も必要になると思いますがいかがでしょうかよろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】インボイスQA問56
2023年5月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・(受注型)企画旅行を行っています。・旅行保険料を旅行代金と併せて旅行者から収受しています。・旅行者から受けた旅行保険料は、旅行会社が保険会社へ支払っています。【質  問】企画旅行は包括的な旅行の請負であり、原則として、旅行費として収受する金額の総額が役務の提供の対価になると認識しています。保険料は非課税ですが、前提のとおり旅行保険料を旅行代金と併せて収受している場合に収受する金額の総額を課税資産の譲渡等の対価、保険会社へ支払う金額を課税仕入れに係る支払対価として問題ないでしょうか?保険料部分は分けて非課税売上、非課税仕入とするべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人 役員Aの1名及び従業員1名(他人)・株主 役員A 100%所有・業種 保険代理店業・決算期 3月決算・解散の日 令和5年3月31日【質  問】①解散事業年度である令和5年3月期の令和5年3月31日の臨時株主総会で、役員退職金を現物支給で500万とする決議をした。②現物支給500万の内訳は、建物300万及び車両200万です。(簿価と時価は一致する前提です)③令和5年3月期の会計処理は次の通りです。(役員退職金)500万(未払金)500万④進行年度である清算中の事業年度の令和5年5月中に、次の会計処理をします。(未払金)500万(建物)300万        (車両)200万⑤現物支給した建物及び車両は、消費税の課税売上げに該当しないという認識で宜しかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース法人の役員退職金を現物支給した場合【添付資料】なし
2023年5月8日
相続税・贈与税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・倍率地域の山の中にある原野(514平方メートル)・16.57平方メートルの小屋が建っている・小屋に対応する部分が名寄帳上分かれている(20平方メートル) ※宅地(非住宅用地)・公図上は一筆【質  問】度々申し訳ありません。上記前提の原野の評価ですが、小屋が建っている部分の課税地目が宅地となっていて相応の固定資産税が課せられています。このため、当方としましては相続税評価も宅地として近傍地比準方式かなと考えておりますが、そうした場合、公図上は一筆なので間口や奥行、形状が分かりません。このような場合、分けずに一筆として倍率評価もしくは比準方式で評価するのか、はたまた何かやり方があるのか、お知恵を拝借できたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230425_1.jpg
2023年5月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記についてご教示ください。よろしくお願い致します。【税  目】消費税【対象顧客】不動産貸付業を営む法人【前  提】対象法人は資本金1,000万未満で設立した法人のため、新規設立法人(以下、A社)に該当します。A社の株主構成は社長(以下、a)が100%です。aはA社と資本関係がないB社の株式も保有しております。aはB社の社長でもあります。B社の株主構成は以下のとおりです。a(本人):90.65%b(元配偶者):3.00%c(長男):4.85%d(姉):1.5%()内は続柄B社はさらに3つの完全子会社(C社、D社、E社)があります。【質  問】以下の状況より特定新規設立法人の納税義務の免除の特例における特定要件に該当します。・aはA社の株式を50%超保有している・a及びc、dの親族でB社の株式を50%超保有しているこの場合、5億円判定すべき法人はB社ですがC社、D社、E社も該当しますか?ご回答よろしくお願い申し上げます。
2023年5月2日
消費税
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有料会員限定
相互相談会の皆さん、お世話になります。特定期間による納税義務の判定とインボイス特例の取り扱いについて教えて下さい。・税目 消費税 ・対象顧客 法人・前提条件 ・R5.6月設立の新設法人(R6.5月決算)・資本金500万円・令和5年10月インボイス登録・1期目(R5.6-R5.12) 決算期をR6.5からR5.12月へ変更 (事業年度が7ヶ月以下により短期事業年度に該当)・2期目(R6.1-R7.12)・毎月の課税売上2千万 毎月の支払給与1千万円・質問(必須) 新設法人の第1期の決算期を R6.5月からR5.12月に変更した場合の、インボイスの納付特例の適用について教えて下さい。 ・1期目 基準期間がなく本来免税事業者の為、インボイスの2割納付特例が適用できる・ 2期目     基準期間がなく前事業年度も短期事業年度に該当するため、インボイスの2割納付の特例が適用できる    と理解しておりますが、確認をさせて下さい。 また、1期目を7ヶ月以下の短期事業年度にすることは問題ないでしょうか。    以上、大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2023年5月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】R2.2月の相続開始時点では被相続人と同居しており、その後も申告期限のR2.12月まで継続して居住していたが、R4年末に新しく住居を購入した。DVなどの兼ね合いがあるため住民票はまだ移していない。なお調停中の為、相続税の申告自体は今後の予定。【質  問】特定居住用で小規模宅地等の特例適用について、相続開始時点(R2.2月)に同居しており、申告期限(R2.12月)まで居住・保有継続しているので適用可と考えて宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm【添付資料】なし
2023年5月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇6月決算。〇会社は従前より7月に支払う夏季賞与を6月に未払計上していた。〇平成31年初頭に税務調査が入り、平成30年6月期に未払計上した平成30年7月支給の夏季賞与については損金計上が否認され、修正申告したが平成28年6月期、平成29年6月期に未払計上した平成28年7月支給および平成29年7月支給の夏季賞与は何ら指摘を受けなかった。〇この度税務署から連絡があり、令和元年6月期の所得拡大促進税制の計算につき、比較年度である平成30年6月期の数値は、平成29年7月支給の夏季賞与を含める必要があると指摘された。【質  問】すでに税務調査が終了し、何ら指摘を受けなかった内容(平成29年6月期に平成29年7月支給の夏季賞与を未払計上していること)について、その後の年分の所得拡大促進税制の計算上、あるべき数値に修正する(平成29年7月支給の夏季賞与は平成30年6月期の雇用者給与等支給額に含める)必要はあるのでしょうか。根拠となる条文等は見つかりませんでしたが、国税庁HPのNo.5927-2給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制))の記載では、「(注2)雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。」と書かれていて、「損金の額に算入されるべき」となっていないため、すでに過去の税務調査にて申告是認された内容を、その後の年度の所得拡大税制の計算上、あるべき金額に修正する必要はないのではないかとも取れるように思います。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm【添付資料】なし
2023年5月1日
法人税
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税目:法人税対象顧客:法人前提条件:製造業の法人で、製造業にかかる試験研究費について法人税額の特別控除を受けます。製造業の売上以外に、飲食業の売上と、賃貸マンションの賃貸売上があります。質問:別表6(11)の売上金額に記載する金額は、製造業の売上金額だけでしょうか?よろしくお願いします。
2023年5月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産リフォーム工事と不動産販売業を営む法人です。中古マンションなどを購入し、リノベーションをして販売を行っています。年間売上高12億から13億、毎年数千万円の利益が出ています。3月末決算です。前期末くらいからコロナウィルス、ウクライナの影響で工事資材が入手しづらくなり、不動産販売の引渡が延期になることが多かったです。今期利益の確保が難しい状況となり、社長はなんとしても利益を出したいと希望しています。不動産の売上認識基準として、引渡の日に売上を計上しています。【質  問】1.今期から売上認識基準を契約日とすることに変更は可能でしょうか。2.契約日に売上を認識することが可能だと仮定します。例えば、2023年3月に契約、2023年5月引渡の不動産馬売契約について、期末時点でその物件のリノベーションが完成しておらず、その物件にかかる費用が確定していない場合、工事原価の計上はどのようにしたら良いですか。見積りなどだけでは確定した債務とは言えず、損金算入は出来ないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達2-1-14【添付資料】なし
2023年5月1日
法人税・所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。同族株主以外の株主の株式を個人が買う場合と法人で買う場合の税務上の時価の取扱いについて教えてください。税目 法人税、所得税対象顧客 法人、個人前提条件・甲社は、同族会社・株主構成は、A氏86%、B氏14%・A氏は代表取締役、B氏は従業員。・A氏とB氏は他人。・B氏の所有株式を甲社が買い取るかA氏が買い取るかを検討中。質問①・B氏所有株式を甲社が自己株式として買い取る場合は、B氏は同族株主以外の株主なので、税務上の時価は配当還元方式になると認識していますが、甲社が配当還元価額より高く買い取った場合は、法人側の時価は、原則的評価方式による価額なので、みなし配当が生じるという認識でよろしいでしょうか?質問②・B氏所有株式をA氏が買い取る場合は、A氏は中心的な同族株主に該当するので、甲社株式の税務上の時価は、原則的評価方式による価額になると認識しています。そうすると高額になってしまいますので、法人である甲社が買い取ることになると思われますが、配当還元方式による価額では、B氏も納得しないので、配当還元方式による価額と原則的評価方式による価額の間で決定して問題はないでしょうか?
2023年5月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】6月決算法人です。この度給与計算をアウトソ-シングすることになり、締め日が変更となりました、従来は15日締め当月25日支払いですが、3月より末締め・翌15日支払いとしました。したがって、3月給与は、従来の3月分(2/16~3/15)と、未払計上(3/16~3/31)しました。今期については、損益計算書に計上される金額は、4/6/16~5/6/30の計上となります。半月分通常決算より多くなります。【質  問】上記のようなケ-スについて、前年比較は、通常通り、決算書のP/L給料・賞与で比較してもいいのでしょうか。今期は当然6月給与(6月末締め7月15日支払い)は未払計上となります。ちなみに当該法人は、前期も前々期もこの特別控除を適用しています。
2023年5月1日
法人税
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いつもありがとうございます。税目:法人税対象顧客:法人前提条件:法人が試験研究費にかかる法人税額の特別控除を受けます。試験研究費には人件費もあります。質問:下記は、試験研究費の税額控除の対象となる人件費に含まれるでしょうか?専ら試験研究に従事する者にかかるものです。使用人兼務役員は、取締役の人数を満たすために取締役になってもらってるだけで、使用人給与以外に役員給与として月10万円を支払っています。①通勤手当(非課税分)②社会保険料(会社負担分)③雇用保険料(会社負担分)④労災保険料⑤中退共⑥使用人兼務役員の使用人分給与よろしくお願いします。
2023年5月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人で製造業老舗企業役員慶弔見舞金規定が過去から運営されているもが存在規定には、弔慰金として下記の記載あり・役員が死亡したときは、退職慰労金の他に遺族に次の基準により弔慰金を贈る。代表取締役社長 報酬月額の6か月分専務取締役 報酬月額の5か月分取締役(専任)報酬月額の5か月分取締役(社員兼役員)報酬月額の3か月分監査役 報酬月額の1か月分さらに、別条項に葬祭料として・役員又はその家族が死亡したときは、次に定める香典及び生花又は花輪を贈る1役員の場合代表取締役社長 金200万円専務取締役 金130万円取締役(専任)金100万円取締役(社員兼務役員)金80万円監査役 金50万円【質  問】上記のような規定を基準に、弔慰金と葬祭料を法人が支払った場合、受け取った弔慰金は、役員の遺族は所得税法上、退職所得で、相続税の課税対象として取扱うことになるが、葬祭料に関して、弔慰金とは別物として所得税法上非課税として取扱うことは可能か?【参考条文・通達・URL等】所得税法9条所得税法施行令30条所得税基本通達9-23、34-2
2023年5月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】森林組合【質  問】森林組合が本店所在地の市町村より建物の寄付を受けました。ネットで調べると国庫補助金等で取得した場合の圧縮記帳が可能というサイトがありました。公共団体からの寄附という趣旨をふまえて、圧縮記帳可能という理解でよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.kyodo-cpa.com/report/2021/1119_342.html【添付資料】なし
2023年5月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主・2017.2に青色事業専従者給与の届出書を提出し、 同月より、届出の範囲で必要経費としている。 確定申告書の第一表と第二表、青色申告決算書の専従者給与の内訳に、 専従者の氏名や給与額を記載している。・給与支払事務所等の開設の届出は提出していない。・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は提出していない。・市区町村への給与支払報告書は提出していない。・専従者給与の額は年額103万円以下。・専従者以外の給与支払いは無い。【質  問】・本来、税務署へ給与支払事務所等の開設の届出を行い、 所得税徴収高計算書を提出し、市区町村へ給与支払報告書を提出すべきと思いますが、 それがなされておりませんでした。この場合、どのように対処すべきでしょうか? 専従者給与の額が年額103万円以下のため、所得税の影響はないと思いますが、 国民健康保険料の計算に影響があったかもしれません。・これから給与支払事務所等の開設の届出を提出するにしても、 開設日や、支払開始日を、いつにしたら良いのでしょうか?・給与支払報告書は過去5年分を提出しなければならないでしょうか?・所得税徴収高計算書は、納期特例を提出していないので、 過去5年分の毎月分を提出しなければならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
2023年5月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。外注費について教えて下さい。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】個人事業主Aに税務調査が入りました。Aは外注費を多く支払っており、      一部のみ現金で支払い、ほとんどは振込で支払っています。      外注先の方達とは、知り合いからの紹介で、契約書などの作成はしておらず      住所などは分かりません。      調査の際に調査官から外注先の住所などのリストが欲しいと言われました。      外注先の方達に調査のことを伝え、住所を教えてほしいと伝えると、喧嘩になってしまったそうです。【質問】  上記の場合、外注先の住所が分からない場合や、資料を提出できない場合に      外注費を否認されてしまうのでしょうか。      そういった規定などはあるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
2023年5月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・以前は酪農が基本形態で、乳を出すために妊娠させる。そして子牛を販売していた。・廃業後、相続人が場所、設備、牛を賃貸する契約を結んだ【質  問】・所得区分は何になるか私見としては、牛も賃貸しているため、不動産所得には該当せず、賃貸のため事業所得にも該当せず、雑所得のその他雑所得に該当すると考える。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・所得税法26条
2023年5月1日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】(1)軽費老人ホーム事業を行う社会福祉法人(3月決算)ですが、新たに収益事業を行うことになりました。(2)銀行より借入れを行い、まず土地とマンション(入居者数名あり)を取得する見込みです。(3)取得予定のマンションは大変老朽化しているため、取壊した上で新たにマンションを建築し、賃貸する予定です。(4)収益事業ではありますが、住居確保が難しい高齢者等を優先的に受け入れることを目的としており、所轄庁の許可などは得てあります。(5)取引については以下のような流れとなっております。①令和5年3月3日 収益事業開始のために定款変更②令和5年3月16日 土地建物の売買契約締結 手付金100万円の支払③令和5年4月5日 収益事業開始の登記(目的及び事業の変更)が完了④令和5年5月1日 決済・引渡し、併せて銀行からの融資の実行⑤現入居者の退去後、旧マンションの取壊しを行い新築工事開始予定【質  問】(1)上記前提の場合、収益事業開始の日はいつになるのでしょうか。(2)当職としては建物の引渡があった令和5年5月1日と考え、税務署等に届出書を提出するつもりでいました。ところがそうすると令和5年3月16日に支払った手付金100万円の処理をどうして良いか分からず困っております。(3)本来であれば内部取引であり、相殺消去するべきだと思うのですが、令和5年5月1日を収益事業開始と考えると令和5年3月期の財務諸表は社会福祉事業分しかありません。(4)そもそも収益事業開始の日の認識が間違っているのか、令和5年3月期は例えば「仮払金」のような処理で良いのか…。ご教授いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】社会福祉法人会計基準第十一条【添付資料】なし
2023年5月1日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】一時帰国した従業員A(インド人)の給与所得について内国法人X社(ソフトウエア開発業)の従業員であるインド人Aの給与所得について、(注)X社は日本法人で海外に子会社、支店、営業所などは一切ありません。令和3年12月採用時は、社会保険に加入し、「国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」のため「居住者」として甲欄で源泉徴収をし、令和3年、4年の年末に給与所得の年末調整を行ってきました。令和5年3月に家族の病気治療のためインドに一時帰国し、仕事はインドの実家でテレワークで行っているため、従来通り甲欄で給料を支払っております。いつ帰国できるかの目処がたっていない状況です。【質問1】インドの実家でのテレワークで発生する給与所得は、日本の「国内源泉所得」か「国外源泉所得」かどちらになりますか。【質問2】インド滞在日数が183日を超えてしまった場合、「短期滞在者免税」の対象外になり、Aの日本国内での給与所得の課税はどのようになりますか。また、インドでの課税はどのようになりますか。【参考条文・通達・URL等】税務通信3684号「税務の動向国際課税所得税源泉税」【添付資料】なし
2023年5月1日
法人税
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お世話になります。下記について御教示ください。〇税目 法人税〇対象顧客 法人≪前提条件≫法人Aが法人Bを吸収合併することを検討しています。なお、法人Bは債務超過の状態のため、無対価合併を考えています。(法人Aの株主)代表取締役甲 100%(※)(※)下記の通り、段階的に株式を取得 ・令和3年7月以前 50%未満保有 ・令和3年7月 追加取得で50%超保有 ・令和5年2月 残りの株を取得し100%保有(法人Bの株主)平成27年設立時より代表取締役甲 60%共同出資者(役員ではない)乙 40%≪質問≫質問①(適格合併の要件)合併前に法人Bの乙株式を甲が買い取ってから無対価合併をすれば適格合併になると考えますが、その認識で良いでしょうか。(他の金銭等不交付要件、独立事業単位要件、事業継続要件は満たします)。また、この段階で何か期間制限はありますでしょうか。質問②(欠損金の引継ぎ)「最後に支配関係を有することとなった日」は、令和3年7月になるかと思いますので、法人Bが10月決算会社である場合、令和2年10月期以前の欠損金は引き継げないということになるでしょうか。この場合、「みなし共同事業要件」を満たせば、欠損金を制限なく引き継げるという認識でよいでしょうか。質問③(みなし共同事業要件)みなし共同事業要件を「事業関連性要件」「特定役員要件」の2要件で満たそうとした場合に、事業関連性要件を満たしていることを前提として、法人A、B共に役員は代表取締役甲1人の会社ですが、合併後引き続き甲が代表取締役であることにより特定役員要件を満たすことになるでしょうか。以上、宜しくお願い致します。
2023年5月1日
法人税
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相互相談会の皆様こんにちは。【税目】 法人税【対象】 法人【前提】・昭和42年6月建築の建物を令和5年4月に1,000万円で購入・劣化も進んでいることから補強を検討・その一環として、耐震診断及び耐震補強計画を外部の業者に依頼・その費用として200万円を支払【質問】1)その場合に上記の診断費用は全額経費計上すべきでしょうか、それとも耐震工事と合わせて資本的支出に含めるべきでしょうか。2)補強の必要性の有無も判断に影響しますでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年5月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.賃貸ビルを所有していた父が亡くなった。1.テナントの預かり保証金の返還金は賃貸契約期間が10年未満は50%、10年以上であれば100%返還するとの契約を締結。1.賃貸契約7年目で相続が発生。【質  問】1.相続開始時における預かり保証金の返還額の確定金額は50%であるが、契約期間が10年以上となると100%返還義務が発生するので、相続税における債務控除の金額は100%の金額とし、契約期間が10年未満で解約した場合に50%部分を相続人の不動産所得の収益に計上すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法13条相続税法14条相続税法22条【添付資料】なし
2023年5月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人所有している土地について役員への売却を予定しております。売却を予定している土地は取得経緯が不明の筆と近年に収用換地により取得した筆の2筆となります。これらは一体の土地です。また、この土地は貸地となっており、賃借人が建物を建築し賃貸を行っております。 各評価額及び売却予定価格は次のとおりです。 固定資産税評価額 30,700円/平方メートル 路線価 36,000円/平方メートル 地価公示 近傍44,800円/平方メートル 収用換地時評価額 34,700円/平方メートル 適正時価(売却予定価格) 36,000円×1.25=45,000/平方メートル【質  問】①適正時価について・売却予定価格について貸地(借地権割合50%)の減額は可能でしょうか。・適正時価(売却予定価格)からの乖離はどの程度まで許容されるのでしょうか。(低額譲渡とされない限度)②取得経緯が不明部分の取り扱い過去の契約書や謄本等から、法人が取得していることは確認できますが、法人の土地勘定に計上されておりません。この場合、下記の仕訳を売却年に追加し、土地の売却損益を算出しても問題ないのでしょうか。 (土地)××/(役員借入金)××【参考条文・通達・URL等】法人税法22条の2【添付資料】なし
2023年5月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が所有している建物へ大規模な改修工事を行う予定です。(3月決算)これは、内装や外装及び給排水、空調設備の入れ替え並びに用途変更(飲食店から貸席業他)を伴うものです。改装を行う建物全体の取得時期、取得価額は確認できるのですが、建物と附属設備(給排水等)の区分がされておらず、各々の取得価額が不明です。 建物等の取得価額及び改修工事予定額は次のとおりです。 建物取得価額 2億(簿価5千万)  ※契約書等がなく工事内容が不明 改修工事予定額 1憶(内装5千万、設備5千万)既存建物の簿価5千万の内、解体等で撤去された部分を除却損として計上(令和5年3月期)し、改修工事予定額を資本的支出として各々の耐用年数にて減価償却(資産計上は令和5年3月期とし、開業期より計算)を行いたいと思っております。除却損の計算については、実際の施工業者に工事区分等を概算で算出してもらい、これを根拠に計上する予定です。【質  問】前提のような計算方法で除却損を計算することの税務リスクの有無。また、計算にあたって必要となる計算根拠となるものは何か。(施工業者への確認以外に必要なものはあるか)その他、注意すべき点があればご教示ねがいます。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-7-1【添付資料】なし
2023年5月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・飲食業を営む中小法人・真空包装機を100万円、72回払いでリース・72回の支払後は年リースで年に1回のみ安価な金額を支払う【質  問】・上記取引はかなり広く行われているリース形態かと思いますが、「リース期間の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース契約において定められているものであること。」に該当することから所有権移転リースになりますか。所有権移転と移転外の判別が難しいです。・所有権移転でも移転外でも税務上、賃貸借で処理することは可能でしょうか。会計基準をそのまま法人税法に適用して良いか難しいです。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサーNo.5704所有権移転外リース取引2・「リース取引に関する会計基準の適用指針」よろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年5月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・医療法人・事業税の計算(6号様式別表5)・養老保険の福利厚生プランに加入し、ハーフタックス処理をしており、解約返戻金を受け取った。・終身保険に加入し、全額資産計上していたが、解約返戻金を受け取った。・事業用車両を売却した。【質  問】事業税の計算(6号様式別表5)で、非課税所得金額計算書について、確認させてください。①養老保険の解約返戻金について、保険積立金との差益が発生しています。その差益についてはその他の収入金額になりますか?例えば、100支払、50損金、50資産、80返戻なら、30雑益ですが、雑益の30はその他の収入金額にならない、で良いでしょうか?また、110返戻の場合は、60雑益となりますが、この場合、当初支払の100を超えた10に関してはその他の収入金額になり、50はその他の収入金額にならない、で良いでしょうか?②終身保険の解約返戻金について、100支払、100積立、110返戻の場合、10はその他の収入金額になる、で良いでしょうか?③事業用車両について、300購入価額、100償却後残高、350売却額、250売却益、の場合、その他の収入金額になるのは50で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/12120-513b.pdf?ver=20220719【添付資料】なし
2023年5月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】決算期3月今までの役員報酬 月額100万円(今回の株主総会でも同額予定)株主総会で決議した役員報酬の総額5000万円個別の報酬も株主総会で決議している(前回の決議で当該役員の月額報酬は100万円)無償社宅の賃料相当額5万円 入居日未定【質  問】購入したマンションに上記役員が入居しますが、無償で貸与することになっています。御質問1・社宅相当額5万円については、あえて役員報酬を上乗せする必要はなく、今までの役員報酬100万円に含まれると考えてよいものでしょうか?又は、賃料相当額の5万円は別途、役員報酬として計上しなくてはなりませんでしょうか?御質問2通常の給与改定時期と時期がずれた場合でも継続的に供与される経済的利益のうち その供与される利益が毎月おおむね一定額であるものは定期同額であるため、賃料相当額は損金算入であると認識しておりますが、入居時期が給与改定時期と同時期の場合、 株主総会での決議を通常の役員報酬の改定と共におこなうべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年4月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆様以下についてご教授よろしくお願いいたします。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提】個人で認定NPO法人を設立予定自分自身及びご家族が理事に就任予定【質問】自分自身及びご家族からの寄付行為も寄付金控除及び税額控除受けることができるか。お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
2023年4月28日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。期をまたいだ外貨建て債務の円払いについて教えてください。・税目 法人税・対象顧客 法人・前提条件 当該法人 医療機器の輸入販売業      4月決算 A社(国内)からの依頼を受け当該法人が香港にあるA社の関連会社B社より 医療機器を輸入しA社に販売 B社への支払いはA社が支払時期を指示    A社から当該法人へ円で入金→B社へドルで送金 当該法人とA社およびB社との契約書は交わしていない この取引は2021年よりはじまったのですが 当初は仕入→買掛金の支払いはドルで行われ 買掛金の支払いも仕入の1か月以内に行われていた 仕入金額は通関時レートで計上 この年の12月以降急激に円安が進行したことにより 仕入から買掛金の支払いの間隔が広がり4月決算時に 12月の仕入の買掛金が外貨で残っていたので決算時レートに換算し決算仕訳にて 為替差損を3,000万円計上 前期買掛金残高 2億5千万円(為替差損含む) 当期期首にて為替差損3000万円を為替差益に振替済み A社より2023年の4月に 前期よりの買掛金の残高および今期に仕入れた買掛金を全額、通関時レートにて 円貨でB社に支払って欲しい旨、依頼を受けた 通関時レートおおよそ114円 決算時レート130円 2023年4月20日現在のレート134円・質問 ドル建ての債務を円貨で支払った際に前期の為替差損を否認されないか 円貨で決済した際に為替差損益はどうなるのか また決済時のレートではなく通関時レートで支払うことでこちら側に受贈益が発生 するのかお忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。
2023年4月28日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。一時払損害保険(5年以下)、据置定期年金保険の税務上の取扱いについてご教示ください。【税目】相続税、贈与税【対象顧客】個人【前提条件Ⅰ】「一時払損害保険(5年以下)」について 1.甲・・・被相続人(令和4年8月死亡) 2.A・・・甲の長女 3.甲は平成26年9月JA建物更生共済に加入して保険料500万円を支払った。契約者は甲です。(契約期間5年の一時払損害保険) 4.A(満期共済人受取人)は令和1年9月、本JA建更の満期共済金516万円を受け取った。(Aは20.315%の源泉分離課税控除後を受け取った) 5.Aは甲の死亡により、甲から相続により財産を取得している。【質問内容①】 Aの相続税の計算において満期共済金516万円は相続開始前3年加算の適用はないものと思いますがいかがですか?(受取時、相法第5条に該当しない?)【質問内容②】仮定の話ですが・・・  もし、本契約の満期前に甲が死亡した場合(たとえば令和1年7月に死亡した場合)は、本契約は甲の相続財産となり死亡時の解約返戻金が甲の相続財産として相続税の対象となるものと思われますが如何ですか?また、「かんぽ生命の据置定期年金保険」についてご教示ください【前提条件Ⅱ】1.甲・・・被相続人(令和4年8月死亡)2.A・・・甲の長女3.甲は、生前かんぽ生命の据置定期年金保険に加入して掛金を支払っていた。契約者は甲です。この年金の受取人はAでありAは4年前から2カ月おきに月額35.000円を受け取っている。(Aはこの年金について雑所得として所得税の確定申告をしている。)4.Aは甲の死亡により、甲から相続により財産を取得している。【質問内容①】Aの相続税の計算において死亡前3年間に受け取った年金は相続開始前3年加算の適用はないものと思いますがいかがですか?(相法第6条 定期金給付事由が発生した時において贈与とみなす)【質問内容②】仮定の話ですが・・・  もし、本契約の年金支給前に甲が死亡した場合、本契約は相続財産となり死亡時の解約返戻金が甲の相続財産として相続税の対象となるものと思われますが如何ですか? よろしくお願い致します。【以下は昨日お送らせていただいた訂正、追加前の本文です】相互相談会の皆さん、こんにちは。山田と申します。一時払養老保険(5年以下)、据置定期年金保険の税務上の取扱いについてご教示ください【税目】相続税、贈与税【対象顧客】個人【前提条件Ⅰ】「一時払養老保険(5年以下)」について1.甲・・・被相続人(令和4年8月死亡)2.A・・・甲の長女3.甲は平成26年9月JA建更に加入して保険料500万円を支払った。(契約期間5年の一時払養老保険)4.A(満期共済人受取人)は令和1年9月、本JA建更の満期保険金516万円を受け取った。(Aは20.315%の源泉分離課税控除後を受け取った)5.Aは甲の死亡により、甲から相続により財産を取得している。【質問内容①】 Aの相続税の計算において満期保険金516万円は相続開始前3年加算の適用はないものと思いますがいかがですか?【質問内容②】仮定の話ですが・・・  もし、本契約の満期前に甲が死亡した場合(たとえば令和1年7月に死亡した場合)は、本契約は甲の相続財産となり死亡時の解約返戻金が甲の相続財産として相続税の対象となるものと思われますが如何ですか?また、「かんぽ生命の据置定期年金保険」についてご教示ください【前提条件Ⅱ】1.甲・・・被相続人(令和4年8月死亡)2.A・・・甲の長女3.甲は、生前かんぽ生命の据置定期年金保険に加入して掛金を支払っていた。この年金の受取人はAでありAは4年前から2カ月おきに月額35.000円を受け取っている。(Aはこの年金にについて雑所得として所得税の確定申告をしている。)4.Aは甲の死亡により、甲から相続により財産を取得している。【質問内容①】Aの相続税の計算において死亡前3年間に受け取った保険金は相続開始前3年加算の適用はないものと思いますがいかがですか?【質問内容②】仮定の話ですが・・・  もし、本契約の年金支給前に甲が死亡した場合、本契約は相続財産となり死亡時の解約返戻金が甲の相続財産として相続税の対象となるものと思われますが如何ですか? よろしくお願い致します。
2023年4月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の死亡により、配偶者が被相続人が生前務めていた法人から「遺族年金一時金」と「退職年金未支給分」の給付を受けました。退職金規定の閲覧ができておりませんが、支給をした法人の担当者から次の事項を聞き取りました。 ・遺族年金一時金は、以前は遺族年金として支給していたが改定により、 現在は一時金を支給しているとのこと(年金と一時金の選択は不可)。 ・退職年金未支給分は、相続開始前3か月の期間に対応する年金の未支給分とのこと(年4回支給)。【質  問】<遺族年金一時金について>受給した遺族年金一時金は、企業年金の遺族年金であり、相続税法3①六に該当し、みなし相続財産として相続税の課税対象と考えてよろしいでしょうか?次の点が気になり、判断に迷っております。国税庁の質疑応答事例の未支給の国民年金に係る相続税の課税関係の回答要旨2において、「最初から一時金のみを支給するものであるため、同号に規定するみなし相続財産にも該当しません。」と記載があります(税務調査対策メルマガVol.1164でも同様の内容を説明していただいております。)が、本件もまさに最初から一時金のみを支給するものと、窓口担当者から聞き取りをしていること(確定給付企業年金法49においては、「遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。」旨の記載があることが確認できました。)。<退職年金未支給分について>国民年金の未支給分と同様に企業年金の未支給分についても、所得税の一時所得として扱っていいものでしょうか?国税庁の質疑応答事例の未支給の国民年金に係る相続税の課税関係の回答要旨1に記載がある国民年金法19を、確定給付企業年金法施行令26に置き換えて根拠とできますか?(タックスアンサーNO.1600からも、所得税法基本通達9-17と34-2の公的年金等の「等」には、企業年金が含まれているものと理解しております。)【参考条文・通達・URL等】相続税法3条1項6号国税庁の質疑応答事例の未支給の国民年金に係る相続税の課税関係確定給付企業年金法49条国民年金法19条確定給付企業年金法施行令26条国税庁タックスアンサーNO.1600所得税法基本通達9-17、34-2【添付資料】なし
2023年4月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続財産のうちに相続人が明確に場所を特定することができない2筆の山林があります。市役所で航空写真を取得して現地に赴きましたが、杭等の目印はなく、境界等は分かりません。一方は雑木林(杉・ヒノキが生えているかどうかは確認できません。)、もう一方は竹林でした。立木を出荷等している事実はありません。【質  問】杉・ヒノキ・竹を相続財産として評価すべき事例等を教えていただけませんでしょうか。ただ、生えているだけでも財産的価値があるものとして評価が必要でしょうか?伐採制限を受けている山林の評価について、相続人に聞き取りができない場合の調査方法等を教えていただけませんでしょうか。具体的には、国税庁のHPの各都道府県の財産評価基準書目次3参考の「伐採制限等を受けている山林の評価」に記載がある森林法から始まる砂防法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、文化財保護法等による制限の有無を確認しようとすると各窓口での調査が必要になり、相当な手間がかかることが予想されますが、皆様はどうされていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基準書の伐採制限等を受けている山林の評価【添付資料】なし
2023年4月28日
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