[soudan 05141] 出国の場合のインボイス登録の取り消し
2024年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・日本で翻訳業をしていた個人事業主
・令和5年10月1日からインボイス登録をしていた
・8月9日に夫の海外転勤に伴い中国へ出国
【質 問】
インボイス登録の取り消しをしたのですが、
提出日の翌課税期間の初日から登録が失効されるため、年内は登録事業者のままで、
適格請求書発行事業者公表サイトにも掲載されたままです。
来年の消費税の確定申告ですが、登録はされたままでも
国内に居住していたときまでの申告・納税でよろしいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024005-050_01.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!