税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
贈与税
【対象顧客】
個人
【前 提】
建物所有者(借地権所有)と土地所有者(底地)が賃貸借契約をしており
今度、更新期日を迎える。(第三者間の契約)
場所は台東区で面積は30㎡弱である。
建物は昭和34年に売買で購入した木造建物で、
住んでいた人(建物所有者)は1年前に施設に入っている。
土地は、現在の土地所有者の父親が昭和19年に贈与されたものを平成27年に相続で取得したものである。
賃借人は使っていない(住んでいない)ので更新料を支払い、地代も払い続けるのは厳しい状況。
契約を終了し建物を取り壊すと約200万円位かかる。
借地権付建物を底地所有者の子供が買い取る案が出てきた。
売却金額は今後の交渉によるが、20年前の更新料を支払ってないこと、建物を買い取れば取り壊し費用がかからないこと、
今後も使う予定がないこと、底地所有者が他の人には売却許可を出さないなどの理由で
相続税評価よりもかなり低い金額で買い取ることを予定している。
【質 問】
①借地権者と底地所有者の子供が相続税評価額よりかなり低い金額で買い取った場合
(差が1000万円から1200万円位はでる可能性がある)、
底地所有者の子供は借地権者とは第三者なので
取引金額は妥当な金額として贈与税課税は受けないとの認識で良いでしょうか。
②底地所有者の子供と底地所有者は、税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を
提出することで、借地権課税は発生しないとの理解で良いでしょうか。
③上記の取引で課税上の問題はあるでしょうか。ある場合の対処方がありましたら
アドバイスを頂ければと思います。
以上、ご回答を宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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