[soudan 05008] 使用人兼務役員の範囲について(CTOの場合)
2024年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・機械製造販売メーカー
・工場は本社のみで、各地に営業所がある。
・組織図には、株主総会の下に、取締役会、品質管理委員会がある。
取締役会の下に、営業部・製造部・管理部の3部署が配置されている。
営業部の下に各営業所の課長がある。
製造部の下に設計室長、生産室長、購買室長がある。
管理部の下に総務、財務、がある。
・製造部の長はCTO(最高技術責任者)という肩書で、工場長ではない。
・製造部の長のCTOは、株主総会の下に設置した品質管理委員会の
総括製造販売責任者としての肩書がある。
・製造部の長のCTOが取締役に就任した。
【質 問】
・製造部の長のCTOは使用人兼務役員となりますでしょうか?
・組織図を見ると、各部長(営業部、製造部、管理部)は、
特定の部門を統括している地位と思われるので、CTOが
使用人兼務役員として認められない可能性があるのではないか、と思いました。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達 9-2-5
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