[soudan 05188] 小規模宅地の特例
2024年8月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続税申告で小規模宅地の特例の貸付事業用宅地等の適用を

うけるには以下の要件を満たす必要があります。


①事業承継要件

 その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、

 かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。


②保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。



【質  問】


この度相続税申告の受託を受け、申告期限が令和6年10月31日の案件があります。

財産の中に、貸家が5棟あります。相続開始前3年以前から被相続人が貸付事業を行っています。


今回、被相続人には子供がいないため相続人は兄弟姉妹ですが

相続人はすべて遠方にすんでいるので不動産を売却する予定で

換価分割による遺産分割協議書があります。


申告期限の10月31日時点では、不動産の売買契約は成立していませんが、

入居者には退去をお願いしています。

現時点では入居者の退去の時期はわかっていません。


この場合、上記の①事業承継要件②保有継続要件を満たすのでしょうか?

10月分までの不動産賃料収入が発生したとすれば、

事業承継及び保有継続の要件をみたすことになるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措法69の4



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