税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①相続人は、居住用家屋部分、店舗部分がそれぞれ隣接している土地を
相続(1階店舗、2階店舗とかではなく、居住用家屋+店舗が隣接している土地)
但し、それぞれ居住用、店舗用がそれぞれ一筆として区分されているわけではない。
②居住用家屋には、被相続人が居住用家屋として利用しており、
相続開始後は、居住用家屋は基本的には、空き家となっているが、
たまに、相続人が寝泊まりしている。(つまり水道、ガスの利用がある)
③当該、居住用家屋部分、店舗部分の土地の譲渡を検討している。
【質 問】
前提のような状況で、いわゆる譲渡所得の空き家特例を受けたいと考えています。
①譲渡価格は、居住用部分、店舗部分を面積按分する等で、空き家特例の適用でしょうか?
②相続人は、空き家になっている居住用建物について、
たまに寝泊まりしており、電気ガスは止まっていません。
空き家特例については、「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となると
思いますが、空き家ではないと判断される可能性もあるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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