税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【前提】
・7月決算法人の代表取締役の奥様(同法人の従業員)が6月30日に死亡。
・奥様は役員登記されていない。
・株式割合について、代表取締役:19%、奥様:0%、長男:3%、代表者弟:7%
・代表取締役へ死亡退職金を8月に支払う予定。
・退職金規定あり。
【質 問】
・前提の通り8月に退職金を支払う予定ですが、未払計上は可能でしょうか。
法人税基本通達9-2-29では未払計上した場合でも
損金の額に算入することはできないこととなっております。
しかし、債務確定の要件は下記の通り満たしているかと思いますので、
未払計上が可能ではないかと思い、ご質問させていただきました。
【債務確定の要件】
①債務の成立
→7月決算であり、死亡日が6月30日であるため、債務が成立している。
②具体的な給付をすべき原因となる事実の発生
→7月決算であり、死亡日が6月30日であるため、
具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している。
③金額を合理的に算定する
→退職金規定があるため、金額を合理的に算定することができる。
【参考条文・通達・URL等】
【法人税基本通達9-2-29】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
【債務確定の要件】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!