[soudan 05109] 従業員のベビーシッター・家事代行サービス料の法人負担について
2024年8月15日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・従業員のベビーシッター・家事代行のサービス料を法人が負担


【質  問】


①ベビーシッター・家事代行のサービスを法人が負担した場合、

 福利厚生費として損金計上できますでしょうか。


②ベビーシッター代は、消費税の仕入税額控除はできるのでしょうか。


③経済的利益として、従業員に所得税が課されますでしょうか。



※個人的見解ですが、法人で契約し、全従業員を対象とする場合で、

 金額が極端に高額でなければ、法人税法上、福利厚生費として損金で

 認められると思います。

 所得税については、ジムなどの施設利用料、資格取得費用、残業時の食事代、

 社員旅行費用など、非課税とされている項目もありますが、これらは規定があるので

 特別に非課税と定められているものですので、今回のベビーシッター代や

 家事代行サービス代については、法律上所得税が非課税となる規定がないため、

 所得税法上では課税対象となるのではと思います。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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