税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人事業者
【前 提】
・R6.7.20サラリーマン退社、
・R6.6.14開業日として開業届、青色承認届を提出、飲食業
(私見ですが6.14は開業準備スタート日と考えます、関与前のため確認すると、融資の関係で6.14と記載したそうです)
・開店予定日R6.9.2
・高額な設備工事
内装工事400万
厨房機器220万
エアコン70万
食器他200万
【質 問】
① 令和6年12月31日までに「登録申請書のみ提出」で、R6.6.14からインボイス番号取得、課税事業者になる、
② 令和8年まで課税事業者は強制適用になる
③ 令和6年は設備投資の関係で一般課税(還付)申告ができる、又は2割特例が使える(選択可)
④ 令和7年は2割特例が使える、→ 令和6年が高額取得資産の取得ではないため
➄ 令和8年は「基準期間、特定期間の要件が該当なし」であれば2割特例使える
⑥ 簡易課税届出書は、令和8年に2割特例を適用した場合は令和9年12月31日までに提出で令和9年から適用できる、
又は
令和7年からは「消費税の支払のみ、還付なし」の場合は、
原則どおり一番早くて令和6年中に提出(令和7年より簡易課税適用)してもよい、
また、提出してもR7年、R8年は2割特例は使える
⑦ その他注意したほうがよいことがあれば教えて下さい
私の考えは合ってますか
お願いします
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