[soudan 05088] 駐車場に「がけ地等を有する宅地の評価」を適用できるか
2024年8月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・一方は道路に接しているが、背面側のもう一方は木に

 覆われている高さ5メートル位のがけがある青空駐車場2,100㎡


・固定資産税の現況地目は宅地


【質  問】


①がけ地の利用は可能か


私見-可能と考える。

しかしながら、雑種地だから厳密に捉えて宅地ではないため不可能とするか、

駐車場は雑種地でも宅地評価なので、可能と出来るかが疑問

(下記文献参照)



②がけ地の利用は難しい場合、他に何か使える減価要因はないか


私見-駐車場として利用できており、造成費の控除、

利用価値が著しく低下している宅地の評価は使えない


【参考条文・通達・URL等】


・財産評価基本通達20-5

・がけ地は、課税地目が「宅地」である土地に適用され、

雑種地や山林、農地等には適用されない

(相続税・贈与税 土地評価実務テキスト 鎌倉靖二p.123)

・青空駐車場として利用されている土地は、宅地と全く

同じように評価することになります。

(土地評価の実務 令和4年版 吉瀬唯史編p.446)

どうぞよろしくお願いいたします。



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