[soudan 05232] 認定職業訓練実施奨励金の収益帰属時期
2024年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
求職者支援法に基づき職業訓練を実施し、
認定職業訓練実施奨励金(基本奨励金、付加奨励金)の受給を受けています。
【質 問】
①職業訓練の実施
②支給申請
③支給決定通知書の受領
④奨励金の入金
という流れになりますが、期を跨いでいる時の収益帰属時期について教えてください。
①が完了した時点で見積りででも収益を計上するのか、それとも③の確定した時点で
収益を計上するのかを迷っております。
ご教授の程、どうぞよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません。
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