[soudan 05095] 電気工事業における機械及び装置(中古のパワーショベル)の耐用年数
2024年8月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


電気工事業における機械及び装置(中古のパワーショベル)の耐用年数



個人の電気工事業の使っている新品価格500万円のパワーショベル(総合工事業用設備6年残り3年))で

減価償却を行ってきましたが、この度、法人成りにより法人へ売却致しました。

減価償却後の帳簿価格250万で売却しました。

電気工事業の内容は、電気設備の設置、配線などです。


【質  問】


電気工事業における機械及び装置(中古のパワーショベル)の耐用年数



この際、法人からすれば中古のパワーショベルになりますが、

パワーショベルは、機械及び装置に該当し、パワーショベル単体で作業は出来るが、

機械及び装置は、もれなくすべて総合償却資産に該当し、

中古資産の簡便法により耐用年数の見積もり(法定耐用年数-経過年数)+法定耐用年数×20%は使用出来ない、

つまり新品のパワーショベルとして、250万円の総合工事業用設備6年として法人で新たに償却していくという事で宜しいでしょうか?

(パワーショベル自体に、車両の様な車検証のようなものも無く、経過年数などの判定も困難かとは思いますが。)


それか、個別で稼働し作業が完了するものは、耐用年数の適用等に関する取扱い通達の

「総合償却資産(機械及び装置並びに構築物で、当該資産に属する個々の資産の全部につき、

 その償却の基礎となる価額を個々の資産の全部を総合して定められた耐用年数により償却することとされているものをいう」に

該当せず、個別での簡便法により耐用年数を使う事が可能という理解で宜しいでしょうか?


また、電気工事業でパワーショベルを使用するのであれば、総合工事業6年ではなく、電気業用設備その他8年でしょうか?

(具体的に総合工事業とは何でしょうか?電気工事業は入りませんか?建設業許可は取っているのですが。)


【参考条文・通達・URL等】


無し




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!