[soudan 05008] 使用人兼務役員の範囲について(CTOの場合)
2024年8月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】

・機械製造販売メーカー


・工場は本社のみで、各地に営業所がある。


・組織図には、株主総会の下に、取締役会、品質管理委員会がある。

 取締役会の下に、営業部・製造部・管理部の3部署が配置されている。

 営業部の下に各営業所の課長がある。

 製造部の下に設計室長、生産室長、購買室長がある。

 管理部の下に総務、財務、がある。


・製造部の長はCTO(最高技術責任者)という肩書で、工場長ではない。


・製造部の長のCTOは、株主総会の下に設置した品質管理委員会の

 総括製造販売責任者としての肩書がある。


・製造部の長のCTOが取締役に就任した。


【質  問】

・製造部の長のCTOは使用人兼務役員となりますでしょうか?


・組織図を見ると、各部長(営業部、製造部、管理部)は、

 特定の部門を統括している地位と思われるので、CTOが

 使用人兼務役員として認められない可能性があるのではないか、と思いました。


【参考条文・通達・URL等】

・法人税基本通達 9-2-5



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