[soudan 05094] 非上場株式の相続税評価額及びその後売渡請求がされた場合の所得税の計算
2024年8月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人は、譲渡制限が付いている会社の株式1/3を保有している
・財産評価基本通達による評価額は類似業種比準価額の@56万
・なお、売渡請求が行われるようで、まだ未確定だが、@56万円より低い価額になりそう
【質 問】
①相続税の評価につき、その後売渡請求がされることをもって、
財産評価基本通達により計算した株価ではなく、売渡請求時の株価を
採用することは難しいでしょうか。
②その場合、相続税は財産評価基本通達に則り評価した金額にて計算、
その後、売渡請求がされ、会社へ譲渡した場合は、価格交渉により成立した金額、
あるいは裁判所にて決定された金額にて、譲渡収入額を計算し、
取得費や相続税を支払っていれば相続税の取得費加算、
そして、「相続財産に係る非上場株式を
その発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出」を提出し、
譲渡所得の計算を行うとする流れに問題はないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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