[soudan 05102] 車両購入時の自動車税等について
2024年8月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・車両販売業者
【質 問】
・中古車両の販売について未経過分の自動車税や自賠責保険料については、
相当額として課税資産の譲渡等に該当し、
リサイクル預託金については金銭債権の譲渡として非課税と質疑応答事例にありました。
中古車両の販売については上記の事からリサイクル預託金や収入印紙以外については課税資産の譲渡等に該当するのでしょうか。
課税にならない他の項目はあるのでしょうか。
・中古車両の販売で相当額として課税資産の譲渡等とされるとした場合、中古車両を購入した場合には、
明細に書かれている自動車税や自賠責保険は相当額であり課税仕入れとして取り扱ってよろしいのでしょうか。
(他の業種でも同じ処理で問題ないでしょうか)
・新車購入時と中古車購入時での取り扱いで注意すべき点がありましたら合わせて教えていただけると助かります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/41.htm
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