[soudan 05206] 私道の評価について(減免私道)
2024年8月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

≪評価対象地状況≫
○評価倍率地域に所在。
○居宅に接続するための私道となっている。
○旗竿地状の私道であり、2項道路に接しており、
 被相等及び近隣数軒の者のみの利用となっている。(居宅は私道を介して2項道路に接続)
○対象地は、登記上「宅地」、固定資産評価上は、
 「減免私道」となっており、固定資産評価額は、1/6評価となっている。
○1/6評価する前の評価額は、固定資産税路線価に私道面積を乗じたもので、
 1/6にすることから、各種補正は行っていない。(市役所確認済)
○対象地には、固定資産税路線価は設定なし。

【質  問】

○私道の評価は、国税庁タックスアンサー№4622にありますように、
本件の場合は、倍率方式によって評価した価額の30%評価になるかと思いますが、
現状、固定資産評価額が1/6となっており、
私道であることを考慮して付されているため、対象地が私道でないものとした
固定資産税評価額(1/6前で、補正率の適用なしなので、
現状の評価額を単純に6倍したもの)を用いて評価してもよいのでしょうか。

○あるいは、私道に接する2項道路に係る固定資産税路線価を基に
各種補正率を適用して評価した宅地としての相続税評価額を求め、
その30%評価とする方がよいのかどちらになるのでしょうか。

※タックスアンサー№4622において、対象地が私道でないものとした
固定資産税評価額を評定とは、まず、各種補正率を適用した
固定資産税評価額を求めてから倍率適用後に30%評価せよということなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm



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