[soudan 05041] 医療法人から社会福祉法人への事業の寄付
2024年8月09日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・持分のある医療法人の理事長は、社会福祉法人の理事長でもあります

・医療法人の後継者はおりませんので、公益事業にて医業を行っている

 社会福祉法人への統合を考えています.

・医療法人と社福は長く協力関係にあり、組織融合の問題が生じる

 恐れはなく人材が離れるようなリスクも低いと考えられます。

・理事長は親族(妻子)へは必要最低限の金銭資産のみ残し、

 できるだけ多く社福に寄付(遺贈)したい(対価を求めない)

・理事長引退後は内服薬処方箋を書くだけのような個人医院を

 薬局と組んで細々とやりたい(そのために医療法人を残すか、

 解散して個人開業医となるかは未定)


【質  問】


<質問①>

人材の移動は、退職、就職手続きのみ(勤続年数の引継ぎ等の

取り決めを行う予定)で、寄付金の対象とはならないと

考えておりますがあっておりますか?


<質問②>

資産の移動は、不動産は鑑定評価額を時価及び寄付金額とし、

医療法人側で売却損益が計上され、特定公益増進法人等に対する

寄付金課税が生じる、という理解でよろしいでしょうか?

社福側では設備等寄附金収益に計上、課税は生じない、でよろしいでしょうか。


<質問③>

医療器具備品等の評価額は、特殊なものがあるわけでもないので簿価で、

と考えておりますが寄付額として問題ございませんでしょうか。


<質問④>

寄付後に医療法人を解散する場合、残余財産は退職金として

とれるだけ取って、配当課税を減らすという普通法人のように

考えておりますが持分あり医療法人の場合留意する点はございますか?


【参考条文・通達・URL等】


特にありません



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