[soudan 05013] 旅費規程で規定する定額宿泊費について
2024年8月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


社内で旅費規程を作成しており、宿泊費用2万円と記載あり


法人の従業員は役員のみ


役員が宿泊を伴う海外出張に行き、知人の家に宿泊、

ホテルには宿泊しなかった。


【質  問】


上記のような場合でも規定通り宿泊手当は出せますでしょうか?


宿泊施設に宿泊していない場合(実家に宿泊した場合)など

も通常の上場企業では宿泊費用を手当として出しているように

見受けられますが、これは、税務調査時に、従業員がどこに

宿泊したか、確認もできないことから、大きな指摘がないという事なのでしょうか?


例えば知人の家とはいえど、宿泊を要する業務を遂行する

為に出張しているわけですから、宿泊手当を出すことには

問題が無いのでしょうか?


もし、出してもいいのであれば、根拠となる条文等を教えて

頂けませんでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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