[soudan 05012] 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
2024年8月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

6月決算の法人。
未成工事支出金が大きく、電条では消費税が5,000万円以上の還付。
会社側から消費税の還付は税務調査につながるかもしれないので、
請負工事が完成した事業年度の課税仕入としたいとの希望。

【質  問】

継続適用を条件として請負工事が完成した事業年度の課税仕入と
することも認められていますが、
①最低何期継続すれば問題ないのでしょうか。
②税抜経理の場合、税込金額(会計ソフト上では不課税で入力)で
 未成工事支出金に計上することになるかと思いますが、
 仮払消費税分だけ利益が増え、翌期は不課税から課税仕入に
 振り替えることで、その分の利益が減るという理解で合っていますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!