[soudan 05109] 従業員のベビーシッター・家事代行サービス料の法人負担について
2024年8月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・従業員のベビーシッター・家事代行のサービス料を法人が負担
【質 問】
①ベビーシッター・家事代行のサービスを法人が負担した場合、
福利厚生費として損金計上できますでしょうか。
②ベビーシッター代は、消費税の仕入税額控除はできるのでしょうか。
③経済的利益として、従業員に所得税が課されますでしょうか。
※個人的見解ですが、法人で契約し、全従業員を対象とする場合で、
金額が極端に高額でなければ、法人税法上、福利厚生費として損金で
認められると思います。
所得税については、ジムなどの施設利用料、資格取得費用、残業時の食事代、
社員旅行費用など、非課税とされている項目もありますが、これらは規定があるので
特別に非課税と定められているものですので、今回のベビーシッター代や
家事代行サービス代については、法律上所得税が非課税となる規定がないため、
所得税法上では課税対象となるのではと思います。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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