[soudan 05127] 設立2期目の2割特例適用可否と3期目の簡易課税選択
2024年8月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


1.株式会社A(建設業:資本金500万円)

2.設立令和5年7月1日(6月決算)


  1期目 令和5年7月1日~令和6年6月30日

      課税売上高4800万円(課税売上割合99%)

   ★令和5年7月1日~令和5年12月31日(2期目特定期間)

     課税売上高2000万円 給与支払額540万円


  2期目 令和6年7月1日~令和7年6月30日

  3期目 令和7年7月1日~令和8年6月30日


3.令和5年10月1日から28年改正法附則44④によりインボイス発行事業者登録

(課税事業者選択届出は未提出)。


4.調整対象固定資産の取得

1期目の令和6年4月1日に車両を300万円で取得。


5.令和6年8月時点で消費税簡易課税制度選択届出書は提出していない。


【質  問】


(質問1) 2期目の2割特例の適用可否について


 1期目は、2割特例より一般課税が有利のため一般課税を適用します。

車両については、仕入税額控除(全額控除)します。


 2期目についてですが

・課税事業者選択届出書未提出のため調整対象固定資産取得の3年縛り(一般課税強制適用)がないこと

・特定期間における課税売上高が1000万円超であるが給与支払額が1000万円以下であること

・基準期間における課税売上高がない(零)こと

・新設法人に該当しないことにより2割特例適用可能(2割特例と一般課税の選択)という理解でよろしいでしょうか。


(質問2)3期目の簡易課税制度選択のタイミングについて


 2期目に2割特例を適用した場合には、令和8年6月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出し、

2期目に一般課税を選択する場合には、令和7年6月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出する、

ということでよろしいでしょうか。


 よろしくお願いします。



【参考条文・通達・URL等】


28年改正法附則51の2①、28年改正法附則44④

消費税法9条 他



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