税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇社長個人で所有している土地で山椒を栽培し自身が経営している同族会社へ売却した
〇会社では山椒を材料にシロップなどの加工食品を製造販売している。
いままでは山椒は他社から仕入れていた。
〇販売額は年間で17万円。来年以降は100万円以上になる見込み
【質 問】
仮に所得が出る場合は所得税の確定申告義務はあると考えてよろしいでしょうか?
所得20万円以下の確定申告義務の不要について
同族会社の役員の取り扱いは確認しておりますが、
書籍を確認しても貸付金の利子や不動産・動産・営業権
その他の資産の使用料の支払いを受けている場合という記載があっても、
資産の販売について書かれた書籍が見当たらなかったため、
念のため確認させていただきたいと思います。
また、実態判断だとは思いますが、この場合で所得がマイナスになる場合は
事業所得として確定申告を行い、会社からの役員報酬と相殺できる可能性があるか、
雑所得として相殺できないと言われる可能性の方が高いかも
ご意見をお聞きできればと思います。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm
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