税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
●被相続人は、父親から相続した底地およびその底地が面する私道の一部の
持ち分があります。
●この底地及び私道持ち分を、被相続人、被相続人の姉妹で共有しています。
●当該底地に関する損益は、所有者ではない母が、
母の所得として確定申告を行っていました。
●母は他にも不動産を所有し、事業的規模で申告を行っています。
●被相続人は開業医で、事業所得の申告は行っていましたが、
当該底地に関しては一切申告はしていません。
●また当該底地が面しているのは、添付資料のピンクの部分の私道で、
公衆用道路として固定資産税評価は0円となっています。
この私道は2方向で公道に接していますが、私道を通り抜けることが
近道になるわけではなく、私道利用者は私道に面する住宅の居住者が
ほとんどという状況です。
【質 問】
当該私道は、公衆用道路として評価が0でよいのか、
あるいは利用者が限られるとして3割の評価で行わなければならないでしょうか。
また底地に関して、被相続人はこれまで申告を行っていませんが、
貸付事業用地としての評価減は行えるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4607.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240826_1.png
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