[soudan 04878] 完全支配関係下にある子会社が孫会社へ債権放棄した後に孫会社を清算した場合の税務処理について
2024年7月31日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


親会社・子会社・孫会社の完全支配関係のあるグループ企業があります。

なお、設立時からの完全支配関係を継続しています。


孫会社は事業がうまくいかず債務超過となり社員も解雇し休眠しておりましたが、

この度孫会社を清算させることとなりました。


孫会社では、資産に少額の現預金、債務は子会社からの借入金のみとなります。

また孫会社の繰越欠損金は子会社からの借入金を上回っております。


孫会社の清算にあたり、子会社にて債権放棄をする予定です。


【質  問】


質問1.

子会社において債権放棄による貸倒損失は法基通9-4-1に定める

「やむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当の理由があると認められる」として損金処理が可能でしょうか?

また、債権放棄の際にはグループ間でも内容証明郵便で通知した方がよいでしょうか?


子会社としては、孫会社には事業再開するリソースもなく一種の撤退するための費用として自己の事業に必要な費用との認識です。

(図説 貸倒損失をめぐる法人税務 須田勝著 P66~P67)



質問2.

仮に子会社において債権放棄による貸倒損失が損金処理が認められない場合、

グループ法人税制により下記税務調整が入るかと思います。

・子会者:債務免除に関する寄附金の損金不算入及び孫会社株式の簿価修正

・孫会社:債務免除益益金不算入


その後、孫会社の清算により、子会社では孫会社の繰越欠損金を取り込むことなり、

下記税務修正が入るとの理解ですが正しいでしょうか?

(債務超過子会社の整理・統合の税務 佐藤信祐著 P170~171)


例:孫会社株式100万円、債権放棄が1000万円であった場合


【債権放棄時の寄附金修正】

(寄附金)1000万円   (貸付金)1000万円

(孫会社株式)1000万円 (利益積立金)1000万円


【孫会社清算時】

(資本金等の額)1100万円 (孫会社株式)1100万円


質問3.質問2において、親会社において子会社株式の簿価修正は必要でしょうか?

(グループ法人税制の実務事例集 第3版 成松洋一著 P76~P78)


【債権放棄時の寄附金修正】

(利益積立金)1000万円 (子会社株式)1000万円


【孫会社清算時】

???


参考文献では、子会社・孫会社の寄附金修正では親会社にて子会社株式簿価修正が必要とありますが、

孫会社を解散した時の処理まで言及した文献ががなく質問させていただきました。


もし孫会社清算時に親会社において子会社株式の簿価修正が無い場合には、

将来親会社が子会社株式を譲渡した際に予想外の譲渡益が発生する可能性があることを危惧しております。


【参考条文・通達・URL等】


法基通9-4-1

法基通9-4-2

法令9①七、119の③、119の4①




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