[soudan 05022] 出張旅費規程の不備について
2024年8月09日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・宅地建物取引業が主たる事業

・平成30年より出張旅費規程を作成している


旅費規程の 記載内容は下記の通り


目的

第1条

・本規定は、社員が社用で出張した際に支給する旅費等に

   関する事項について定めたものである。


適用範囲

第2条 本規定の適用範囲は、社員および役員とする。


旅費の種類

第3条 この規定により支給する旅費とは次のものを言う。

  ①乗車賃及び航空運賃

  ②日当

  ③宿泊料


旅費の金額

第4条 乗車賃、日当、宿泊料は下表の定める区分により支給する。


 役員とその他の従業員に分けてそれぞれ、国内出張

 海外出張ごとに日当、宿泊料に分けて記載しています。


これ以上のことは記載が無く、

出張の定義なども記載がありませんが

当社としては宿泊を伴う出張の場合についてのみ、

この規定を運用してきました。


そのため国内の出張においては、宿泊を伴わないことから

日当は出しておりません。


海外出張の際は、上記の規定通りの日当と宿泊費定額を出しています。

コロナもあったことから平成30年の規定作成以後

海外出張は2022年度に1回

2023年度に2回ありましたが

2022年度は出張手当の申請を失念し、出しておりません

2023年度は規定通り出している


【質  問】


この度税務調査が入り、下記の点を指摘されました

物件視察など日帰り出張について、日当が出ていない。

出張旅費規程には日帰り出張、宿泊を伴う出張について

細かい記載がないことから、日常業務である物件視察も

日帰り出張として手当を出すべきである。


税務上、社内規定の不備(細かい点を明記していない)

を理由に、旅費手当として支給した日当宿泊料が

全て非課税所得となる手当に該当しない(役員賞与となる)

という判断になるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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