税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(相続人)父母の2名
(相続財産)
現金・預貯金 2100万
債務・葬儀費用 150万
自宅マンション(敷地・建物の計)
→相続税評価額 715万
→売却見込額は 1800万
公正証書遺言にて、次の通り相続・遺贈する内容
①現金・預貯金から債務等の2/3を控除した額のうち50万円を公立大学へ遺贈し、
残額を相続人(父母)へ均等に相続させる
②自宅マンションを換価処分し諸費用と債務等の1/3を控除した額のうち
50万円を社会福祉協議会へ遺贈し、残額を弟へ遺贈する
【質 問】
質問1
換価処分に係る譲渡所得の申告義務者について
この場合、申告と納税の義務者は相続人(父母)と受遺者(弟)の
どちらと解すべきでしょうか?
遺言執行者である弁護士からは「登記簿上は一旦亡くなった被相続人から
弟に遺贈の登記をして、その後弟から買主に売買の登記をする、
となるようです」と聞いていますが、この正否もわかりません。
参考文献では、「遺言執行人は相続人の代理とみなされ(民1015参照)、
職権で換価・遺贈した行為は相続人に効果帰属し、当該相続人が遺贈義務者として法人ないし
個人へ遺贈(相続人に対する負担付遺贈)という法律構成になるから、換価に係る譲渡所得は相続人に帰属する」
という見解で、登記上もいったん相続人に相続を原因とする移転登記後、
売買登記をするものとされています。
本件では預貯金を相続するとはいえ、換価代金を得ない相続人に
譲渡所得税が課されるのは合理的ではないとも考えられますが、
申告・納税義務者(中間登記の名義人)はどちらと解すべきでしょうか?
質問2
相続税の課税価格について
本件では相続税の心配はないものと考えますが、質問1との関連で、
仮に本件の課税価格を計算するとすれば、具体的にはどのような計算になりますか?
【参考条文・通達・URL等】
(参考文献)第五版 専門家のための資産税実例回答集(税務研究会出版局)675-677頁
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