[soudan 04925] 電気通信利用役務の提供に該当するか否か
2024年8月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇インターネット広告代理店を営んでいる法人


〇海外企業A社から依頼を受け、Youtuber B氏(日本人)が

 運営しているYoutubeチャンネルへの広告の掲載を仲介


〇広告宣伝の内容は、海外企業Aが扱っている商品をYoutube B氏の
 チャンネルで紹介してもらうこと。

【質  問】

上記の取引は、「電気通信利用役務の提供」(例示:インターネット等を
通じた広告の配信・掲載)に該当し、「不課税取引」、
つまり、消費税の納税義務判定(課税売上高1000万円)の
課税売上高に含まれないという理解でよろしいでしょうか。

Youtubeチャンネルへの広告掲載を仲介するのみで、動画制作等は行っていないため、

「資産の譲渡等の結果の通知等が電気通信回線を介して行われたとしても、その電気通信回線を介した結果の通知等が、

他の資産の譲渡等に付随して行われる場合も除かれます。」に
記載されている「他の資産の譲渡等に付随して行われる」取引にも
該当しないという認識です。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf



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