[soudan 05141] 出国の場合のインボイス登録の取り消し
2024年8月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・日本で翻訳業をしていた個人事業主
・令和5年10月1日からインボイス登録をしていた
・8月9日に夫の海外転勤に伴い中国へ出国

【質  問】

インボイス登録の取り消しをしたのですが、
提出日の翌課税期間の初日から登録が失効されるため、年内は登録事業者のままで、
適格請求書発行事業者公表サイトにも掲載されたままです。
来年の消費税の確定申告ですが、登録はされたままでも
国内に居住していたときまでの申告・納税でよろしいのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024005-050_01.pdf



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