[soudan 05093] 換価遺言における譲渡所得の申告義務者と相続税の課税価格について
2024年8月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


(相続人)父母の2名

(相続財産)

現金・預貯金  2100万

債務・葬儀費用 150万

自宅マンション(敷地・建物の計)

→相続税評価額 715万

→売却見込額は 1800万


公正証書遺言にて、次の通り相続・遺贈する内容

①現金・預貯金から債務等の2/3を控除した額のうち50万円を公立大学へ遺贈し、

 残額を相続人(父母)へ均等に相続させる

②自宅マンションを換価処分し諸費用と債務等の1/3を控除した額のうち

 50万円を社会福祉協議会へ遺贈し、残額を弟へ遺贈する


【質  問】


質問1

換価処分に係る譲渡所得の申告義務者について


この場合、申告と納税の義務者は相続人(父母)と受遺者(弟)の

どちらと解すべきでしょうか?


遺言執行者である弁護士からは「登記簿上は一旦亡くなった被相続人から

弟に遺贈の登記をして、その後弟から買主に売買の登記をする、

となるようです」と聞いていますが、この正否もわかりません。


参考文献では、「遺言執行人は相続人の代理とみなされ(民1015参照)、

職権で換価・遺贈した行為は相続人に効果帰属し、当該相続人が遺贈義務者として法人ないし

個人へ遺贈(相続人に対する負担付遺贈)という法律構成になるから、換価に係る譲渡所得は相続人に帰属する」

という見解で、登記上もいったん相続人に相続を原因とする移転登記後、

売買登記をするものとされています。


本件では預貯金を相続するとはいえ、換価代金を得ない相続人に

譲渡所得税が課されるのは合理的ではないとも考えられますが、

申告・納税義務者(中間登記の名義人)はどちらと解すべきでしょうか?



質問2

相続税の課税価格について


本件では相続税の心配はないものと考えますが、質問1との関連で、

仮に本件の課税価格を計算するとすれば、具体的にはどのような計算になりますか?


【参考条文・通達・URL等】


(参考文献)第五版 専門家のための資産税実例回答集(税務研究会出版局)675-677頁




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