税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは、設立第2期目となる今期、ライオンズクラブに入会しました。
ライオンズクラブの運営費・例会費につきましては、
下記の通達「9-7-15の2」に基づき、交際費として計上しております。
同じく今期中、その法人Aの代表取締役Bがライオンズクラブの国際大会に参加しました。
参加に係る旅費等は約100万円です。
【質 問】
法人Aが支出したライオンズクラブの国際大会への参加費用は、
法人の経費として計上することが可能でしょうか?
それとも、通達「9-7-15の2」に記載されている「会員たる特定の役員
又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した
金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。」と
解されてしまう可能性が高いでしょうか?
経理処理としてあり得る方法は、下記の3パターンではないかと考えて
おりますが、全額経費計上が難しい場合、③のように一部を経費計上することは
可能かどうかにつきましても、合わせてご教示いただけますと幸いです。
①全額経費計上
②全額経費除外
③必要経費と考えられる部分とプライベートの部分を区分し、一部を経費計上
お忙しいところ大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①第3款会費及び入会金等の費用(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm
②平成27年7月28日裁決(国際青年会議所の活動に係る旅費等が給与と認定された事例)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/100/06/index.html
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