[soudan 05160] 海外在住学生に対する給与の源泉徴収について
2024年8月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①株式会社A(事業所は国内のみ)
②A社は日本国内及び国外の日本人に対するオンライン家庭教師事業を行っている
③家庭教師は日本人の大学生アルバイトが担っている
④大学生アルバイトBが9月からオランダの大学に留学することになったが、
 留学後も引き続きオンラインにて業務を担い給与を支払う

【質  問】

①Bが海外留学後に支払う給与は「非居住者に対する国外源泉所得」に該当するため
 源泉徴収不要という理解で合っていますでしょうか?

②仮にBとの契約を雇用契約から業務委託契約に変更した場合でも、支払う業務委託料は
 「非居住者に対する国外源泉所得」に該当し、源泉徴収不要となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm



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