[soudan 05266] 会社分割後の源泉徴収義務者
2024年8月28日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・P社が営んでいたA事業を会社分割によりS社に承継しました。

・A事業の承継に伴い、A事業に係る未払金もP社からS社に承継されています。

・承継した未払金の中には、源泉徴収の対象となる報酬額が含まれています。

・S社は、承継した未払金について源泉所得税を控除した残額を取引先に支払っています。

・その未払金に対応する費用はS社ではなく、P社に帰属しています。


【質  問】


上記の場合において、控除した源泉所得税の納税義務者は

S社という認識であっていますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法 第204条




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