税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人(事業年度2023.7.1-2024.6.30)
・事業再構築補助金の採択あり(交付決定日2024.1.31)
・補助金額:約1,500万円
・補助対象経費(全て固定資産の取得に要するもの)
:約2,200万円(期中取得済850万円・期中未取得1,350万円)
【質 問】
上記の前提において、
①期中取得済分と未取得分について、それぞれ圧縮記帳・特別勘定を
併用することが可能かどうか?
② ①が可能であるとした補助金は、補助対象経費の額で案分すれば良いか?
(圧縮記帳分580万円<1,500×850/2,200>・特別勘定分920万円<1,500×1,350/2,200>)
③特別勘定分の仕訳として、
借方:特別勘定繰入1,350万円/貸方:特別勘定引当金1,350万円
と処理しても問題ないか?
・・・基本通達10-1-1では、積立金として積み立てる方法・仮受金等として
経理する方法が列挙されており損金経理による方法が列挙されていないが、
「等」と記載があること・課税の繰延という点では同じであることから
個人的には問題がないと考えている。
お手数をおかけしますが、是非ともご教示いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法42条1項・43条1項、法人税法施行令80条、法人税法基本通達10-1-1
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