[soudan 05244] 出張旅費
2024年8月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人診療所の「出張旅費規定」の案が顧問労務士から提案されています。

院長及びスタッフへの日当の支払はありません。

職員の宿泊料については、100㎞未満は実費精算。

職員については100㎞以上○○万円。と規定されています。


【質  問】


上記の「出張旅費規程」に院長の宿泊料についても規定があります。

100㎞未満実費精算、100㎞以上定額××円。

(100㎞未満であっても大阪・東京等政令都市については定額△△円)と

規定されています。

個人の診療所で院長個人に対する出張旅費規程を定めることについて違和感があります。

実費を支払うことをわざわざ規定する必要があるのでしょうか?

一律定額で支払うことに対して「日当」のように感じます。

ご教示いただけます様お願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達9-3



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!