[soudan 04794] 無償返還の届出を提出ししている場合の株式評価
2024年7月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A 被相続人 株式持分1/4

B 相続人 株式持分1/4

C 親族 株式持分1/4

D 親族 株式持分1/4

E  A,B,C,Dが出資して設立した同族会社

Eは無償返還の届出を提出しAより土地を賃借し固定資産税の2倍の地代を支払い建物を取得し第三者に賃貸


【質  問】


Eの自社株式評価をする場合、Aより土地を賃借している土地の評価は

A,B,C,Dで相続税評価はいくらになりますか


【参考条文・通達・URL等】


相当の地代を収受している貸宅地の評価について

(昭和42年7月10日付東局直資第72号による上申に対する指示)

標題のことについて、課税時期における被相続人所有の貸宅地は、

自用地としての価額から、その価額の20%に相当する金額(借地権の価額)を控除した金額により、

評価することとされたい。


 なお、上記の借地権の価額は、昭和39年4月25日付直資56相続税財産評価に

関する基本通達32の(1)の定めにかかわらず、被相続人所有のI株式会社の株式評価上、

同社の純資産価額に算入することとされたい。


(理由)

地代率との相関関係から借地権の有無につき規定している法人税法施行令第137条の趣旨からすれば、

本件の場合土地の評価に当たり借地権を無視する考え方もあるが、

借地借家法の制約賃貸借契約にもとづく利用の制約等を勘案すれば、

現在借地慣行のない地区についても20%の借地権を認容していることとの権衡上、

本件における土地の評価についても借地権割合を20%とすることが適当である。


 なお、本件における借地権の価額を被相続人が所有するI株式会社の株式評価上、

同社の純資産価額に算入するのは、被相続人が同社の同族関係者である本件の場合においては、

土地の評価額が個人と法人を通じて100%顕現することが、課税の公平上適当と考えられるからである。




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