[soudan 05247] 財産区の消費税納税義務
2024年8月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


地方自治法上の特別地方公共団体に該当する財産区


【質  問】


地方自治体の監査委員をしています。

監査委員として財産区の決算審査において、

消費税の申告状況について質問したところ、自治体担当者からは、

「過去に税務署に消費税の納税義務について照会し、

財産区は一般会計と同様の取扱いとなるため、申告不要との回答を得ており、

これまで申告したことはない」という回答でした。

どういった規定にそのような取扱いが定められているのかと疑問に思い、

調べてみましたが、見つけることができません。

財産区についても他の特別会計と同様に一般会計とは別の事業体として

納税義務判定されるべきと思いますが、如何でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法60条第1項

消費税法施行令72条第1項

消費税法基本通達16-1-1

地方自治法294条第3項




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