[soudan 05007] 自己破産の免責許可が出た場合、繰越欠損金はいじらなくて良いのかについて
2024年8月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・和6年6月に自己破産及び免責許可が出ました。

・令和6年度現在は、繰越欠損金があります。

・顧問先の事業の種類は、事業所得のみです。

・所得税法 第44条の2 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の

 経済的利益の総収入金額不算入によると下記のように書いてあります(抜粋)。


1 居住者が、破産法(平成16年法律第75号)第252条第1項(免責許可の決定の要件等)に

規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を

喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を

受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、

その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。


2 前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち

同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に

相当する部分については、同項の規定は、適用しない。

二 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合

 当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額


【質  問】


破産法の免責許可の決定又は民事再生法の再生計画認可の決定があった場合

その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に

その有する債務の免除を受けたときは、その免除により受ける経済的な利益の額については、

その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととされています。


顧問先の債務免除は当該項目に該当すると考えます。

さらに「事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合

当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額」

とあるので、顧問先が現在有している繰越欠損金はいじらずに、

未払金、借入金が総収入金額に算入しないことで良いのでしょうか。


よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法 第44条の2 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入




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