税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・弊所顧問先は日本国内のA社
・A社の社長Xは中国にB社を所有(以前はA社とXで所有)していることから、
中国でB社の商標・商号を過去にとったが、更新手続きはできていなかった
(B社は精算こそ終わっていないが、現時点で実態はない)。
・当該商標は、A社名の中国語表記とアルファベット表記が上下に並んでいる。
・「中国企業C社が、中国で上記とほぼ同じ商標を申請しようとしている」
というタレコミがA社に入り、中国現地の法律事務所Dに対処(商標の
異議申立手続き)を依頼し、R6.7月末頃に異議申し立てを出した。
それが通るかどうかは現時点では不明。
・A社が異議申し立てを行った理由としては、B社がどうこうというより、
A社は中国に輸出する際、梱包材等に、アルファベット表記の商標を
印字している関係で、C社が当該商標を取得してしまうと、中国への
輸出の際に、梱包材等へ当該アルファベット表記の印字を利用できなくなるため。
・法律事務所DとA社社長Xは、オンラインで1回打合せを行い、
それ以外はメールでのやりとりとなっている。
・すでにDから請求書が届き、支払済。請求書の金額部分は、
委託事項1:○○元、委託事項2:○○元と記載されている。
・契約書上の委託事項は、一つ目が、異議申し立ての費用(書類作成・
メール報告等含む)。二つ目が、実際に商標出願したC社を調べるための費用(その調査報告書の提出含む)。
・現時点でA社がDから頂いている成果物としては、異議申し立ての
補助資料と、C社を調査した報告書で、いずれもメール(PDF形式)で受領。
なお、A・D間の最初の業務委託契約書は郵送でやりとりを行った。
【質 問】
・Dへの支払いは、『国内において行われた人的役務の提供』には該当しないため、
源泉徴収は不要という判断で問題ないでしょうか(所得税法161①六、212①、213①一)?
・Dへの支払いは、『国内において事業者が行った資産の譲渡等』せず、
また、本件報告書類等(結果の通知)は電気通信利用役務の提供には
該当しないため、消費税の区分は不課税という判断で問題ないでしょうか
(消費税法2①ハ、①ハの3、4①)?
・Dから送られてきた請求書には、本体価格のほかに、増値税6%と
記載されていましたが、日本法人が依頼した場合でも増値税を乗せて
請求されるのでしょうか?当該増値税について、何か対応は必要になりますか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法161①六、212①、213①一
消費税法2①ハ、①ハの3、4①
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!