税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・残余財産の確定日 7月31日
・株主総会 8月20日
・残余財産確定事業年度におい残余財産の分配は見込まれない(実質貸借対照表は資本金=△繰越利益剰余金)
・別表7-4により期限切れ欠損金を損金算入
【質 問】
前提の通り残余財産確定事業年度において残余財産の分配は見込まれておりませんので、
法人税別表1における
「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」は空欄、
決算確定の日に「8月20日」と記載するのが正しいでしょうか。
また、今回は残余財産分配が行われないため、
申告期限は残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日ではなく、
残余財産確定日の翌日から1か月以内(8月末)が申告期限と考えてよろしいでしょうか。
大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
第七十四条
2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、
当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度
(当該内国法人が通算法人である場合には、
当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)に
係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、
「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配
又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
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