[soudan 05200] 中間納付額が未払の場合の別表五(二)の記載について
2024年8月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

[soudan 29945] 中間納付額が未払の場合の別表五(二)の記載について
の続きの質問となります。

・質問
中間納付額(法人税等)が未払の場合の別表五(二)の記載について確認させて下さい。
コロナの納税猶予により中間納付額(法人税等)が未払の状態で
赤字決算により還付の申告となった場合、当該中間納付額(法人税等)は
別表五(二)においてどのような記載になりますでしょうか?
色々な参考書を見ても該当するような記載がなった為に質問させて頂きました。
基本的な質問ですみません。

・回答
中間が未払の場合の記載方法が解説されている書籍は、見当たりませんでした。
それでも、下記が記載方法となっていますので、例えば、
中間納付が5000とすれば、中間②に記載して、それが未納ですので、
中間⑥にも5000と記載します。
その上で赤字で、全額が還付の対象となれば、確定②に「△5000」と記載し、
確定⑥にも、「△5000」と記載し、計はゼロとなればよいと考えます。

【質  問】

前提の続きの質問なのですが、別表五(一)と経理処理と合わせて
教えていただきたいと思います。

中間納付分が発生した期に関して、

別表五(一)の④に、
未収還付法人税等 5000
未納法人税等 -5000
が計上される、で良いでしょうか?

経理処理は、
法人税等 5000 / 未払法人税等 5000
とするのか、
仮払税金 5000 / 未払法人税等 5000
とするのか、
何もしないのか、どうしたらよいでしょうか?
法人税等や仮払税金を計上するなら、別表五(二)の中間④や⑤に
5000が計上されるため、中間⑥は5000になりません。
また、法人税等を計上した場合は、確定額の法人税等は0にも関わらず
会計上は5000が計上されてしまうことになります。未払法人税等は
税務処理と会計処理が一致しますが、仮払税金や法人税等が税務上と
会計上と一致しなくなります。

次に、中間納付分が未払分と相殺される期に関しては、
中間⑥にも5000と記載されている場合、

別表五(一)の①に
未収還付法人税等 5000
未納法人税等 -5000

別表五(二)の期首①に-5000と5000(相殺して0ですが、別表五(一)と
連動させる表示した場合を想定)

が計上されていますが、これをどのように解消すべきでしょうか?
別表五(二)と会計処理を合わせて教えていただきたいと思います。


どれかを合わせると、他のところが合わない、という感じなるので、
どのように税務処理と会計処理の整合性を取れば良いのか、
教えていただきたいです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/05_2.htm



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