[soudan 05232] 認定職業訓練実施奨励金の収益帰属時期
2024年8月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


求職者支援法に基づき職業訓練を実施し、

認定職業訓練実施奨励金(基本奨励金、付加奨励金)の受給を受けています。


【質  問】


①職業訓練の実施

②支給申請

③支給決定通知書の受領

④奨励金の入金

という流れになりますが、期を跨いでいる時の収益帰属時期について教えてください。

①が完了した時点で見積りででも収益を計上するのか、それとも③の確定した時点で

収益を計上するのかを迷っております。

ご教授の程、どうぞよろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


特にございません。




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