[soudan 05090] 親子会社転籍の場合の退職所得控除額の計算
2024年8月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・従業員が、親会社から子会社に転籍しています。

・転籍に伴う親会社退職時に退職金の支給を受けていますが、

 親会社の勤続年数を基にした退職所得控除額に満たない金額です。

・今回、子会社退職に伴い退職金を支給しますが、支給額は親会社の勤続年数を通算して計算することになっています。

・子会社の勤続年数は2年で、前年以前4年内に親会社から退職金の支払いを受けています。


【質  問】


子会社が親会社の勤続年数を通算して退職金を支給する場合において、

親会社時代の退職金が、親会社における勤続年数を基として計算した退職所得控除額より少なかったとしても、

通算した勤続年数を基にした退職所得控除額から控除する方の

退職所得控除額(親会社の勤続年数を基にした退職所得控除額)については、

調整することはできないという認識で良いでしょうか。


親会社勤続年数 34年

親会社退職時退職金 600万円

親子通算勤続年数 36年

子会社退職時退職金 2,500万円


①親子通算の退職所得控除額 19,200,000円

②親会社時代の退職所得控除額 17,800,000円

③子会社退職時の退職所得控除額

 ①‐②=1,400,000円

今回の退職所得

(25,000,000‐1,400,000)÷2=11,800,000


このような判断に至った経緯は以下の通りです。


①子会社が、転籍前の親会社の勤続年数を通算して退職金を支給する場合の

 退職所得控除額の計算の根拠法令の1つは、所得税法施行令70条1項1号ロである。


②仮に、子会社の退職の前年以前4年内に、親会社から退職金を受け取っているとしても、

 令70条1項1号に規定する退職手当等はカッコ書きで除かれているため、令70条1項2号は当てはまらない。


③令70条2項の計算は、令70条1項2号を前提としているため当てはまらない。

 従って、親会社時代の退職手当等が、親会社の勤続年数を基にした退職所得控除額に満たないとしても、

 調整されることはなく、親会社の勤続期間に基づく退職所得控除は全額控除されることになってしまう。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法30条

所得税法施行令69条1項1号ロ

所得税法施行令70条1項、2項



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